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条文サーフィン~犯罪捜査規範の波を乗りこなせ!!~(第38回)任意性の確保

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【犯罪捜査規範】編の

はじまり、はじまり。




【 犯罪捜査規範 】は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項」(第一条)を定めた国家公安委員会規則です。




さて今回は、「任意性の確保」(第168条)です。

【犯罪捜査規範】 >「第八章 取調べ」(第166条―第182条の5)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)


第八章 取調べ (※抜粋)


(任意性の確保)
第百六十八条 取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。
2 取調べを行うに当たつては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。
3 取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合において、午後十時から午前五時までの間に、又は一日につき八時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。

(任意性の確保)
第百六十八条

  取調べを行うに当たつては、
   ↓
  強制、拷問、脅迫
   ↓
  その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を
   ↓
  用いてはならない。

2 取調べを行うに当たつては、
   ↓
  自己が期待し、又は希望する供述を
   ↓
  相手方に示唆する等の方法により、
   ↓
  みだりに供述を誘導し、
   ↓
  供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、
   ↓
  その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を
   ↓
  用いてはならない。

3 取調べは、
   ↓
  やむを得ない理由がある場合のほか、
   ↓
  深夜に又は長時間にわたり行うことを
   ↓
  避けなければならない。

  この場合において、
   ↓
  午後十時から午前五時までの間に、
   ↓
  又は
   ↓
  一日につき八時間を超えて、
   ↓
  被疑者の取調べを行うときは、
   ↓
  警察本部長又は警察署長の承認を
   ↓
  受けなければならない。



(※犯罪捜査規範=令和4年4月1日現在・施行)



以上が「犯罪捜査規範・第168条(任意性の確保)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト、はじめています。


※【憲法】編、【犯罪捜査規範】編(無料の章)を収録(↑)。





イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。












<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[犯罪捜査規範]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語(漢数字)はそれぞれ何か。

(任意性の確保)
第百六十八条 取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。
2 取調べを行うに当たつては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。
3 取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合において、午後(   )時から午前(   )時までの間に、又は一日につき(   )時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 十 )、( 五 )、( 八 )でした。10

(任意性の確保)
第百六十八条 取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。
2 取調べを行うに当たつては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。
3 取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合において、午後(  )時から午前(  )時までの間に、又は一日につき(  )時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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