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マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置⑧)

問 マンション内で共同利益背反行為を行っている占有者に対して、区分所有者全員が集会の決議により訴えを提起しようとする場合、占有者が占有部分の転借人であるときに、専有部分の賃貸借契約を解除し、専有部分の引き渡しを請求するためには、転貸人と転借人に加え、原賃貸人である区分所有者を共同被告として訴えを提起しなければならない。
答 ×
(平成28年)

【解説】
占有者に対する引き渡し請求訴訟は、共同利益背反行為を行っている占有者による専有部分の使用または収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引き渡しを請求するものです。(60条1項)
転借人が共同利益背反行為者である場合、被告とすべきは、貸借契約の当事者である転貸人と転借人です。
したがって、原賃貸人である区分所有者を共同被告とする必要はありません。

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