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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第33回)裁判員候補者に関する情報の開示

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「裁判員候補者に関する情報の開示」(第31条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第二章 裁判員」>「第二節 選任」(第13条―第40条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(裁判員候補者に関する情報の開示)
第三十一条 裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。
2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。

(裁判員候補者に関する情報の開示)
第三十一条

  裁判長
   ↓
  (第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。
   ↓
   第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、
   ↓
  裁判員等選任手続の期日の
   ↓
  二日前までに、
   ↓
  呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した
   ↓
  名簿を
   ↓
  検察官及び弁護人に
   ↓
  送付しなければならない。

2 裁判長は、
   ↓
  裁判員等選任手続の期日の日に、
   ↓
  裁判員等選任手続に先立ち、
   ↓
  裁判員候補者が提出した
   ↓
  質問票の写しを
   ↓
  検察官及び弁護人に
   ↓
  閲覧させなければならない。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第31条(裁判員候補者に関する情報の開示)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト

このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばずに華麗に(?)スルーする未来」と「これを選んで華麗に(!)変身する未来」があります。あなたならどちらの未来を選択しますか?


(↑)当プロジェクトの一時保管庫。条文サーフィン【憲法】編は、ここに。


(↑)素読は力、通読は底力!!


(↑)過去の連載記事は「抜粋版」で、こちらが「完全版」(全条文)。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(裁判員候補者に関する情報の開示)
第三十一条 裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した(    )を検察官及び弁護人に送付しなければならない。
2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した(     )の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 名簿 )、( 質問票 )でした。

(裁判員候補者に関する情報の開示)
第三十一条 裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した( 名簿 )を検察官及び弁護人に送付しなければならない。
2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した( 質問票 )の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

一期一会(いちごいちえ)。

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