『持続化給付金』の申請受付が5月1日から開始され、給付金の給付も既に8日から始まりました。給付開始から1週間が経過して、入金された方の話が聞こえてくる一方、いまだに入金されず、持続化給付金のLINE相談窓口に厳しく詰め寄る方もおられるようです。
 あまりの過激な詰問に最初は驚きましたが、裏を返せば、この方々はそれだけ厳しい状況に置かれていて、『持続化給付金』が頼みの綱、死ぬか生きるかの瀬戸際なのだと思うと、なんとも遣る瀬無く、悲しく、給付金が1分1秒でも早くお手許に届いて欲しいと、ただただ祈るばかりです。

 その一方で、今もまだ申請受付ができずに困っている方もおられるようです。さすがにサイトへのアクセスができないという話は聞かなくなりましたが、必要な項目を入力しようとしても入力ができずにエラーになってしまうといったシステム上の問題もあれば、前年分の申告書に不備があるといった添付書類の問題もあるようです。
 直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合など、相当の事由により対象月の直前の事業年度の確定申告書類の控えが提出できない場合、又は直前の事業年度の確定申告書の控えに収受日付印が押印されていない、あるいはそもそも控えがない場合、下記の書類を代替の証拠書類等として提出することができます。
(中小法人等の場合)
・2事業年度前の確定申告書類の控え
又は
・税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類。(様式自由)
(個人事業主の場合)
・収受日付印のない確定申告書の控えと、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)
 添付書類に関しては、現状では申請要領に適合していないと思われるものであっても、補足資料を追加することで補うことができるかもしれませんし、今後拡充され、他の資料と併せることで認められるようになるかもしれません。
 決してあきらめることなく、まずは公認会計士、税理士等にご相談ください。

 また一部で、「『持続化給付金』は早い者勝ちだ」という噂が流れていると聞きました。
 しかし、『持続化給付金』は他の補助金に比べて予算措置も十分に行われていますし、なによりも、何月の売上高で計算するかによって、給付される給付金の金額が大きく増減してしまいます。
 いたずらにあわてるのではなく、ご自分の事業の状況と照らし合わせて、最善のタイミングで申請されることをおすすめします。

 『持続化給付金』の申請はインターネットを使った電子申請のみです。
 身近な方や公認会計士や税理士など、日頃手続きのご相談をされている方などに申請の支援をしてもらうことは問題ありませんが、代理人による代理申請は認められていません。
 したがって、高齢者などネット環境にあまりなじみがない方にとっては、申請のハードルが高いと思われます。
 電子申請の方法がわからない方、できない方に限定し、予約制で補助員が電子申請の入力のサポートをする「申請サポート会場」が、全国に順次設置される予定となっています。この記事を書いている5月15日現在、全国で59ヶ所。東京都は千代田区、港区、大田区、府中市、多摩市に各1か所、八王子市に2か所の計7か所。北海道に至っては札幌に1か所あるだけで、まだまだ不十分です。
 申請を電子申請だけに絞るのであれば、サポート体制の充実が必要ですね。

 このような『持続化給付金』申請手続きの課題に対して、東京税理士政治連盟が緊急の要望書を提出しました。
 柱は2本。
1.オンライン申請以外に、書面での申請も認めること
2.専門家による代行の緊急措置も認めること
 折角の『持続化給付金』なのですから、困っている方に一人でも多く届くよう、手続きの拡充が望まれます。

<経済産業省 持続化給付金>
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
<持続化給付金事務局>
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
<持続化給付金事務局 電子申請 操作ガイド>≪=わかりやすい動画です!
https://www.jizokuka-kyufu.jp/explanation/

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