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相続登記手続のこと(その1)

こんにちは
今日は 少し真面目に仕事のことを記そうと思います

まずはじめに 司法書士の仕事をしています
特に不動産の登記に関わることをこの十数年間一通り行ってきました 今まで取り扱った事案で最高額の不動産取引で65億円の取引にも対応しました
今現在は 仕事のペースを落として 時折実務をこなしながら こうしてゆっくり執筆活動をしています

さて相続登記のことを記したいと思います。
まず一番知りたいこととして、相続登記申請にどれくらいお金がかかるのか、大きな問題があります。
事案によりきりですが、だいたい慎ましく過ごしてきた普通のサラリーマン世帯であれば 不動産の登記申請時に必要な登録免許税と司法書士の先生に支払う手続報酬(当事務所では純粋に登記申請だけなら7.5万円(2020年3月現在)がベースとなります。この司法書士の手続報酬が依頼内容によって変化します。
今日では、報酬基準が撤廃され、いわば自由に決められるようになったので、千差万別になりました。もちろん安いから高いからといって良いわけでも悪いわけでもありません。ただそれ相応に理由があるのも事実なのかなと思います。

改めて、ご自身で申請手続きを行うのか、それとも司法書士の先生に依頼するのか、取りうる手段が分かれます。

 仕事等を抱えており、準備がご自身ではなかなか進みそうにないならば、依頼されたほうが絶対に良いと思います。特に複数の相続人がいらっしゃって、だいたい話が調っているなら、気が変わらないうちに迅速に手続きをしてしまったほうが良いからです。ましてや手続きで、まとめ方がよろしくないと、各書面に逐一実印で押印および印鑑証明書の添付が必要になる場合があります。何も取得しない相続人にとって その手続きに付き合わされるほど、嫌気が指すものはなく、場合によっては気が変わって協力してもらえないこともあり得ます。そうなる前に、迅速に書類の起案から司法書士の先生を介入させたほうが手続きのスピードがぐんとは早まります。

 時間に余裕があり、司法書士の先生に頼むまでもなく、なんとか自分でできるかもしれないとお考えの方は、これから何をどうすればよいのか 本当に自分でもできるのか その材料を提供したいと思います。

 まず亡くなられた方(以後、被相続人と記します)が農業を営んでいて、その農地を所有されていたが、被相続人よりも前の世代の先代名義の不動産が存在する場合、司法書士の先生に依頼したほうが良いと考えます。被相続人の相続手続きのみならず、その先代の相続手続をしなくてはならない事案であるからです。場合によっては家督相続によって、戸籍簿から遺産分割協議をすることもなく先代から被相続人に相続されることもありますが、このことは戸籍簿を見てみないとわからないからです。戸籍簿を見て判断できないなら、司法書士の先生に依頼することをお勧めします。
 不動産を多く所有していて、その名義が被相続人名義のみならず先代、先先代と名義が存在している、先代、先先代名義でありさらに所有者の住所が明確に記されていない不動産が存在する場合も先の農家さんの相続と同様に司法書士の先生に依頼したほうが良いと考えます。

 上記に記したように、農家でもなければ多くの不動産を所有していたわけではなく、単に持ち家があるだけで、ご自身の時間的な余裕があるならば、ご自身で不動産の相続登記申請手続きまでできる見通しがつくのかなと思います。

次回は、ご自身で相続登記申請手続きの準備について記したいと思います。

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