毒物劇物取扱者試験を受験してみた

先日、東京都で毒物劇物取扱者試験を受けました。

・毒物劇物取扱責任者とは?

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を取り扱う場合には、国又は各都道府県の登録、許可、届出が必要です。
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
【東京都福祉保健局より引用】

・毒物劇物取扱責任者になるには?

(1)薬剤師 
(2)厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 
(3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 
毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なくどちらの都道府県でも受験可。
合格した際は、全国の都道府県でも毒物劇物取扱責任者になれる。
大半の人は試験を受けて、合格する必要がある。
全国どこでも受けれて、どこでも使えるのは危険物取扱者や消防設備士と同じ。

・合格すると?

合格すると、免許がもらえるわけではなく、合格証書がもらえます。
危険物取扱者や消防設備士のような免状ではないことに注意してください。
また、上にある「薬剤師」の方、「応用化学を履修し、毒物劇物取扱者の資格がある方」には有資格者の証明書の発行はされない。

・試験の講習会はあるの?

東京都の場合は、東京都福祉保健局ではなく、職業能力開発センターが行っているという。ただ、試験に合格するには独学でも大丈夫だと思う。

・勉強の仕方

勉強の仕方はこちら

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