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マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置⑨)

問 Aは、マンションの区分所有者Bから、その専有部分を賃借しているが、他の区分所有者からの停止の請求を無視して、数年にわたりバルコニーで野鳩の餌付け及び飼育をし、著しい悪臭、騒音等を生じさせたため、B以外の区分所有者全員は、AB間の賃貸借契約の解除及びAへの賃借部分の引き渡しの請求を行うこととした場合、この請求を行うにあたっては、必ず集会で区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決議しなければならない。
答 ⚪︎
(平成13年)

【解説】
占有者が共同の利益に反する行為をした場合、占有者への契約解除や引き渡しの請求をするためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければなりません。(60条2項、58条2項)
【発展】
「使用禁止の請求」については、集会の普通決議に基づき、訴えを持って請求できます。
本文の契約の解除や引き渡しの請求についても訴えを持って行うこととされています。

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