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介護予防・生活支援総合事業Part2

前回に続き総合事業について書いていきます。総合事業の概要は前回の記事を参照してください。(https://note.com/link_ta/n/na51a4691dccb)
訪問型サービスについてです。
訪問型サービスは、利用者の自宅にて家事援助などの生活支援や食事介助・排泄介助などの身体介護があります。

訪問型は、人員基準を緩和したA型、住民主体のB型、リハビリ特化のC型、移動支援専門のD型、従来の介護保険制度からシフトした相当サービスの5つです。
A型は、生活支援を中心にサービスを提供します。基本的に身体介護はできませんが、無資格者でも自治体が実施する研修などを受ければ従事することが出来る場合もあります。
相当サービスは、従来通り生活支援と身体介護を有資格者が行うものです。多くの自治体では、相当サービスとA型を採用していると思います。C型は訪問介護という名前ですが、理学療法士などの医療職がサービスの提供を行う特殊なもので、これは自治体でも採用しているところは多く無いと思います。B型D型に関しても、採用していないところも多いと思います。
通所型サービス同様に、指定権者が各自治体となり、制度設計しているため自治体によって様々です。

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厚生労働省ホームページより抜粋(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000088276.pdf)

既存の介護事業所は、相当サービスを中心に提供していると思います。前回の記事でも書きましたが、おそらく合わせてA型の申請はされているところは多いと思いますが、有資格者をA型のサービスに充てるには、人的余裕もさることながら、利益が非常に出にくいと思います。
1時間単価は1000円から1800円程度と幅が広く、時間単価が低いと月での売り上げはどんなに頑張っても200,000円満たないケースもあります。相当サービスでの単価は、1時間2000円を超えるため既存の介護事業所がわざわざA型サービスを提供するメリットは少ないように思います。(ちなみにヘルパーの時給は、和歌山県でも1000円を超えています。)

訪問型サービスAは、人員基準が緩和されており、多くは管理者、サービス提供責任者、従事者が必要ですが兼務出来る場合、サービス提供責任者に資格要件を求める場合と自治体の研修のみで要件を満たす場合もあり自治体によってそれぞれです。
自治体によっては、訪問型サービスAの単独事業所として運営も可能と思います。比較的報酬単価の高い自治体で有れば、地域の元気なシニア世代や子育て世代を従事者として時間や件数単位で雇用すれば人件費もそれほどかからず、また時間単価でいえば、レジ打ちのバイトより時給設定は高く出来るかも知れません。

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