会社の設立登記って具体的になにやるの?
これから起業したい!会社を設立したい!と思っても具体的にどのような手続きをしないといけないのか分からないことも多いですよね。
そんな方の少しでも参考になれるよう、今回は、主にフリーランス(個人事業)の方が会社を設立する際に法務局に対して行う『株式会社の設立登記』について、基本的な手続きの流れをまとめました!
はじめに
会社にはいくつか種類があり、株式会社のほかにも、合同会社、合名会社、合資会社、NPO法人など様々な組織形態がありますが、フリーランスの方が会社を設立する場合に一般的によく選択されるのは株式会社と合同会社かと思います。
その中でも今回は、『株式会社の設立登記』についての記事です。設立登記は、法人を設立する時だけではなく、設立後に登記した内容に変更があった場合等にも行うことが法律で義務付けられているとても大切な手続きです。是非最後までお読みいただき参考にしていただけたらうれしいです♪
STEP1:会社の概要を決める
会社の概要とは、いわば会社の骨組みのようなもので、定款や登記簿に記載される基本的な事項です。
具体的には、商号(社名)、事業目的(現に行っている事業や今後行う予定のある事業の内容)、所在地(法人の住所)、資本金(事業のための自己資金)の額、発起人(出資をする株主)の構成、設立時の取締役(経営者)の構成、事業年度(会計年度)などです。
とくに社名を決める際は、すでに同一または類似する社名や商標が同業種で存在していないか確認しておくことをお勧めします。法令上では、同一所在地でなければ、同一の商号が存在していても登記は可能ですが、実際に事業を行う上では、同じような業種で同一又は類似の社名が存在すると、お客様や取引先などに誤認されるおそれがあります。
また、同一又は類似の名称がある商品やサービスの商標として登録されている場合、その商品やサービスと同一又は類似の事業にその商号を使用すると、商標権侵害として無用の争いを招くおそれもあります。
そこで、法務省の “オンライン登記情報検索サービス(詳細)” や “特許情報プラットフォーム(詳細)” を利用することによってお手持ちのPCから簡単に調べることが可能です。オンラインではなく、本店所在地を管轄する法務局に設置されている専用端末でも調べることができます。
また、”法務局に登記する = 一般にも開示する” ということになるので、とくに自宅住所を会社の本店所在地として登記しようとしている方はすこし注意が必要です。なお、株式会社の代表取締役の住所は法人の登記事項ですので一定の範囲で公開されますが、自宅を会社の住所として公開したくないという方は、是非マフィス北参道のバーチャルオフィスプランをご活用ください!
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STEP2:法人用の実印を作成する
法務局に法人設立の申請をする際に会社の実印の登録が必要になる為、社名が決まったら早々に作っておきましょう。株式会社の設立の際に必要なのは法人実印(代表印)のみですが、会社の運営上、法人実印と分けてよく使われる銀行印や角印、紙の契約書などに記載する社名や住所などのゴム判なども併せて作成しておくと後々の手間がかからずおすすめです。
STEP3:定款を作成し、認証を受ける
続いて、会社の憲法とも呼べる定款(ていかん)を作成します。
定款には、ステップ1で決めた会社概要の内容など最低限記載しなければならない事項がありますが、そのほかにも、株式に関する事項、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、計算に関する事項など通例記載すべき事項があります。定款の雛形は、日本公証人連合会のWEBサイト(詳細)にも掲載されていますので、雛形を参考に作成してみましょう。
定款の作成ができたら公証役場に提出し、公証人から定款の記載内容に法令上の問題がないかチェックを受け、定款に間違いがないことを証明してもらいます。これが、定款の認証と呼ばれる手続きです。定款の認証は、紙の定款で行うと4万円の収入印紙の貼付が必要ですが、電子定款で認証手続きを行うと収入印紙は不要です。ただし、いずれも公証役場に認証手数料は必要です。
なお、合同会社、合資会社、合名会社の場合は、定款の認証は不要です。
STEP4:出資金(資本金)を払い込む
定款の認証が済んだら、資本金(出資金)を振り込むことになりますが、この段階では法人登記が済んでおらず会社の銀行口座を作れないため、資本金の振込先は発起人の個人口座になります。資本金を振り込んだら、通帳の表紙・表紙をめくった裏表紙(口座の名義・番号が記載されたページ)・資本金の入金が記帳されたページそれぞれのコピーを取ったうえで、資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作成し、法人実印を押印します。複数ページに及ぶ場合は、各葉に割印が必要です。
会社法では資本金の下限がないので1円から申請可能ですが、資本金が極端に少ないと実際の取引において信用面で影響を受ける可能性があります。可能であれば、初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度を資本金としておくのが実際の資金繰り上も安心ですね。
STEP5:登記申請書類を作成し、法務局で申請する
会社の組織体制(取締役設置会社か監査役設置会社かなど)によっても必要となる書類は多少異なりますが、一般的に以下の書類が必要とされているため準備します。書類の雛形は、法務局のWEBサイトに掲載されています。
なお、オンラインで申請する方法やQRコード付き書面申請などの方法も掲載されていますので、コチラも参考にしてください。
● 設立登記申請書
● 登記免許税分の収入印紙
● 公証役場から認証を受けた認証定款
● 本店所在地に関する発起人決定書
● 設立時取締役・代表取締役の就任承諾書
● 設立時取締役・代表取締役の印鑑証明書
● 資本金の払い込みを証明する書面
● 印鑑届書
登記申請後、不備がなければ1週間程度で登記が完了し、無事に会社設立が完了となります!
・・・これで一安心かと思いきや、法人設立後は下記のような手続きも必要となり、ものによっては提出期限が短いものがあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
● 税金関係の手続き
● 社会保険関係の手続き
● 労働保険関係の手続き 等
会社設立までの一連の流れを把握できたとしても、実際に手続きを進めていくと不安になったり、つまずいたりすることがあるかと思います。
マフィスでは、会社設立の際の手続きをお願いできる各種専門家(司法書士や会計税務・助成金などの相談ができる税理士、社会保険・労働保険関連の手続きを相談できる社労士等)、のご紹介も可能ですので、是非お気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
酒井