秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金などまとめ
【更新情報】
5月2日 北秋田市、大仙市、湯沢市の給付金の情報を追加しました
令和2年4月22日に
秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
が発表されました。
また、各市町村から追加の支給などが発表されたため、
今後のためにも情報を整理してみました。
※誤りは見つかり次第、訂正していきます。
※以下の内容は、筆者が独自に秋田県が発表した内容を整理してまとめたものです。以下の情報を利用された結果については筆者は責任を負いかねますので、ご了承ください。
1 支給の要件
秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下では「協力金」と略させていただきます。)の支払いを受けるには、
次の条件(要件)をみたす必要があります。
①協力金給付対象施設において事業を営んでいること
②中小企業若しくは個人事業主であること
③暴力団員等ではないこと
④4月25日から5月6日の全期間において、休業等をしていること
⑤令和2年4月21日以前に開業しており、営業の実態があること
⑥県内の事業所の休業等を行った場合であること
以下で、各条件の詳細を見ていきます。
2 ①協力金給付対象施設において事業を営んでいること
(1) 協力金給付対象施設
秋田県は、
「秋田県の要請に応じて、一定期間、施設の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む)に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主」
と説明しています。
要するに、
協力金給付対象施設に事業所(店舗)があり、
そこで商売をしている場合を指すと考えられます。
したがって、
施設を運営していない場合は、協力金の対象外となります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
※「事業所」の定義については、次のサイトが参考になります。
協力金給付対象施設は、次のとおりです。
※引用元↓
一方で、給付の対象外となる施設は、次のサイトに記載されています。
(2) ホテル、旅館、スーパー銭湯、温泉休憩施設の場合
ホテルと旅館は、原則として協力金給付対象外施設です(協力金給付対象外施設一覧(令和2年4月22日改訂))。
しかし、
ホテル、旅館、スーパー銭湯および温泉休憩施設であり、
宴会やカラオケなど集会の用に居する部分があって、
その部分を休業すれば、協力金の給付の対象になるようです(協力金給付対象外施設一覧(令和2年4月22日改訂))。
※ ホテルにレストランが併設されている場合は、宴会場だけでなく、レストランも後述するとおり、営業時間を短縮しなければ、協力金の給付の対象とならない、と読み取ることができます(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
(3) ショッピングモールに入居している場合
協力金給付対象外施設であっても、
ショッピングモールの休業したために休業せざるを得なくなった場合は、
協力金の給付の対象になるようです(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
(4) 美容院にエステティックサロンやネイルサロン、まつげサロンが併設されている場合
美容院は、協力金給付対象外施設ですが、
エステティックサロン、ネイルサロン、まつげサロンは、協力金給付対象施設とされています。
美容院とエスティックサロンなどが併設されている場合、次のいずれかの場合は、協力金の給付を受けることができます(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
・店舗内で美容室とまつげサロンを明確に区分できる場合は、まつげサロンの部分のみを休業した場合
・区分できない場合は、店舗全体を休業した場合
3 ②中小企業若しくは個人事業主であること
中小企業とは、秋田県の「よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在)」によれば次の企業を指す、とのことです。
この表によると、
飲食店、遊興施設、遊技施設の場合は、
資本金の額または出資の総額が、5000万円以下で、
従業員の数が、100人以下
である必要があります。
4 ③暴力団員等ではないこと
秋田県によると、
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。」
とのことです。
この「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条」とは、
次のとおりです。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
多少不正確かもですが、まとめると、
「暴力団員等」とは、次のどれかにあたる場合を指していると考えられます。
