簡易版: 飯塚事件の判決文の矛盾点から見える〈真犯人の可能性〉

ここでは、飯塚事件の判決文を読む中で発見した矛盾点から、これまで巷の冤罪説では語られなかったこの事件の真犯人の有無に迫っていこうと思います。

それでは順に説明していきます。飯塚事件の判決文内で常識では理解できない点が2点あります。

〈不審な点、その①〉 
被害者の衣服から採取した繊維などの鑑定結果がまだ一度も公表されていない。

(当時の状況)
平成4年2月20日に事件発生。その2日後に警察は被害者の衣服から事件の証拠となるような微細物(=検体)を採取した。

同年2月25日、警察はこの検体を専門機関に提出し鑑定の依頼をした。警察の狙いは、(この鑑定結果から有力な証拠を見つけ容疑者の発見に繋げること)で、この鑑定は捜査の初動段階の警察にとっては最も重要で必要不可欠な捜査項目の一つであったといえる。

しかしその後、この(鑑定結果の内容)や、(実際に鑑定が行われたかどうか)等については全く判決文には載っていない、という点が非常に不可解。

そして更に不可解なことがある。この公表されていない微細物の鑑定時に使用された検体と全く同じものを使って行われた繊維鑑定では、〈クマ氏の車のシート繊維と似たものが発見された〉という結果が出た。とすると、公表されていない微細物の鑑定結果においても同じ様な結果が出ていたということになるのに、こちらの鑑定についての記載は一切されていないのである。

〈不審な点、その②〉 
判決文にある繊維鑑定はクマ氏の車の押収(平成4年9月)から直ぐに着手されず、1年以上(平成5年11月)も時間が経ってから行われた。

(当時の状況)
平成5年11月、①の時と同じ検体を使用して、クマ氏の車のシート繊維と同じ繊維が検出されるか鑑定した。その結果、(クマ氏の車のものと同じ)といえる繊維が検体の中から多数発見された。この鑑定結果が決め手となりその後の容疑者逮捕に繋がった。

この話に違和感を覚える点は、〈鑑定が行われた時期の遅さ〉である。

当時の警察としては、この鑑定と同じ内容の鑑定は平成4年の夏〜秋頃には行うことは可能であった状況のはずなのに、実際に鑑定に取り掛かったのが翌平成5年11月。つまり約1年近くも遅れて鑑定に取り掛かったことになる。

犯人を特定する有力な手掛かりが手元にあるにも関わらず、警察は1年近くもそれを放置していた。更にいうと〈検体を入手してから1年9ヶ月もの間、鑑定が行われた記録はなく、全くの手付かずだった〉という点が非常に不自然に思える。

以上の2点が、判決文の中にある常識では理解できない点です。

〈①と②を合わせて考えると出て来る、判決文の矛盾点〉

判決文によると、①も②も同じ検体を使用して鑑定を行うことになっており、②でクマ氏の車のシートと同じものが検出されたというのであれば、①の鑑定でも必ず検出されたはずです。

すると、裁判を有利に進めたい警察側の気持ちとしては①の鑑定結果は必ず裁判所に報告され、判決文にも必ず載せられているはずなのですが、しかしその記載はありません。

次に、実際に判決文に①の鑑定結果の記載がないということは、①の鑑定結果は(クマ氏の車のシート繊維と同じ繊維が出なかった)と解釈出来るようになります。そうなると①の鑑定と同じ検体を使って行われた②の鑑定でも同等の結果、つまり(クマ氏の車のシートと同じ繊維は見つからない)になるはずなので、判決文に矛盾が生じます。

真犯人の影
判決文では語られていない①の鑑定において、仮に〈クマ氏の車のシートの繊維と同じものが見つからなかった〉ということであれば、〈被害者はクマ氏の車に乗せられてなかったつまり別の車に乗せられていた〉という可能性が浮上してくる為、クマ氏が今回の事件の犯人(もしくは実行犯)でなかった可能性も出て来ます。

今回の考察は以上となります。出来るだけ専門用語等を使わずに分かりやすく書きましたが、さらにもっと詳しい考察は、こちらの無料noteに書いてます。

こちらは約7000文字使って今回の記事を深掘りしておりますので、是非目を通して頂ければ嬉しいです。
今回の記事においても、もし事実と間違っている点や疑問点などありましたらご連絡戴けると幸いです。


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