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条文サーフィン~商法(総則・商行為)の波を乗りこなせ!!~「(総則)第二章 商人」

「商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる」(商法・第一条第一項)。


☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(『条文サーフィン』シリーズ)とは?

法律学習のキホンのキでありながらなぜか軽視されがちな「条文」。
思うように学習の成果が上がらない原因は、もしかしてそこに?
欠けていたのは、努力ではなく、「条文」と正面から向き合う姿勢。
それには、「条文」の一つ一つの文言まで丁寧に読み込んでいくのが一番。

ところが、その「条文」を何で読むかが意外と難しい。
市販の六法は中上級者にはよく出来たスグレモノだが、
初学者には使いこなすハードルが少々高い。
豊富すぎる情報量と辞書と同様の引いて調べるための紙面構成が難敵。

そこで、そんな「条文」難民の貴方に贈るのが
この「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
このプロジェクトは、「未読」の貴方から「既読」の貴方への変身物語。

しかも、ただの「条文」の素読ツールではない。
「条文構造」を意識した編集(「読み」の見える化)で、
どの「条文」もイチから読まなくていいから、より理解に集中できる。
その結果、あの千条を超える民法も倍速で通読できるという仕掛け。
その上、愚直に反復すればパターン認識力が鍛えられて他の法令の初見の「条文」にまで強くなる。お高い講座を受講しても得られるかどうかわからない効能まで桁違いにお安い紙面でゲット。そんな嬉しいオマケ付き。

さあ、いますぐ「既読」の貴方へ変身!!
たかが素読、たかが通読が、想像以上の自信となる日はすぐそこ。


(※商法=令和2年4月1日現在・施行)




では、

条文サーフィン【商法】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順です。




〇商法(明治三十二年法律第四十八号)

第一編 総則

第二章 商人(第四条―第七条)

第四条(定義)
第五条(未成年者登記)
第六条(後見人登記)
第七条(小商人)


第一編 総則

第二章 商人

(定義)
第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

(定義)
第四条

  この法律において
   ↓
  「商人」とは、
   ↓
  自己の名をもって
   ↓
  商行為をすること
   ↓
  を業とする者
   ↓
  をいう。

2 店舗
   ↓
  その他これに類似する設備によって
   ↓
  物品を販売すること
   ↓
  を業とする者
   ↓
  又は
   ↓
  鉱業を営む者は、
   ↓
  商行為を行うこと
   ↓
  を業としない者であっても、
   ↓
  これを
   ↓
  商人とみなす。

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1,520字
本書(本記事)は、あくまでも凡人の凡人による凡人のための「読む六法」です。優秀な方には一切不要の代物、ご購入ご使用は厳禁でお願いします。

ようこそ、紙の六法で読む前に「読む六法」へ。 法律の条文は「何で」読みかで差がつく。 「読み」の過程はブラックボックス。人それぞれ。 だ…

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