条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第35回)契約の成立【前編】
この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
条文の見え方(条文のカタチ)が変われば、条文の見方(条文を見る目)が変わります!!
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「契約の成立」【前編】です。
・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第一節 総則」>「第一款 契約の成立」(第521条―第532条)
このうち、まずは第521条から第528条までをお届けします。
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めてみましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
第五百二十一条(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十二条(契約の成立と方式)
第五百二十三条(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十四条(遅延した承諾の効力)
第五百二十五条(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十六条(申込者の死亡等)
第五百二十七条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)
※今回はここまで(↑)。
第五百二十九条(懸賞広告)
第五百二十九条の二(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第五百二十九条の三(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第五百三十条(懸賞広告の撤回の方法)
第五百三十一条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十二条(優等懸賞広告)
第一款 契約の成立
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条
何人も、
↓
法令に特別の定めがある場合を除き、
↓
契約をするかどうかを
↓
自由に
↓
決定することができる。
2 契約の当事者は、
↓
法令の制限内において、
↓
契約の内容を
↓
自由に
↓
決定することができる。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条
契約は、
↓
契約の内容を示して
↓
その締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して
↓
相手方が承諾をしたときに
↓
成立する。
2 契約の成立には、
↓
法令に特別の定めがある場合を除き、
↓
書面の作成
↓
その他の方式を具備することを
↓
要しない。
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十三条
承諾の期間を定めてした
↓
申込みは、
↓
撤回することができない。
ただし、
↓
申込者が
↓
撤回をする権利を留保したときは、
↓
この限りでない。
2 申込者が
↓
前項の申込みに対して
↓
同項の期間内に
↓
承諾の通知を受けなかったときは、
↓
その申込みは、
↓
その効力を失う。
(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条
申込者は、
↓
遅延した承諾を
↓
新たな申込み
↓
とみなすことができる。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十五条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
3 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十五条
承諾の期間を定めないでした
↓
申込みは、
↓
申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、
↓
撤回することができない。
ただし、
↓
申込者が
↓
撤回をする権利を留保したときは、
↓
この限りでない。
2 対話者に対してした
↓
前項の申込みは、
↓
同項の規定にかかわらず、
↓
その対話が継続している間は、
↓
いつでも
↓
撤回することができる。
3 対話者に対してした
↓
第一項の申込みに対して
↓
対話が継続している間に
↓
申込者が承諾の通知を受けなかったときは、
↓
その申込みは、
↓
その効力を失う。
ただし、
↓
申込者が
↓
対話の終了後も
↓
その申込みが効力を失わない旨を表示したときは、
↓
この限りでない。
(申込者の死亡等)
第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
(申込者の死亡等)
第五百二十六条
申込者が
↓
申込みの通知を発した後に
↓
死亡し、
↓
意思能力を有しない常況にある者となり、
↓
又は
↓
行為能力の制限を受けた場合において、
↓
申込者が
↓
その事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の
↓
意思を表示していたとき、
↓
又は
↓
その相手方が
↓
承諾の通知を発するまでに
↓
その事実が生じたことを知ったときは、
↓
その申込みは、
↓
その効力を有しない。
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十七条
申込者の意思表示
↓
又は
↓
取引上の慣習により
↓
承諾の通知を必要としない場合には、
↓
契約は、
↓
承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に
↓
成立する。
(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条
承諾者が、
↓
申込みに条件を付し、
↓
その他変更を加えて
↓
これを承諾したときは、
↓
その申込みの拒絶とともに
↓
新たな申込みをしたもの
↓
とみなす。
以上が「第一款 契約の成立」の前半の条文(第521条―第528条)の条文です。
こうして、条文のみをゆっくり丁寧に読んでいくだけでも法律の勉強が結構できるということを知っていただければ嬉しいです。
条文素読で独学応援!!
ではまた。
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