・暴力的手段をもって人の生命、身体又は財産を害するような不法な行為を行うような団体や、そこに所属する者
・公開してほしくない事実の公開をちらつかせて金品等を要求したり、みかじめ料などを要求するような団体や、そこに所属する者
が対象になると考えられます。
5 ④4月25日から5月6日の全期間において、休業等をしていること
(1) 全期間の休業
秋田県によれば、
4月25日から5月6日までの全期間において、
休業をすることを条件にしています(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
(2) 飲食店、居酒屋、料理店、喫茶店の場合
飲食店、居酒屋、料理店、喫茶店(食事提供施設)の場合、
4月25日から5月6日までの全期間において、
次のとおり営業時間を短縮すれば、協力金の支給対象になるようです(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
ⅰ)営業時間を5時から20時までに短縮する、もしくは終日休業する
ⅱ)酒類の提供は、19時までに短縮する
※ 宅配やテイクアウトをしていたとしても、飲食ができる店内の営業時間を短縮すれば、上記ⅰ)の条件をみたすとされています(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
そのため、
宅配やテイクアウトを、午後8時から午前5時の間にやったとしても、
飲食ができる店内の営業時間が、
午前5時から午後8時までに短縮されていれば、
協力金の給付の対象となります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
※ 元々、5時から20時までの範囲内で営業している飲食店、居酒屋、料理店、喫茶店は、協力金の対象外になるようです。
※ 通常は20時までの営業時間だったが、予約があれば20時を過ぎても営業していた場合で、4月25日から5月6日までの間は予約分も含めて20時までに短縮し、その期間は20時過ぎの予約については受け付けないことにしていた場合は、
以前から予約があれば20時を過ぎても営業していたことを広告や掲示物で判別可能であり、かつ、
4月25日から5月6日の間において20時過ぎの予約を受け付けていないことを確認することができれば、
協力金の給付対象となります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
※ 週に3回程度しか営業していない飲食店であったとしても、5時から20時までの範囲内に営業時間を短縮すれば、協力金の給付の対象になります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
(3) 学習塾の場合
学習塾は、協力金給付対象施設ですが、
インターネット上のオンライン授業に切り替えた場合も、支給の対象になります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
(4) 音楽教室の場合
音楽教室は、協力金給付対象施設でが、
教室を閉めて訪問レッスンを行うこととした場合も、支給の対象になります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
(5) インターネット販売の場合
現実の店舗を休業し、インターネット販売のみを行う場合も、協力金の支給の対象になります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
6 ⑤令和2年4月21日以前に開業しており、営業の実態があること
令和2年4月21日以前に営業していればいいため、
たとえ開店したばかりであっても、協力金の対象になります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
7 ⑥県内の事業所の休業等を行った場合であること
本社が県外にあっても、秋田県内に事業所があれば、協力金の給付の対象になります(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しなければ、協力金の給付の対象にはならない、と読み取ることができます(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
※ただし、複数の店舗のうち、一部が協力金給付対象施設であり、他が協力金給付対象外施設であった場合、協力金給付対象施設のみ休業すれば、協力金の支給の対象になるようです(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
※県内に複数店舗あり、また県外にも店舗がある場合は、県外のも含めて休業する必要があるかどうか問題になります。その場合、県外の店舗は、秋田県の店舗であるため協力金給付対象外施設であるといえるため、秋田県内にある店舗のみ休業すればいいと考えることができますが、念の為コールセンターに確認された方がいいでしょう。
8 協力金の上限
