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GIGAスクール端末を考える14(通算228号)

・情報モラルや著作権などに関する研修
2000年代後半から、先生方の研修では必ず内容として入れていたものでした。

その理由としては、学習指導要領総則に子供たちに対する情報モラル教育が入ってきたから(つまり先生方が授業で扱う)です。
著作権については、子供たちがこれから社会で生きていくうえで必要な知識としてだけでなく行動していかなければならないからです。

学校の授業では、著作権法第35条の例外規定により、授業の過程においてだけ著作権処理の手続きをすることなく使用できるとなっています。
これは子供たち(学習者)にも当てはまるので、
GIGIスクール端末を授業で扱ううえでも意識させていくことが必要となります。

授業以外には例外規定が当てはまらないため、たとえば学校のHPに校歌の歌詞を掲載する場合には手続き(作詞者・著作権者の許諾が必要)を行っていないと違法行為になってしまいます。
また、学校の授業以外の場所(研究発表など)で、著作物を含む教材を紹介するのにも手続きが必要です。
こういった話をよくしたものですね。

(今日も、noteクリエイターさんの画像(使用できる画像)をイメージとして使わせていただきます。)

続きは次回。

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