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仕事に役立つ記事の宝箱

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仕事をするに於いて、読んでいるといないとでは大きな違いをもたらしてくれる、他のクリエイターさんの記事を保存して繰り返し読む為の宝箱です。
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記事一覧

もっと働きたい自由、もう働きたくない自由

目下の自民党総裁選で、残業時間規制の撤回が争点に登場し物議を醸しています。 当然、反対の…

江草 令
2日前
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図解!インボイス入門①

「2023年10月1日から、消費税法が大改正があるらしいよ。」 「えーっ?!そしたら、また税率は…

【徹底比較】現役社労士に聞いた社労士用業務ソフト 使える給与計算・労務管理ソフト…

開業したときに必要な設備にはいろいろありますが、その中でも比較的早めに揃えておきたいのが…

Windows10の動作がおかしくなった時のおまじない [完全シャットダウン]

「さっきまで使えていた印刷ができない」 「突然、Excelが応答なしになりがちになった」 「と…

私にできる?法人設立の準備

目指すは6月の設立。 それまでの準備を、税理士さんから教えていただいたものと、自分で調べ…

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公文書の「文字化け」、解決しました

こんにちは。社会保険労務士の町田です。 先日「行政への「電子申請」が便利になりました!」…

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「管理本部経理部長」は管理監督者ではないとされた事例【国・広島中央労基署長(アイグランホールディングス)事件・東京地裁令和4年4月13日判決】

労働基準法32条は原則1日8時間・週40時間という労働時間の上限規制を設けており、また、同35条は使用者に対し最低でも週1回の割合による休日を労働者に保障するよう命じています。 もっとも、「管理監督者」に当たる労働者については、これらの労働時間や休日規制の適用がないとされています(労働基準法41条2号)。 そのため、管理監督者に対しては深夜割増を除く割増賃金を支払う必要がありません。 そこで、「管理職」を「管理監督者」とイコールで扱い、残業代を支給していないという企業が多く

弁護士と社会保険労務士の違い

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。  昨日、社労士さん、税理士さん、コンサルの…

障害年金について②

障害年金について①の続きです。ざっくりとなっています。 障害年金は、その者がより手厚く社…

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青色申告は難しい?「一番わかりやすい!」とフリーランスに好評の「簡単仕訳帳」Q&A…

先日、年内に区切りをつけたい簿記3級の勉強が終わり、一安心。 年明けの確定申告に向けてい…

中山圭子
9か月前
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【経営の勉強】なんてものは経営を始めないとできない

「今、起業に向けて経営のことを勉強しています。」 「もう少し経営の勉強してから独立します…

【倒産エピソード】10年生存できない会社の経営者たち

10年間生存する会社は26%だとか、1割以下だとかいろいろ言われている。 20年以上経営者をやっ…

自分にとっての優先順位③2020年以降における自身の経験から

👇の続き。 まず、前提として・・・私は無理が効かない。無理をすると、持病の双極性障害の振…

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障害年金・遺族年金と第三者行為の関係

交通事故や事件等で相手方がある場合、それが原因で障害年金や遺族年金を受けられるようになることがあります。 その場合、相手方から損害賠償を受けることもあるでしょう。 国年法22条に「政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その