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AIがした発明は特許にならない?最新の判例を解説

久しぶりに記事を投稿致します。最近では、AIが絵画や音楽を創作したり、小説を書いたりするなど、その創造性は人間の領域にまで及んでいます。
しかし、AIが作った発明は、特許法で保護されるのでしょうか?
AIが自律的に生み出した発明(AI発明)をどのように扱うべきかが、特許法の分野で大きな関心を集めています。
この問題に関する日本で初めての判決が、このたび下されました。今回は、一次情報を参照しながらその内容を詳しく解説していきたいと思います。

判決文自体は、こちらの裁判所サイトへのリンクからご覧になれます。

事案の概要

事件名: 出願却下処分取消請求事件
判決日: 令和6年5月16日
主な当事者: 原告A、被告(特許庁長官)
対象出願: 特願2020-543051号

訴訟の発端:
原告Aは、自律的に発明を行うAIが開発した技術について特許を出願(PCT出願を日本国に国内移行)しました。しかし、特許庁はこの出願を却下しました。原告はこの決定を不服として訴訟を提起し、AIによる発明も特許法の「発明」に該当し、特許を受ける権利があると主張しました。

特許庁長官の処分:
特許庁長官は、発明者の氏名の記載が無いことを理由に出願を却下しました。

争点

発明者の定義:
原告は、発明者はAIのみであることを理由に、発明者の欄に氏名を記載しませんでした。出願却下の直接な原因はこれです。出願人には自然人の氏名が記載されていました(念のため黒塗り付きの以下の画像)


発明者:ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能、とある。本当か?


そのうえで、特許法上の「発明者」が自然人に限られるかどうかが主要な争点となりました。
特許法2条1項では、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しています。この定義において「創作」を行えるのは誰か?ということです。

裁判所の判断

判決の内容:
裁判所は、特許法に基づき、「発明者」は自然人であることが前提であると判断しました。これにより、AIが発明した技術は現行の特許法の枠組みでは特許の対象にはならないと結論づけました。
結果として特許庁の処分を支持しました。

立法論としての検討:
裁判所は、AI発明については、現行法の解釈では限界があり、特許法の改正が必要であることを示唆しました。AI技術の進展に伴い、法制度の見直しが必要であるとの見解を示しています。その点については、「国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねる」としています。

海外の事例紹介

欧州特許庁の見解:
欧州特許庁でも、AIによる発明について同様の判断が出されています。AIが発明者として認められないため、特許の対象外となっています。
なお、南アフリカのみ、方式審査で登録となっているようです。

解説

現状の法制度の課題:
上記の判断のとおり日本の現行特許法では、AI自律発明は特許の対象とならないという課題があります。特許法は、人間による創造的活動を前提としており、AIによる自律的な発明をカバーしていません(AI支援発明については後述)。

AI発明の特許保護の必要性:
AI技術の進展に伴い、AIを活用して完成した技術も特許保護の対象とする必要があるでしょう。企業や研究機関は、AIを活用して新しい技術を開発しているため、これらの発明を特許として保護したいからです。

「AI利活用発明、AI支援発明」の保護については、現在日本国政府や特許庁がまとめているところです。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_protection_chousa.html

他国の状況と法改正の必要性:
欧米諸国でも、AI発明に対する特許保護のあり方が議論されています。特許法の改正が必要であることは、多くの専門家によって指摘されています。
米国特許商標庁は、先日AI支援発明に対するガイダンスを発表しました。


今後の展望と課題

法改正の必要性:
AI発明の保護に関する議論は、日本だけでなく世界各国で活発に行われています。
一部の国では、AIを発明者として認めるべきだという意見も出ていますが、多くの国ではまだ認められていません。
仮にAI自律発明が存在するのであるとすれば、それを特許保護の対象とするためには、特許法の改正が必要です。特許法の枠組みを見直し、完全にAIが自律的に完成させた発明を適切に保護するための新しい制度を構築する必要があります。

産業界への影響:
AIを活用して完成した発明が特許の対象とならないと、企業や研究開発への影響が懸念されます。特許保護がない場合、企業はAI発明の保護を他の手段で行わなければならず、技術の普及や発展が阻害される可能性があります。

本判決の意義とまとめ

本判決の意義:
この判決は、日本で初めてAI発明に関する特許出願が争われた事例であり、現行法の限界を指摘した点で非常に重要です。AI技術がますます進化する中で、法制度の見直しが急務であることを示唆しています。

おまけ

ここから先はさらに検討を行ったおまけになります。

本当に「AI自律発明」だったのか?

対象となった発明は、以下のリンク先、WO2020/079499によって公開されている「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」に関する発明です。

今回この発明の中身や、どういった経緯で発明が完成されたかについては議論されていません。議論する必要がないからです。却下理由は、単純に「発明者氏名が記載されていないから」ということなので。

国際公開を参酌すると、フードコンテナの形状にフラクタル形状を活用することが記載されています。このフラクタル部分をAIが計算したりしたのかもしれませんが、2018年の発明時点で、AIダバスが完全的に自律してこの発明を完成させたかどうかはかなり疑わしいのではないでしょうか。人間の手が相当入っているはずです。

孫引きですが、こちらの特許庁の資料によれば、2023年2月時点では、「現状においてAIは発明者として認められるレベルでは発明の創作に関与しておらず、自然人が所定の目的を達成するようAIを調整したり、AIの出力を分析するなどにより発明を創作している、という意見がある(Google、Microsoft)。」ということですから、現時点でも、自然人による何らの入力なしにAIが完全に自律的に発明することは考え難いと思われます。

ためしに、GPT4oに「何か発明して?」とお願いしてみましょうか。

指示通りに「何か」発明してくれました。仮に「AI自律発明」が成立するとしても、この程度の内容になるのではないでしょうか。

そのことからすると、今回の案件も「AI自律発明」ではなく、AI自律発明を詐称したAI支援発明だった可能性が高いです。特許庁も裁判所も、そのあたりまで加味して処分を下したことは考えられます。

文責:
前川知的財産事務所
弁理士 砥綿洋佑