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相続対策その前に・・財産管理、誰に任せるの?その②

みなさまこんばんは。
「トータル資産設計コンシェルジュ」の
ユウイチロウでございます。

普段は、お金の不安や問題を抱えている方の家計相談に乗り、ライフプランを作成し、不安解消・問題解決の為の第一歩をサポートさせて頂いております。

また、必要な方には具体的に不安解消・問題解決のご支援をするべく、資産運用のプロや、家計問題の解決に取り組むNPOをご紹介しております。

前回は、

「被相続人が認知症になってしまったらどうするか?」

というテーマで、「成年後見人制度」についてお話しました。。。

今日はもう一つの事前対策

「家族信託」


についてお話します。

家族信託とは文字通り

「家族を信じて財産を託す形態」

のことをいいます。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

成年後見人制度は

「高齢者など判断能力が万全でない被後見人の権利と財産・生活を守るための制度」

であるのに対し、家族信託は

「老親が元気なときに、明確な意思を持って契約により子に権限を託しておく財産管理の仕組み」

なのです。

二つの一番の大きな違いは、

成年後見人制度において、お金は被後見人のためにのみ使えて家族には
使えない。また、財産を増やす資産運用などはできない。

家族信託において、お金の使い方は信託の委託者と受託者の契約の範囲において自由に決められる、ということです。


成年後見人制度は、被後見人の生活を守るために意思決定に様々な制限があり、家族信託は意思決定が自由(契約の上で)である、とイメージ
しておいてください。


次回から家族信託について、詳しくお話していきます。
相続において、家族信託をよく理解しておくことは非常に重要だと思います。

今日もご覧頂き有難うございます。

<ひとりごと・・・>
コロナが早く収束し、楽しい春の活気が戻りますように・・・









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