条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第31回)時効・総則【後編】
この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
条文の見え方(条文のカタチ)が変われば、条文の見方(条文を見る目)が変わります!!
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「時効・総則」の【後編】です。
・民法>「第一編 総則」>「第七章 時効」>「第一節 総則」(第144条―第161条)
このうち、前回のつづきの第153条から第161条までをお届けします。
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を楽しみましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第七章 時効
第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
第百四十四条(時効の効力)
第百四十五条(時効の援用)
第百四十六条(時効の利益の放棄)
第百四十七条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十九条(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百五十条(催告による時効の完成猶予)
第百五十一条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十二条(承認による時効の更新)
※今回はここから(↓)。
第百五十三条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十四条
第百五十五条
第百五十六条
第百五十七条
第百五十八条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
第百五十九条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百六十条(相続財産に関する時効の完成猶予)
第百六十一条(天災等による時効の完成猶予)
第七章 時効
第一節 総則 (※前回のつづき)
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条
第百四十七条又は第百四十八条の規定による
↓
時効の完成猶予又は更新は、
↓
完成猶予又は更新の事由が生じた
↓
当事者及びその承継人の間においてのみ、
↓
その効力を有する。
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による
↓
時効の完成猶予は、
↓
完成猶予の事由が生じた
↓
当事者及びその承継人の間においてのみ、
↓
その効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、
↓
更新の事由が生じた
↓
当事者及びその承継人の間においてのみ、
↓
その効力を有する。
第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
第百五十四条
第百四十八条第一項各号
↓
又は
↓
第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、
↓
時効の利益を受ける者に対してしないときは、
↓
その者に通知をした後でなければ、
↓
第百四十八条又は第百四十九条の規定による
↓
時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
第百五十五条 削除
第百五十六条 削除
第百五十七条 削除
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
第百五十八条
時効の期間の満了前
↓
六箇月以内の間に
↓
未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、
↓
その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時
↓
又は
↓
法定代理人が就職した時から
↓
六箇月を経過するまでの間は、
↓
その未成年者又は成年被後見人に対して、
↓
時効は、
↓
完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人が
↓
その財産を管理する父、母又は後見人に対して
↓
権利を有するときは、
↓
その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時
↓
又は
↓
後任の法定代理人が就職した時から
↓
六箇月を経過するまでの間は、
↓
その権利について、
↓
時効は、
↓
完成しない。
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、
↓
婚姻の解消の時から
↓
六箇月を経過するまでの間は、
↓
時効は、
↓
完成しない。
(相続財産に関する時効の完成猶予)
第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(相続財産に関する時効の完成猶予)
第百六十条
相続財産に関しては、
↓
相続人が確定した時、
↓
管理人が選任された時
↓
又は
↓
破産手続開始の決定があった時から
↓
六箇月を経過するまでの間は、
↓
時効は、
↓
完成しない。
(天災等による時効の完成猶予)
第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(天災等による時効の完成猶予)
第百六十一条
時効の期間の満了の時に当たり、
↓
天災その他避けることのできない事変のため
↓
第百四十七条第一項各号
↓
又は
↓
第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、
↓
その障害が消滅した時から
↓
三箇月を経過するまでの間は、
↓
時効は、
↓
完成しない。
以上が「第七章 時効」>「第一節 総則」の後半部分(第153条―第161条)の条文です。
条文構造を意識した「条文素読」で独学応援!!
ではまた。
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