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結婚 その2 〜始まりは婚姻届提出 当たり前過ぎて意識しなくなっていること

 その1では
〜改めて考えてみた
先ずは基本的認識の整理から
ということで結婚とは何かのおさらいをしました。

 今回は、
〜始まりは婚姻届提出
ということで、婚姻届の建付けから分かる結婚。

 自分の時は無我夢中で、必要事項を記入したら届け出用紙を職場から近い行政窓口に行って提出したのでした。
 そして今改めて落ち着いて丁寧に婚姻届を見ると、見過ごした新しい世界が見えて来ました。
   
出典はこちら

https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.html

婚姻届1/2面

 父母はまだしも養父母の名前も記入するのですね。


婚姻届2/2面

 しかも証人まで…

 この必要性を含めてNHKさんの網羅的な取材記事が参考になります。ご紹介しますね…


法務省の担当者

「証人は、本人確認をするためのものではなく、本人たちが婚姻の意思を持っていることを確認するためのものです。婚姻というのは重要な身分行為ですので、本人に意思を確認するだけではなく、第三者にも確認させてもらっています。そのため、身分証明書で代用できる押印とは状況が違うのです」

証人は、本人確認ではなく、婚姻の意思を確認するための人とのこと。

現在のところ証人を廃止することは検討されていないということです。

出典

 現実的な大人のお作法という建付けになっているのですね。

 私が子供の頃は、例えば憲法9条問題とかについて不安定な議論が有って、子どもながらに戦後導入された憲法からの法体系の整備がまだまだなんだなぁと感じていました。しかし80年程度経過して、大分落ち着いてきた様に感じています。
 このNHKさんの取材記事はその辺りの現実的な対応と議論の収斂の結果を綺麗に描き出してくれていると感じました。

 また、憲法にある

第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と言うものの…その「婚姻」のためにはここまでは必要性という届出書類になっているところが驚きです。直感的には違和感がありますよね。

 この辺りは以下に良く考察されていますので御参考になって頂ければと思います。

以下一部抜粋

「家」制度のような家族制度が基本的人権の尊重をうたう現行憲法の理念に反することを示す宣言であることは確かなことであり、立法や行政、そして司法を拘束する基本的な価値判断基準として機能を果たしてきたことは大きく評価されるべきである。

出典


 また婚姻届そのものに関して包括的にまとめた資料もご一読下さい。

 結婚の始まりは婚姻届提出からという原点について、基本に帰って丁寧に考察してみました。

つづく

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