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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第48回)刑【前編】

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。





さて今回の罪と罰は、いつものように「罪」(犯罪)ではなくて「罰」(刑罰)の方をというわけで、「第二編 罪」からではなく「第一編 総則」から、「」の【前編】をお届けします。

・刑法 >「第一編 総則」>「第二章 刑」(第9条―第21条)

【前編】の今回は、このうち第9条から第15条までです。


では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則
第二章 刑(第九条―第二十一条)

第九条(刑の種類)
第十条(刑の軽重)
第十一条(死刑)
第十二条(懲役)
第十三条(禁錮)
第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十五条(罰金)

※今回は、ここまで(↑)。

第十六条(拘留)
第十七条(科料)
第十八条(労役場留置)
第十九条(没収)
第十九条の二(追徴)
第二十条(没収の制限)
第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)



第二章 刑

(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮 、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の種類)
第九条

  死刑、懲役、禁錮 、罰金、
   ↓
  拘留及び科料を
   ↓
  主刑とし、
   ↓
  没収を
   ↓
  付加刑とする。


(刑の軽重)
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

(刑の軽重)
第十条

  主刑の軽重は、
   ↓
  前条に規定する順序による。

  ただし、
   ↓
  無期の禁錮と有期の懲役とでは
   ↓
  禁錮を重い刑とし、
   ↓
  有期の禁錮の長期が
   ↓
  有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、
   ↓
  禁錮を重い刑とする。

2 同種の刑は、
   ↓
  長期の長いもの又は多額の多いものを
   ↓
  重い刑とし、
   ↓
  長期又は多額が同じであるときは、
   ↓
  短期の長いもの又は寡額の多いものを
   ↓
  重い刑とする。

3 二個以上の死刑
   ↓
  又は
   ↓
  長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである
   ↓
  同種の刑は、
   ↓
  犯情によって
   ↓
  その軽重を定める。


(死刑)
第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

(死刑)
第十一条

  死刑は、
   ↓
  刑事施設内において、
   ↓
  絞首して
   ↓
  執行する。

2 死刑の言渡しを受けた者は、
   ↓
  その執行に至るまで
   ↓
  刑事施設に拘置する。


(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(懲役)
第十二条

  懲役は、
   ↓
  無期及び有期とし、
   ↓
  有期懲役は、
   ↓
  一月以上二十年以下とする。

2 懲役は、
   ↓
  刑事施設に拘置して
   ↓
  所定の作業を行わせる。


(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。

(禁錮)
第十三条

  禁錮は、
   ↓
  無期及び有期とし、
   ↓
  有期禁錮は、
   ↓
  一月以上二十年以下とする。

2 禁錮は、
   ↓
  刑事施設に拘置する。


(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条

  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して
   ↓
  有期の懲役又は禁錮とする場合においては、
   ↓
  その長期を
   ↓
  三十年とする。

2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては
   ↓
  三十年にまで
   ↓
  上げることができ、
   ↓
  これを減軽する場合においては
   ↓
  一月未満に
   ↓
  下げることができる。


(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

(罰金)
第十五条

  罰金は、
   ↓
  一万円以上とする。

  ただし、
   ↓
  これを減軽する場合においては、
   ↓
  一万円未満に
   ↓
  下げることができる。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第二章 刑」の前半(第9条―第15条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




<【民法】編も、あります!!>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(   )内に入る語句(漢数字)はそれぞれ何でしょうか。

(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、(   )月以上(    )年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 一 )、( 二十 )でした。

(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、( 一 )以上( 二十 )以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。


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