見出し画像

条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第56回)公判期日等の通知

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「公判期日等の通知」(第53条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」>「第一節 公判準備及び公判手続」(第49条―第63条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(公判期日等の通知)
第五十三条 前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。

(公判期日等の通知)
第五十三条

  前条の規定により
   ↓
  裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない
   ↓
  公判期日並びに公判準備において
   ↓
  裁判所がする
   ↓
  証人その他の者の尋問及び検証の
   ↓
  日時及び場所は、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第53条(公判期日等の通知)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物に変わります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト

このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差大差を生むことだってあります。)



(↑)これで、両訴(民訴+刑訴)を一気に読破できる。読破が学習の起爆剤となる。

(※「憲法」「民法」「刑法」「犯罪捜査規範」編もご用意しています。)




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(公判期日等の通知)
第五十三条 前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の(    )及び(    )は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 日時 )、( 場所 )でした。

(公判期日等の通知)
第五十三条 前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の( 日時 )及び( 場所 )は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?