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「管理本部経理部長」は管理監督者ではないとされた事例【国・広島中央労基署長(アイグランホールディングス)事件・東京地裁令和4年4月13日判決】
労働基準法32条は原則1日8時間・週40時間という労働時間の上限規制を設けており、また、同35条は使用者に対し最低でも週1回の割合による休日を労働者に保障するよう命じています。 もっとも、「管理監督者」に当たる労働者については、これらの労働時間や休日規制の適用がないとされています(労働基準法41条2号)。 そのため、管理監督者に対しては深夜割増を除く割増賃金を支払う必要がありません。 そこで、「管理職」を「管理監督者」とイコールで扱い、残業代を支給していないという企業が多く