県内に所在する事業所が複数あり、かつ、全ての事業所を休業した場合でも、給付の上限は60万円とされているようです(よくあるお問い合わせ(令和2年4月22日現在))。
9 協力金の申請受付期間
令和2年5月7日(木)~6月15日(月)
10 申請手続の方法
①郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送して提出。
※6月15日(月)の消印有効。
<宛先>
〒010-8572 秋田県秋田市山王3-1-1 秋田県感染拡大防止協力金申請受付
②電子申請(オンラインでの申請)の場合
5月7日(木)から運用開始
詳細は、後日、秋田県HPにて案内される。
※6月15日(月)23時59分までに送信完了しなければならない。
③窓口への持参
郵送及び電子申請が困難であれば、例外的に受け付ける。
申請書類を県庁第二庁舎・県地域振興局に設置した専用ボックスに投函して提出。
※6月15日(月)の午後5時までに投函しなければならない。
11 申請に必要な書類
(1)必要な書類
以下の書類が必要とされています。
(2)必要な書類の書式
次のサイトからダウンロードが可能です。
12 各市町村の上乗せに関する情報
※PDF版 2020/05/01 13:30時点
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(1)秋田市~新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「県が実施する協力金に上乗せする形で、県が対象としている施設の協力事業者に対して、1事業者あたり20万円、2施設以上有する事業者に40万円の支給を検討しています。」
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(2)大館市
※4月30日時点では、まだ大館市のHPには情報の掲載はありませんでした。
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「秋田県大館市は27日、新型コロナウイルス感染拡大で県の休業要請に応じた事業所に支給される協力金30万円に、市独自で20万円を上乗せする方針を明らかにした。5月中旬に予定している臨時議会に関連予算案を計上する。」「市内に2施設以上営む事業者には40万円を支給する。」
(3)仙北市
※4月30日時点では、まだ大館市のHPには情報の掲載はありませんでした。
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5月1日のニュース
「県の休業要請と協力金の対象外となった業種向けに、市独自で事業継続支援金を支給する方針を決めた。基幹産業の観光業は裾野が広いため、条件を満たせば業種を問わず20万円を支給し、不特定多数と接触する可能性が高い飲食業と宿泊業は10万円を加算する。」
「市によると、県の支給対象になっていない市内の中小企業と個人事業主が対象で、今年3~5月の間に計10日間以上を自主休業し、いずれかの月の売上高が前年同月比で20%以上減少したことが条件。臨時会で議案が可決されれば〔5月〕11日から6月19日まで申請を受け付ける。」
「県の支給対象に含まれる事業者への上乗せ分は10万円で検討中。県の協力金に該当されたことを確認した上で支給するため、6月定例会に関連予算案を提出する予定。」
(4)鹿角市
※4月30日時点では、まだ鹿角市のHPには情報の掲載はありませんでした。
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「秋田県鹿角市は27日、新型コロナウイルス対応の一環で、前年同月比で15%以上売り上げが減少した事業者に20万円を支給するなどとする独自経済対策を発表した。」「宿泊、飲食サービス、タクシー・代行、土産物販売業者などが対象。使途は自由で県による休業要請への対応の有無は関係ない。市内約250社への支給を想定している。」
(5)由利本荘市
※4月30日時点では、まだ由利本荘市のHPには情報の掲載はありませんでした。
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「秋田県由利本荘市は28日、新型コロナウイルスの影響で苦境に立つ市内事業者を支援するため、飲食業などへ独自に20万~30万円を支給する方針を決めた。」
「事業者への支援金は飲食業30万円、その他20万円。県が休業要請に伴う協力金給付の対象外とした業種も広く対象とする。複数の店舗を経営している場合の上乗せはない。」
「議案が可決されれば、市商工振興課が窓口となり5月中旬から申請を受け付ける予定。」
(6)横手市~横手市中小企業等休業対応支援事業補助金
1事業者あたり20万円(市内に所在する事業所が複数ある場合は40万円)
次のいずれかの要件を満たす事業者が対象予定としております。
(1)秋田県の要請に応じて、令和2年4月25日(土)から令和2年5月6日(水)までの間、施設の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む)に協力した市内に施設を持つ事業者(秋田県の協力金給付対象施設一覧)
