マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置⑧)
【解説】
占有者に対する引き渡し請求訴訟は、共同利益背反行為を行っている占有者による専有部分の使用または収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引き渡しを請求するものです。(60条1項)
転借人が共同利益背反行為者である場合、被告とすべきは、貸借契約の当事者である転貸人と転借人です。
したがって、原賃貸人である区分所有者を共同被告とする必要はありません。
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【解説】
占有者に対する引き渡し請求訴訟は、共同利益背反行為を行っている占有者による専有部分の使用または収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引き渡しを請求するものです。(60条1項)
転借人が共同利益背反行為者である場合、被告とすべきは、貸借契約の当事者である転貸人と転借人です。
したがって、原賃貸人である区分所有者を共同被告とする必要はありません。
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