条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第48回)連帯債権
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「連帯債権」です。
・民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第三節 多数当事者の債権及び債務」>「第三款 連帯債権」(第432条―第435条の2)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第一章 総則
第三節 多数当事者の債権及び債務
第三款 連帯債権(第四百三十二条―第四百三十五条の二)
第四百三十二条(連帯債権者による履行の請求等)
第四百三十三条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
第四百三十四条(連帯債権者の一人との間の相殺)
第四百三十五条(連帯債権者の一人との間の混同)
第四百三十五条の二(相対的効力の原則)
第三款 連帯債権
(連帯債権者による履行の請求等)
第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
(連帯債権者による履行の請求等)
第四百三十二条
債権の目的がその性質上可分である場合において、
↓
法令の規定又は当事者の意思表示によって
↓
数人が連帯して債権を有するときは、
↓
各債権者は、
↓
全ての債権者のために
↓
全部又は一部の履行を請求することができ、
↓
債務者は、
↓
全ての債権者のために
↓
各債権者に対して
↓
履行をすることができる。
(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
第四百三十三条 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
第四百三十三条
連帯債権者の一人と債務者との間に
↓
更改又は免除があったときは、
↓
その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、
↓
他の連帯債権者は、
↓
履行を請求することができない。
(連帯債権者の一人との間の相殺)
第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
(連帯債権者の一人との間の相殺)
第四百三十四条
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、
↓
その債務者が相殺を援用したときは、
↓
その相殺は、
↓
他の連帯債権者に対しても、
↓
その効力を生ずる。
(連帯債権者の一人との間の混同)
第四百三十五条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
(連帯債権者の一人との間の混同)
第四百三十五条
連帯債権者の一人と債務者との間に
↓
混同があったときは、
↓
債務者は、
↓
弁済をしたもの
↓
とみなす。
(相対的効力の原則)
第四百三十五条の二 第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
(相対的効力の原則)
第四百三十五条の二
第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、
↓
連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、
↓
他の連帯債権者に対して
↓
その効力を生じない。
ただし、
↓
他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、
↓
当該他の連帯債権者に対する効力は、
↓
その意思に従う。
以上が「第三款 連帯債権」(第432条―第435条の2)の条文です。
急がば回れ。まずは日本語レベルでしっかり理解することから始める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。
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