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条文サーフィン~読む順【民法】~第18回「留置権・先取特権・質権」

読んでみようと思える六法をつくる。


『条文サーフィン~読む順【民法】~』とは?

「売買・総則」→「契約・総則」→「債権・総則」→「民法・総則」。

・「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第三節 売買」>「第一款 総則」……
・「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第一節 総則」……
・「第三編 債権」>「第一章 総則」……
・「民法」>「第一編 総則」……

※「売買」は契約の典型。


「民法の構造(パンデクテン方式)は、各則から総則へと遡る方がよく見えてくるのではないか?」

そんな発想から、この少しだけ変わった学習六法『条文サーフィン~読む順【民法】~』は生まれました。


この記事(学習六法)を最大限活用するためのポイントはただ一点。

「いま読んでいる条文が民法のどのレベル(編>章>節>款>目)位置するか?」

とにかくそのことを強く意識してくり返し読み込むだけです。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!

<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。お試しあれ!!


以下が今回読む「第七章 留置権」・「第八章 先取特権」・「第九章 質権」の条文一覧となります。

〇民法>「第二編 物権」>「第七章 留置権」・「第八章 先取特権」・「第九章 質権」。

 (※民法=令和4年4月1日現在・施行)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

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