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条文サーフィン~犯罪捜査規範の波を乗りこなせ!!~(第12回)現場臨検

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【犯罪捜査規範】編の

はじまり、はじまり。




犯罪捜査規範 】は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項」(第一条)を定めた国家公安委員会規則です。




さて今回は、「現場臨検」(第84条)です。

・【 犯罪捜査規範 】 >「第三章 捜査の開始」>「第三節 犯罪現場」(第84条―第92条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)


第三章 捜査の開始

第三節 犯罪現場 (※抜粋)

(現場臨検)
第八十四条 警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。
2 前項の場合において他に捜査主任官その他の者による現場臨検が行われるときは、確実に現場を保存するよう努めなければならない。

(現場臨検)
第八十四条

  警察官は、
   ↓
  現場臨検を必要とする
   ↓
  犯罪の発生を知つたときは、
   ↓
  捜査専従員たると否とを問わず、
   ↓
  すみやかに
   ↓
  その現場に臨み、
   ↓
  必要な捜査を行わなければならない。

2 前項の場合において
   ↓
  他に捜査主任官その他の者による
   ↓
  現場臨検が行われるときは、
   ↓
  確実に現場を保存するよう努めなければならない。



(※犯罪捜査規範=令和4年4月1日現在・施行)



以上が「犯罪捜査規範・第84条(現場臨検)」の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト、はじめました。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[犯罪捜査規範]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。ヒントは順に( 捜査〇〇員 )、( 捜査〇〇官 )。

(現場臨検)
第八十四条 警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、(       )たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。
2 前項の場合において他に(       )その他の者による現場臨検が行われるときは、確実に現場を保存するよう努めなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 捜査専従員 )、( 捜査主任官 )でした。

現場臨検
第八十四条 警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、( 捜査専従員 )たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。
2 前項の場合において他に( 捜査主任官 )その他の者による現場臨検が行われるときは、確実に現場を保存するよう努めなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

喫茶去(きっさこ)。

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