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男性の育休取得率が13.97%に上昇しました。

こんにちは!ルミエールコンサルティングです。

男性の育休取得率が13.9%に上昇したのをご存じですか?

厚生労働省では、2022 年10 月より施行される改正育児 • 介護休業法に関する周知広報を強化しています。

この育児休業に関連し、2022 年7月に厚生労働省から「令和3年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。

この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握 を目的に厚生労働省が実施しているものです。

その中で公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2021 年度は13.97%となり、2020 年度の12.65%から1.32 ポイントの上昇となりました。

上昇はしているものの、「2025 年まで に男性の育児休業取得率を30%に上げる」と 掲げている政府の目標までにはまだ開きがある状況です。  

次に、育児休業の取得期間をみてみると、 「5 日未満」が25.0%、「5 日~2 週間未満」が 26.5%、「1ヶ月~3 ヶ月未満」が24.5%となっ ています。2015 年度・2018 年度と比べると、「5 日未満」の割合が低くなり、「1ヶ月~3 ヶ月未 満」の割合が高くなっています(下表参照)。

2022 年10 月より出生時育児休業がスター トし、男性の育児休業取得にスポットが当たる ことから、今後、育児休業の取得率や取得期間に影響が出てくることが予想されます。


 育児短時間勤務制度では、法令で子どもが 3 歳に達するまで利用できる制度を導入するこ とが義務とされています。

この育児短時間勤務 制度の最長利用可能期間の状況を確認すると、 「3 歳未満」が53.6%と最も多く、「小学校就学 の始期に達するまで」が16.1%、「小学校入学~ 小学校3 年生まで」が11.2%と続いています。  

次に、所定外労働の制限についても、法令で 子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導 入することが義務とされています。
この所定外 労働の制限の最長利用可能期間の状況を確認 すると、「3 歳未満」が47.4%と最も多く、「小学 校就学の始期に達するまで」が27.3%、「3 歳~ 小学校就学前の一定年齢まで」が8.1%、「小学 校卒業以降も利用可能」が6.8%となっていま す。  

以上の結果から、法令を超える取扱いを設け る企業もあり、仕事と育児の両立が図られるよ うにしていることがわかります。

10 月からの改正育児・介護休業法施行により、個別の制度周知の内容に出生時育児休業が 追加されます。個別の制度周知を行う際の書面を準備している場合は、出生時育児休業の内容 を忘れずに追加しましょう。


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