会社都合で辞めても、失業手当が振り込まれるのって、退職してから2ヶ月後なの!

こんにちは。
アラフィフ、コロナの春、給与未払いによる会社都合で退職しました。
まるです。

退職をして一番最初に行ったことのひとつは、失業給付の受給手続き。
そこで「もやっ」とした話をお届けします。


はじめに、退職から失業給付金の初回支給開始までのスケジュールをご覧ください。
●4月30日 退職
●5月1日   社労士さんが「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに電子申請
※この申請をもとに、ハローワークが失業保険受給手続きに必要な離職票を作成
●5月2日~6日 コロナゴールデン自粛ウィーク
●GW明け 社労士さんが「離職票はまだ発行されませんか?」とハローワークに問い合わせるが、電話つながらず
●5月19日 ハローワークが離職票交付
●5月20日 まるの元へ離職票が届く
●5月21日 まる、速攻ハローワークに行って、失業給付受給手続き
この日が受給資格決定日となる
●5月21日から5月27日 待期期間
(失業状態の日を受給資格決定日を1日目とし7日間数える)
 ※まるは、会社都合による退職だったので、待機期間は7日
  自己都合の場合はプラス3ヶ月間の給付制限期間がある
●6月17日 初回認定日
(5/28~6/16の期間、確かに失業中であり、お仕事探しもしていましたねということが認定され、5/28~6/16分の失業給付額が確定)
●6月19日  5/28~6/16の失業給付金振込み
(初回認定から振込みまでは約1週間と聞いていたところ、実際には2日後には振り込まれていて、とてもありがたかった)

とまあ、こんな感じ。
給与未払いで会社を辞めているので
退職したときすでに懐事情がかなり悪かったまる。
失業保険が振り込まれるのは退職してから2ヶ月後という事実に愕然としました。(どうやって生活していこう。。。涙)

そして、ここで、なにに一番「もやっ🤢🤢🤢」としたかというと

受給資格決定日となるのが、退職日の4月30日ではなくではなく、
ハローワークに受給手続きに行った5月21日であるということ!!!

社労士さんは、退職した翌日の5月1日に電子申請を出すという最速の対応を取ってくれ、さらに、GW明けには催促の電話も試み、ハローワークが離職票交付した翌日の5月20日にはまるの手元へ離職票を送付してくれており、なんの落ち度もありませんでした。
まるも、離職票が手元に届いた翌日にはハローワークに行っており
離職票交付から受給手続きに赴くまでには、まったくタイムラグがありませんでした。

まるが離職票を持ってハローワークに行けたのが5月21日となったのは、
ハローワークの離職票交付処理が遅かったことだけが原因でした。

ハローワークさんいわく
「GWをはさんだうえに、コロナで業務が滞っておりまして...」

コロナで他の業務がめちゃめちゃ増えたのは分かる。
いつも以上にマンパワーが足りないのも理解できる。

だけど、だけどだよ......

それによって、失業給付の受給資格決定日が遅くなり、
失業給付の振込みが退職日から2ヶ月後になってしまい、
ただでさえ給与未払いで困っている失業者なのに
さらに窮地に追い込まれるっておかしくないか!?????
なんで受給資格決定日=退職日翌日じゃないの?
待期が5/21~27の7日間!?
いやいやいやいや、それはないわぁ。
「離職票はまだかなぁ。」とやきもきしながら、
21日間もすでに待期を過ごしましたよ。
退職した翌日の5月1日から7日が待期と思っていましたよ。。。
5月8日分から失業保険受給資格が生まれ
5月末には初回の振込みがあるぐらいに思っていましたよ。
せめて、コロナ救済措置として、受給資格決定日を
1週間ぐらい遡ってくれてもいいんじゃない?
(通常であれば、離職票交付は電子申請から1週間ぐらいでなされると聞いていたのでこう思いました)

ハローワークの離職票交付業務が遅延したために
手続きをするのが退職から21日後になったのに。。。😢
スケジュール的にみて、こちらにはなんの落ち度もないのに。。。😢😢
なんで5月21日が受給決定日になるのさ。
ハローワークの業務遅延から生ずる不利益を
なぜ失業者が被らないといけないのだ。。。
もやもやもや........

つづきは次回。



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