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法的な実親子関係とDNA鑑定は一致しない

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、600日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:法的な親子関係と血縁関係の不一致 】

タイトルのとおりなんですが、少し解説します。

皆さんは、「親子関係」をどう捉えていらっしゃるでしょうか。

「血縁関係」が必要でしょうか。それとも、ひとつ屋根の下で暮らしている人たちこそ、「家族」なんでしょうか。

まあ、いろいろな家族の形があっていいと思うんですが、自分にとっての「家族」を決めるとき、やっぱり、「戸籍上は誰が親(実親)なのか」「戸籍上は誰が子ども(実子)なのか」ということが大切に思う人も多いでしょう。

・いやいや、戸籍上の実子は、そりゃ、血のつながった子どもだろ!

・戸籍上の実親は、そりゃ、血のつながった母親と父親だろ!

と思う人が多いと思いますが、残念ながら、それは明確に違います。

というのも、人間が子孫を残す仕組み上、母親は誰なのかはすぐにわかりますが、父親はわからないからです。

母親が誰かというのは、簡単にわかります。分娩した人が母親です。

(現代技術では、精子と卵子が受精し、細胞分裂を繰り返して胎児が成長するということが判明していて、これを前提に、卵子提供者と分娩者が異なるという事態を意図的に引き起こすことが可能となってはいるんですが、それでも、日本の法律では、分娩者=母親(実母)という構図は崩れていません)

しかし、父親が誰なのかは、分娩だけではわかりません。

そこで、父親を特定する作業が必要で、その方法として、日本の民法では、「結婚している女性が分娩したなら、生まれた子どもの父親は、分娩した女性の夫だよね」と、一応決めています。

だから、結婚した女性が産んだ子の出生届を提出すると、その子の「父」の欄に、女性の夫の名前が自動的に記載されます。

(逆に、未婚の女性が産んだ子の出生届を提出すると、それだけでは父の欄が埋まりません。子の戸籍は、父の欄が空欄のままで新規作成されます。父の欄を埋めるための手続が「認知」で、「認知」が完了するまでは、いつまで経っても、父の欄は空欄のままです。)

しかし、結婚した女性が分娩したからといって、その父親が、100%の確率で夫の子であるかどうかはわかりません。

女性の身体は、結婚したからといって、夫の精子からしか妊娠できなくなるわけではなく、結婚した後も、夫以外の精子によって妊娠することは可能です。

したがって、女性が、夫以外の子を妊娠・出産した可能性があって、実際にそうであれば、生まれた子の「父」の欄を訂正しなきゃいけません。

ただ、この「訂正」方法は、いったん父の欄を空欄にして、空欄になった後に、血縁上の父親が認知するという、2つのステップを経ます。

だから、まずは、間違って記載された(埋められた)父の欄を空欄にするんですが、この方法が、「嫡出否認」です。

「嫡出否認」は、訴え(訴訟)なんですが、この嫡出否認の訴えが認められる(訴えを認める判決が出る)と、生まれた子の「父」の欄に記載されていた夫の名前が消えます(正確には、抹消されるので、抹消された事実は戸籍に残ります)。

で、この「嫡出否認」の訴えを提起できるのは、子が生まれて1年以内です。

子が1歳になったら、嫡出否認の訴えは提起できなくなり、血のつながりがなくても、実子であることが法的に確定します。

もちろん、嫡出否認の訴えでは、血縁関係の存否によって、実親子関係の有無が判断されます。

基本的にDNA鑑定を実施し、その結果、血縁関係が認められなければ、実親子であることを否定する判決が出ます。

だから、法的な「実親子」関係も、「血のつながり」と一致したほうがいいと民法も考えているんですが、とはいえ、嫡出否認の訴えが提起できるのは子どもが1歳になるまでなので、子どもが1歳になったら、血のつながりと法的な実親子関係が矛盾していてもいいよね、と民法は考えています。

実親子関係は、もちろん、血のつながりによって決めなきゃいけないんだけど、とはいえ、子どもが1歳になったら、実親子関係と血のつながりは矛盾してもいい。

これが、民法の考え方です。僕ら日本人は、そういう社会に住んでいるのです。

ただ、実は、嫡出否認以外にも、父子関係を否定する手段が残されています。

それは、「推定の及ばない子」という、最高裁が作り出した概念で、分娩時に母親が婚姻中だったから母親の夫が「父」の欄に記載されてしまったものの、妊娠した当時、母親とその夫は別居などによって性交渉を持てる状態ではなく、したがって、「生まれた子は母親の夫の子だよね」という推定を及ぼすべきではない、という理屈です。

だから、母親が妊娠した当時、夫と別居中で、夫との性交渉を持てる状態でないことを証明できれば、子が生まれて1年が経過し、嫡出否認の期間が過ぎた後であっても、父子関係を否定することができます(その結果、父の欄を空欄にすることができます)。

ただ、「推定の及ばない子」に該当するためには、DNA鑑定によって父子関係を否定するだけではダメです。

別居中で、性交渉が起きない、ということまで証明することが必要で、正直なところ、同居していたらアウトです。

同居中の妻が不倫し、不倫相手の子を身ごもってしまった場合は、生まれた子が1歳になるまでは嫡出否認によって父子関係を否定することができますが、1歳になった後は、親子関係不存在確認によって父子関係を否定するのは、ほぼ不可能です。

こういう世界に、僕ら日本人は生きています。

結局、血縁関係のない2人の間に法的な父子関係が確定してしまうことを、日本の民法及び最高裁は容認しているんです。

その理由は、「嫡出」という考え方で、とにかく、「嫡出子(婚姻した夫婦の子ども)」という身分が、子どもにとって優先されるべきで、そういった優位な地位を、子どもになるべく早く与えてあげる。

それが子どもにとってベストだと考えているんです。

この考え方は、逆に、非嫡出子(未婚の女性の子ども)という身分が不利であることを示していますが、まあ、それをどう思うかは人それぞれでいいと思います。

非嫡出子という身分を不利に扱うのは、子どもにとってどうしようもない地位に対する差別と考えてもいいし、いやいや、婚姻を重視する考え方は尊重されるべきである(婚姻した後に子どもを授かるべきである)というのも一理あります。

僕はどちらも否定しません。

僕が伝えたかったのは、実親子関係が、血縁関係とは違ってもいいと民法は考えていて、その前提には、「嫡出子が非嫡出子よりも有利な立場である」という価値観があることです。

この現実をきちんと直視したいなと僕は思います。

それではまた明日!・・・↓

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