条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第45回)共有【後編】
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「共有」の【後編】です。
・民法>「第二編 物権」>「第三章 所有権」>「第三節 共有」(第249条―第264条)
このうち、前回のつづきとなる第256条から第264条までをお届けします。
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めてみましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第三章 所有権
第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
第二百四十九条(共有物の使用)
第二百五十条(共有持分の割合の推定)
第二百五十一条(共有物の変更)
第二百五十二条(共有物の管理)
第二百五十三条(共有物に関する負担)
第二百五十四条(共有物についての債権)
第二百五十五条(持分の放棄及び共有者の死亡)
※今回はここから(↓)。
第二百五十六条(共有物の分割請求)
第二百五十七条
第二百五十八条(裁判による共有物の分割)
第二百五十九条(共有に関する債権の弁済)
第二百六十条(共有物の分割への参加)
第二百六十一条(分割における共有者の担保責任)
第二百六十二条(共有物に関する証書)
第二百六十三条(共有の性質を有する入会権)
第二百六十四条(準共有)
第三節 共有 (※前回のつづき)
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条
各共有者は、
↓
いつでも
↓
共有物の分割を請求することができる。
ただし、
↓
五年を超えない期間内は
↓
分割をしない旨の
↓
契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、
↓
更新することができる。
ただし、
↓
その期間は、
↓
更新の時から
↓
五年を超えることができない。
第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
第二百五十七条
前条の規定は、
↓
第二百二十九条に規定する共有物については、
↓
適用しない。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条
共有物の分割について
↓
共有者間に協議が調わないときは、
↓
その分割を
↓
裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、
↓
共有物の現物を分割することができないとき、
↓
又は
↓
分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
↓
裁判所は、
↓
その競売を命ずることができる。
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条
共有者の一人が
↓
他の共有者に対して
↓
共有に関する債権を有するときは、
↓
分割に際し、
↓
債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、
↓
その弁済に充てることができる。
2 債権者は、
↓
前項の弁済を受けるため
↓
債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、
↓
その売却を請求することができる。
(共有物の分割への参加)
第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
(共有物の分割への参加)
第二百六十条
共有物について権利を有する者
↓
及び
↓
各共有者の債権者は、
↓
自己の費用で、
↓
分割に参加することができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、
↓
その請求をした者を参加させないで
↓
分割をしたときは、
↓
その分割は、
↓
その請求をした者に対抗することができない。
(分割における共有者の担保責任)
第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
(分割における共有者の担保責任)
第二百六十一条
各共有者は、
↓
他の共有者が分割によって取得した物について、
↓
売主と同じく、
↓
その持分に応じて
↓
担保の責任を負う。
(共有物に関する証書)
第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
(共有物に関する証書)
第二百六十二条
分割が完了したときは、
↓
各分割者は、
↓
その取得した物に関する証書を
↓
保存しなければならない。
2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、
↓
その物の最大の部分を取得した者が
↓
保存しなければならない。
3 前項の場合において、
↓
最大の部分を取得した者がないときは、
↓
分割者間の協議で
↓
証書の保存者を
↓
定める。
協議が調わないときは、
↓
裁判所が、
↓
これを指定する。
4 証書の保存者は、
↓
他の分割者の請求に応じて、
↓
その証書を使用させなければならない。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条
共有の性質を有する入会権については、
↓
各地方の慣習に従うほか、
↓
この節の規定を適用する。
(準共有)
第二百六十四条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(準共有)
第二百六十四条
この節の規定は、
↓
数人で
↓
所有権以外の財産権を有する場合について
↓
準用する。
ただし、
↓
法令に特別の定めがあるときは、
↓
この限りでない。
以上が「第三節 共有」の後半部分(第256条―第264条)の条文です。
続けているとジワジワ効いてくる「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。
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