見出し画像

改正されたらしいけど産後パパ育休って何?

結論。夫婦ともに子が一歳になるまで育休を取りましょう。
ママからの主観が入りすぎました。真鍋です。産後パパ育休って聞くけど結局なんなのよ?自分でも知りたかったので簡単にザックリ調べてまとめました。
ちなみに私は第一子を出産する際に産休と育休を子が1歳になる前日まで取得しています(脱線しますがこれポイントは1歳の誕生日には職場復帰したんですよね。子の1歳の誕生日位ゆっくり祝わせろよと悲しくなりました。有給使わないと休みにはならないんですよね)。
そして夫は一切育休を取っていません。正直恨んでます。取れよ(殺意)。
子どもを育てたらわかると思いますが
産後のボロボロの状態のママ一人で子どもを育てるのは、全治1か月の人間に24時間不眠不休で赤ちゃんのお世話をしろと言っているようなもの。
ぜっっっったいに夫も育休を取るべき。
育児ができない?そんなのママだってしたことないわ。一緒にやっていこうよ。
つい当時の怒りが込み上げて前置きが長くなってしまいました。本題に行きましょう↓

2022年(令和4年)10月1日施行「産後パパ育休」の創設

「産後パパ育休」とは?

引用:厚生労働省 1_育児・介護休業法改正ポイントのご案内より(図1)


引用:厚生労働省 1_育児・介護休業法改正ポイントのご案内より(図2)

はい、なんか細かい図が出て読む気が失せますね。ホント国の文章って小難しくてわかりづらいですよね。
ザックリ解説します!

現行ではパパの育休の複数回取得が最大2回だったのが、最大4回まで分割取得可能になったという事。
(図2)を見ていただくとわかりやすいのですが、今までは産後8週を境に1回ずつしか育休を取れなかった(3回目は取れなかった)。
それが2022/10/1~は(例2)の様にパパは2回ずつ(最大計4回)、さらにママの育休も2回に分けて取得可能となった。
「柔軟に育休を夫婦で交代して取ることが出来たよ~」って事らしいです。
が、実際に子育てしてる身からすると
分けないで丸一年夫婦共に取ればよくない?と感じます。
キャリアに穴が開く、収入が減る…等の不安の解消なのでしょうか。
丸一年も休めて(勿論育児はする)大事な家族との時間を作れる機会なんて、社会人になったらそうそう無いのだから、こんな有難い制度を夫婦共に利用しない手はないと思います。

育児休業の基本

育児休業とは、原則1歳未満の子供を養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、
法律に基づき育児休業を取得することができ、会社は休業の申し出を拒めません。

引用:厚生労働省 育児・介護休業法改正 のポイント

つまり労働者が育休を希望すれば、就業規則にかかわらず男女ともに法律上取得できるという事ですね。
会社側が育休に消極的であったとしても、それは会社都合であって育休を否定することは法律違反となります。

2022年(令和4年)4月1日施行「育児・介護休業法 改正ポイント」

厚生労働省:令和4年4月1日施行「育児・介護休業法 改正ポイント」

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

日にちは前後しますが、育休を取得しやすいための雇用環境整備が令和4年4月1日に施行されました。
これにより事業主(会社)は従業員への「育休・産後パパ育休の周知徹底」をすることを義務化されました。
この際取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和がされました。
現行では有期雇用労働者(パートやアルバイト)は「引き続き雇用された期間が1年以上」という縛りがありましたが、それが撤廃されました。
ただし、「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可」となっています。
私はここが引っ掛かりました。
ん?という事は正社員以外の雇用の場合、結局は雇用1年未満だと育休対象外って事かい??

労使協定って何?

またわからない用語が出てきた。もう義務教育で学校で教えてください。

労使協定とは、雇用主と従業員の間で結ぶ特定の合意内容を指します。雇用主は労働組合が存在する場合は労働組合と、ない場合は、従業員の過半数を代表する者と労使協定を締結します。

例えば、企業が時間外労働や休日出勤を従業員に行わせたいときには、労働基準法以外の事柄を労働者に求めている状況といえます。

そこで労使協定を結び、労働基準法以外の事柄を可能にするのです。基本は、届け出が必要なものばかりですが、なかには、届け出せずともよいものもあります。また、労使協定は、書面で締結することと定められています。

引用:カオナビ

ザックリ言うと会社と従業員間の取り決めた約束って感じですね!
ーで話は戻りますが、その労使協定内で「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は育休取れません」と取り決められている場合は拒否される可能性があるという事ですね。
緩和されたといっても結局は会社によるって事?会社に確認するしかないですね。
ちなみにこの労使協定は、会社側は令和4年4月1日を境に再締結する必要があるという事です。まぁ人事側の話ですね。

まとめ

産後パパ育休をはじめ、令和4年4月1日~施行された育休制度についてまとめました。

令和4年4月1日~段階的に男女ともに育休を取得しやすい制度が施行された。対象は全企業。
令和4年4月1日~
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日~
3.産後パパ育休の創設
4.育児休業の分割取得
令和5年4月1日~
5、育児休業取得状況の公表の義務化

5、育児休業取得状況の公表の義務化については詳しく触れていなかったので説明すると、
「従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年一回公表することが義務付けられます」という内容。
要は「大企業は一般の人が閲覧できる方法で、男性の育休率などをちゃんと明示してくださいね」と厚生労働省が言ってるんですね。
こうすることで企業側も育休取得率を上げるために尻を叩かれているんですね。
正直、男性の育休取得率はまだまだ低い状態(令和3年度で13.97%:厚労省データより)。
これから率が上がらないと子どもを産む気にもなれませんね。
かくいう私も第2子出産の際は絶対に夫に1年育休を取ってほしいと強く思っています。
育休は男女ともに取得できる法律です。この記事を読んで一人でも多くのパパママが育休を取ろうと思うきっかけに役立てたら幸いです。                                  

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?