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相続対策その前に・・財産管理、誰に任せるの?

みなさまこんばんは。
「トータル資産設計コンシェルジュ」の
ユウイチロウでございます。

普段は、お金の不安や問題を抱えている方の家計相談に乗り、ライフプランを作成し、不安解消・問題解決の為の第一歩をサポートさせて頂いております。

また、必要な方には具体的に不安解消・問題解決のご支援をするべく、資産運用のプロや、家計問題の解決に取り組むNPOをご紹介しております。

昨日は、

「それぞれの専門家にだけ任せた相続対策では不十分の可能性が高い」

というお話をしました。。


相続において、もう一つ大切なことがあります。

それは、

「相続人が認知症になってしまったらどうするか?」


ということです。

相続対策といえば、相続税の支払いをいかに少なくするかにばかり意識がいってしまいます。

ただ、相続人が認知症になってしまえば、たちまち
相続税対策どころか、相続財産の振り分けについても
できなくなってしまいます。

ではどうすればいいのか?

一般的には、

「成年後見人制度」

が知られているかと思います。

制度について説明すると、高齢者や障がい者等の判断能力が万全でない被後見人の権利と財産・生活を守るための制度です。

制度の内容だけ見ると後見人を選定しておけば安心だなぁと思いませんか???

しかし、この制度には知られざる怖い一面があります。。。

それは

「一度決めた後見人は、合理的な理由がない限り
変えられない」

ということです。。

後見人は家庭裁判所によって選定されます。

自分の親族を後見人として希望しても認められるか分かりません。

そして、その後見人が指示する通りに財産管理をしないといけなくなるのです。


例えば、、、ご主人から毎月生活費として100万もらっていた奥様がいたとします。

そのご主人が認知症となり、選定された成年後見人から、毎月20万の生活費しかもらえなくなる、ということもあるのです。。。

奥様にしたら、生活水準をいきなり下げる事ができないし、子供や孫に好きなものを買うこともできなくなります。。

そして、なにより収入が毎月現金として貯まっていき、相続財産が大きくなってしまいます。

もちろん、相続対策も後見人の承認がない限りできません。。

つまり、現金が貯まり、相続対策が何もできなれば、
支払う相続が高くなってしまうんです・・・

う~ん。。。怖いですね・・・

相続税対策だけでなく、財産管理を誰に任せるか?

同じぐらい真剣に考えることが大切だと思います。

今日もご覧頂き有難うございます。








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