輸入ビジネス進捗報告4/26 ~並行輸入の基礎知識~

中小企業の社長の息子をしています。が、家業を継ぐことができなくなり、新たな人生の生き方を模索中です。

そんな中、「将来海外で過ごしたい!」との思いから、輸出入ビジネスにチャレンジすることにしました。


これまでのいきさつ。

昨年11月位から、アリババで商品をリサーチ→ 2月にアカウント凍結→ 解決して3月に商品注文→ 4月26日現在、いまだ届かず。という感じです。

また、ebayでの輸入も先週からスタート。

日本では高額な、車の塗料に目をつけて、輸入をしたものの、出品者が少し怪しくて心配。という状況でした。


さて、さっそく進捗状況ですが、あれから色々と動きがありました。

まず、中国の輸入代理店から、昨日やっと『出荷します』との連絡がありました!

やった!

ゴールデンウイークまでには、実際に現物が手に取れそうです。

ただ、このペースだと、輸入にかかる時間がとても遅くってマズイので、今後は小刻みな発送依頼をしていこうと思っています。

マイルールとして、『一度に輸入するのは、5~多くて8種類まで』で、当面は、やっていきます。(今回は20種類を一気に依頼してしまった)


次に、ebayの方ですが、なんと購入した出品者が、ebayからアカウント削除の処分を食らってしまいました!

こちらはその前に、すでに支払いを完了しており、商品も『出荷済み』との連絡が来ていたので、どうなるのかと思ったら、ebayからのmailによると、「入金済みのものに関しては、そのまま届くから大丈夫だよ!」とのこと。

なんで、アカウント削除されたんだろう?

やっぱ怪しかったんだなぁと、改めて思いつつ、商品は大丈夫かしら。と心配中です。


ただ、今回のebayの商品に関しては、これはこれでいいのかなって思っています。

なぜなら、僕は、並行輸入について、かなり不勉強だったからです。

このままうまく輸入できても、販売してはいけない商品になっていました。


並行輸入したものを販売する際には、3つの条件をクリアしなければいけません。

①当該商品に付された商標が外国の商標権者等により適法に付されたものであること。(適法性の要件)

②外国の商標権者と日本の商標権者が同一人、又は法律的、経済的に同一視できる関係にあること。(同一人性の要件)

③当該商品と、日本の商標権者が扱う商品とが、品質において実質的に差異がないこと。(品質管理性の要件)


簡単に言うと、

①販売権利のある人から輸入してね。

②海外での商標登録が、日本でも通用していることが必要だよ。

③商品の品質は、同じものでなくっちゃだめだよ。

ということらしいです。


並行輸入品を販売すること自体は、日本の法律に全く抵触していないのですが、上記を満たす必要があります。

例えば、ナイキの商品の販売権がない人(例えば一般人)から、ナイキの本物の靴を安く仕入れられたとしても、それを日本でナイキの靴として販売することは『違法』となります。

そのナイキが本当に本物だとしても、『偽造品・模造品』として扱われてしまうんです。

また、②はちょっとややこしいのですが、例えば、いざこざがあり、ナイキが分裂したとして、その分裂した一方が日本でナイキの商標登録を取ったとします。

そうすると、アメリカの販売権者からナイキの靴を輸入して日本で販売しようとした場合、日本のナイキの商標登録を侵害することになります。

なので、これも『違法』です。

ただし、ナイキの本社がアメリカ、子会社(支店・グループ)が日本でナイキ・ジャパンみたいな感じの形態の場合、アメリカ本社のナイキの商標登録が日本でも活きていますので、この場合は、並行輸入品を販売できます。


今回の僕の場合、①の『販売権利のある人から購入』が、クリアできていなかったので、そのまま販売していたら『違法』でした。

あぶない!

なので、次は、その本社のECサイトから購入しようと思います。

それでも、日本で流通している価格よりも半分くらいの値段で買えるんです!

十分ですよね。

今回買った商品は、自分の車やサンプルなんかで使用したいと思います。


やっぱ、身元が怪しいところで取引してはいけないね。

逆に色々と勉強になりました。

また進捗があったら、このNOTEに書いていきたいと思います。

これからもがんばっていきます!

よろしくお願いします!

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