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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第26回)行為能力【被保佐人】

この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与

条文の見え方(条文のカタチ)が変われば、条文の見方(条文を見る目)が変わります!!


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「行為能力」(※その被保佐人の部分)です。

・民法>「第一編 総則 」>「第二章 人 」>「第三節 行為能力」(第4条―第21条)

このうち、第11条から第14条までをお届けします。

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を楽しみましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則
第二章 人
第三節 行為能力(第四条―第二十一条)

第四条(成年)
第五条(未成年者の法律行為)
第六条(未成年者の営業の許可)
第七条(後見開始の審判)
第八条(成年被後見人及び成年後見人)
第九条(成年被後見人の法律行為)
第十条(後見開始の審判の取消し)

※今回はここから(↓)、

第十一条(保佐開始の審判)
第十二条(被保佐人及び保佐人)
第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
第十四条(保佐開始の審判等の取消し)

※ここまで(↑)。

第十五条(補助開始の審判)
第十六条(被補助人及び補助人)
第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十八条(補助開始の審判等の取消し)
第十九条(審判相互の関係)
第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十一条(制限行為能力者の詐術)


第三節 行為能力 (※前回のつづき)

(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

(保佐開始の審判)
第十一条

  精神上の障害により
   ↓
  事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
   ↓
  保佐開始の審判をすることができる。

  ただし、
   ↓
  第七条に規定する原因がある者については、
   ↓
  この限りでない。


(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

(被保佐人及び保佐人)
第十二条

  保佐開始の審判を受けた者は、
   ↓
  被保佐人とし、
   ↓
  これに
   ↓
  保佐人を付する。


(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条

  被保佐人が
   ↓
  次に掲げる行為をするには、
   ↓
  その保佐人の同意を得なければならない。

  ただし、
   ↓
  第九条ただし書に規定する行為については、
   ↓
  この限りでない。

  一 元本を領収し、又は利用すること。

  二 借財又は保証をすること。

  三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

  四 訴訟行為をすること。

  五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

  六 相続の承認若しくは放棄
     ↓
    又は
     ↓
    遺産の分割をすること。

  七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、
     ↓
    負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

  八 新築、改築、増築
     ↓
    又は
     ↓
    大修繕をすること。

  九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

  十 前各号に掲げる行為を
     ↓
    制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人として
     ↓
    すること。

2 家庭裁判所は、
   ↓
  第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、
   ↓
  被保佐人が
   ↓
  前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であっても
   ↓
  その保佐人の同意を得なければならない旨の
   ↓
  審判をすることができる。

  ただし、
   ↓
  第九条ただし書に規定する行為については、
   ↓
  この限りでない。

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、
   ↓
  保佐人が
   ↓
  被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず
   ↓
  同意をしないときは、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  被保佐人の請求により、
   ↓
  保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、
   ↓
  その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、
   ↓
  取り消すことができる。


(保佐開始の審判等の取消し)
第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

(保佐開始の審判等の取消し)
第十四条

  第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
   ↓
  保佐開始の審判を
   ↓
  取り消さなければならない。

2 家庭裁判所は、
   ↓
  前項に規定する者の請求により、
   ↓
  前条第二項の審判の全部又は一部を
   ↓
  取り消すことができる。


以上が「第三節 行為能力」の被保佐人の条文(第11条―第14条)です。

次回で「第三節 行為能力」は読了です。
ではまた!

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