条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第38回)不正指令電磁的記録に関する罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。
さて今回の罪と罰は、「不正指令電磁的記録に関する罪」です。
・刑法 >「第二編 罪」>「第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪」(第168条の2・第168条の3)
前後の章の並び(↓)。
第十九章 印章偽造の罪(第164条―第168条)
↓
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第168条の2・第168条の3)
↓
第二十章 偽証の罪(第169条―第171条)
では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
第百六十八条の二(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の三(不正指令電磁的記録取得等)
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二
正当な理由がないのに、
↓
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、
↓
次に掲げる電磁的記録その他の記録を
↓
作成し、又は提供した者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際して
↓
その意図に沿うべき動作をさせず、
↓
又は
↓
その意図に反する動作をさせるべき
↓
不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、
↓
同号の不正な指令を記述した
↓
電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、
↓
前項第一号に掲げる電磁的記録を
↓
人の電子計算機における実行の用に供した者も、
↓
同項と同様とする。
3 前項の罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三
正当な理由がないのに、
↓
前条第一項の目的で、
↓
同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を
↓
取得し、又は保管した者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が「第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪」(第168条の2・第168条の3)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆【民法】編、あります!!
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集
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ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[刑法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入ります。それは何でしょうか。ヒントは、「〇〇な〇〇」です。
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき( )を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の( )を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 不正な指令 )、( 不正な指令 )でした。
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき( 不正な指令 )を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の( 不正な指令 )を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
ではまた。
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