見出し画像

【中小企業の経営者・人事・総務の方向け】 中小企業にオススメの助成金 男性の育休取得 もう少し詳しく

おはようございます。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!

このシリーズでは、厚生労働省が展開している助成金を解説しています。

過去の記事はコチラから。

この助成金は、

会社から、「男性でも育児休業が取得できるし、当社としては促進したい」というメッセージを発信し、それによって実際に男性労働者が育児休業を取得すると支給されるものでした。

そのため、男性労働者に対し、育児休業の取得を促す取り組みをしなければなりません。

今回はこの点を中心に支給要件を掘り下げていきます!

1.男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組み

この取組みは、前回ご案内したように、下記のようなものです。

・男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修実施
・男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料配布等
・男性の育児休業取得促進について企業トップ等からの社内呼びかけ
・育児休業を取得した男性労働者の事例収集及び社内周知

ただし、これはあくまで「例」であり、限定されているわけではありません。全社的な取組みであればOKとされています。

これは、

育休取りそうな人を察知して、その人だけに狙い撃ちで育休取得を促すのはダメよ。

ということです。それだとその人が育休取ったら終わりですからね。
会社としての促進に繋がりません。だからNG。

取組内容は限定されていませんが、実際は「例」の中にある

「男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料配布」

が圧倒的大人気。

なぜか!!

厚生労働省のサイトにこの資料のひな形が用意されているからです。

その名も、「男性育休周知リーフレット」

なんとまあ。んでも、他の例よりはるかにお手軽ですしね・・・出来レース!!

ただ、そんな簡単な取組みでも、配布の日には注意です!

対象の男性労働者が育児休業を取得する前の日までに配布してください。

そうしないと、その男性労働者は、

会社から何の働きかけがなくても自分で取った人

ということになり、助成金の趣旨から外れます。

あくまで、会社として「男性労働者に育児休業を取得しやすい風土」にならなきゃいけないわけで。
ほっといても勝手に取るイクメンがたまたまいたからって、助成金はもらえないわけです。

2.育児休業の期間とタイミング

育児休業は最長で何年間かご存知ですか?

子が2歳になるまで

です。基本的には1歳になるまでですが、事情があれば2歳になるまで。

1年間とか2年間という決まりではありません。この辺は次回。

とりあえず、基本は1歳まで、最長2歳まで取得できるのに、この助成金受給のためには

中小企業であれば、男性労働者が5日以上

取得すればいいことになっています。
みじけー。でも、小さな一歩が大切。

ただ、取得する育児休業の期間中に、中小企業の場合、

少なくとも4日以上の所定労働日

が含まれていなければなりません。

所定労働日というのは、一般的にいえば出勤日というのが一番近いかなと思います。

「就業規則や個別の労働契約で定められた労働日」という意味ですが、休日出勤のような臨時の出勤ではない「普通の出勤日」というイメージでとらえておいてください。

例えば、この4連休を例にしてみます。

YouTube用黒板 7

そして、タイミングも少し特殊です。

通常、育児休業の開始日は、お子さんが1歳になるまでの間は従業員がほぼ自由に決められます。
いつスタートしても構わない。

でも、この助成金を受給するためには、

出生後8週間以内

に育児休業を開始してもらう必要があります。

このタイミングに設定されていることには、実は意味があります。
小さな一歩を少しでも効果的なものにする意味が。

それについては次回お話します!

3.助成金の増額(個別支援加算)

さっき、この助成金は全社的な取組みをする必要がある、といいました。

それはそうなのですが、増額要件となれば話は別です。

風土作りの取組みも行ったうえで、プラス、実際に育児休業を取得する男性労働者をサポートすると助成金の額が増加される仕組みです。

やらなきゃいけないことはこんな感じ。

・育児介護休業法21条に基づき、育児休業に関連する制度(休業中及び休業後の待遇や労働条件、関連する休暇その他両立支援制度に関する事項)に関する事項を、対象男性労働者に個別に知らせること
・対象男性労働者に対し、育児休業取得を促すための個別面談(明示)
・対象男性労働者の直接の上司に対し、対象男性労働者に育児休業取得を促している旨の説明
・上司に対し、対象男性労働者との個別面談で説明した際の書面等の明示

増額幅はこんな感じ。

画像1

厚生労働省「両立支援等助成金のご案内」という資料からの抜粋です。

「個別支援加算」というところが増額部分です。
結構増える?

いかがでしたでしょうか?この助成金はシンプルですが、そもそも育児休業周りの制度が案外複雑。

次回はそこを踏まえ、活用方法を解説したいと思います!

全3回の大作になってしまった・・・

最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ他の記事ものぞいてみてください&フォローをよろしくお願いいたします!🦦


読んでいただいてありがとうございます😊この記事は何かのお役に立てましたか?もし立てていたら、サポートいただけるととても嬉しいです!🦦いただいたサポートや記事をご購入いただいた分は、研究費に充てさせていただきます!