(2)新型コロナウイルスの感染防止を考慮し、令和2年5月2日(土)から令和2年5月6日(水)までの間、自主的に施設の休業を行った市内に施設を持つ事業者
(7)能代市~事業継続支援金
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「業種に関係なく一律20万円の事業継続支援金を給付するなど約4億7980万円の独自支援策を発表した。」
「事業継続支援金は、今年1月からの1年間、前年同月に比べ売り上げが3割以上減った月が1カ月でもあることが条件。市内事業者の3分の2に当たる約2千事業所が対象になるとみている。5月15日から申請を受け付け、早ければ5月中に支給する方針。」
※秋田魁新報の記事には、「今年1月からの1年間、前年同月に比べ売り上げが3割以上減った月が1カ月でもあることが条件」と記載されていますが、支給開始が今年5月中を予定していることからすると、今年1月以降の各月の売上と前年の同じ月の売上を比較して、3割以上減少した月が1か月でもあることが条件、とみるのが正確ではないかと思います。
(8)北秋田市~事業継続支援金
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秋田さきがけ新聞 2020年5月2日 朝刊(20面)
「飲食店などへ10万~20万円の事業継続支援金を給付すると発表した。」
「市内に本店のある中小企業と、市に市民登録をしている個人事業主であることが条件。対象業種は食品衛生法施行令の営業許可を持つ飲食店や宿泊施設、卸・小売業、観光事業者、タクシー、運転代行、観光バスで20万円を助成する。県の休業要請に応じ協力金が支給される事業者は10万円とする。」
「早ければ今月下旬から支給を始める。」
(9)大仙市~経営維持臨時給付金
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秋田さきがけ新聞 2020年5月2日 朝刊(21面)
「売上が減少した事業所に経営維持臨時給付金として20万円支給するほか、上限300万円の融資制度も設ける。」
「経営維持臨時給付金は、2~4月のいずれか1か月の売上が前年比20~49%減った事業所が対象。市内に2店舗以上経営する事業所は40万円が上限。50%以上の売り上げ減を対象とする国の「持続化給付金」から外れる事業所を支援する狙いで、業種は限定しない。」
「いずれも申請受け付けは〔5月〕11日に開始する。」
※「事業所」と報道されていますが、「事業者」ではないかと思われます。
(10)湯沢市
秋田さきがけ新聞 2020年5月2日 朝刊(21面)
「湯沢市は1日、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けている事業者向けに、市独自で事業持続のための給付金を支給すると発表した。1か月の売り上げが20%以上減少した企業と個人事業主を対象に最大20万円支給する。」
「市によると、今年2~6月の間のいずれかの月の売り上げが前年比20%以上減少したことが条件。法人には一律20万円、個人事業主は前年の営業収入が240万円以上の人は20万円、120万円~240万円未満の人には10万円を支給する。売り上げが50%以上減少した事業者を対象とする国の持続化給付金や、休業要請に応じた業者向けの県の協力金の支給対象者も対象とする。」
「業者は問わず、計約2千事業者を想定。」
「〔5月〕12日から7月31日まで申請を受け付け、順次給付していくという。申請書は市のウェブサイトで公開する。」
(11)男鹿市~緊急支援金
※関連ニュース
秋田さきがけ新聞 2020年5月2日 朝刊(22面)
「男鹿市は・・・、宿泊・飲食など主に観光関連を中心に前年同月比で15%以上売り上げが減少した事業者に20万円の緊急支援金を支給する独自経済対策を発表した。」
「緊急支援金の対象となるのは市内に事業所がある食料品製造、飲食料品卸売・小売(大規模小売店を除く)、宿泊、飲食サービス、運輸・運転代行、娯楽(パチンコなどを除く)を営む中小規模事業者、個人事業主。3~5月のpいずれか1か月で前年同月比の売り上げが15%以上減ったことが要件で、約200件の支給を想定している。」
「〔5月〕11日が申請を受け付け、早ければ今月下旬には振り込む方針。申請書類は市ホームページに掲載するほか、市の各出張所と市内金融機関、市商工会、市観光協会でも入手できるようにする。」
「県の支援から外れている業種も対象とした。」
13 持続化給付金
(1)概略
(2)制度の説明動画
(3)申請方法の解説動画
14 テイクアウトをやっている飲食店の情報を発信するアプリ
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「テークアウトや宅配に取り組む店の情報を掲載したウェブアプリを制作した。アプリは仙北市版、羽後町版、湯沢市版の3種類制作した。」
(1)湯沢市版
(2)羽後町版
(3)仙北市版
(4)製作者Facebook
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