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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第80回)地役権

読み易さは正義!
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」の時間です。

この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「地役権」です。

・民法>「第二編 物権」>「第六章 地役権」(第280条―第294条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権
第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条)

第二百八十条(地役権の内容)
第二百八十一条(地役権の付従性)
第二百八十二条(地役権の不可分性)
第二百八十三条(地役権の時効取得)
第二百八十四条
第二百八十五条(用水地役権)
第二百八十六条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第二百八十七条
第二百八十八条(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十九条(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百九十条
第二百九十一条(地役権の消滅時効)
第二百九十二条
第二百九十三条
第二百九十四条(共有の性質を有しない入会権)


第六章 地役権

(地役権の内容)
第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

(地役権の内容)
第二百八十条

  地役権者は、
   ↓
  設定行為で定めた目的に従い、
   ↓
  他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を
   ↓
  有する。

  ただし、
   ↓
  第三章第一節(所有権の限界)の規定
   ↓
 (公の秩序に関するものに限る。)
   ↓
  に違反しないものでなければならない。


(地役権の付従性)
第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

(地役権の付従性)
第二百八十一条

  地役権は、
   ↓
  要役地
   ↓
 (地役権者の土地であって、
   ↓
  他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)
   ↓
  の所有権に従たるものとして、
   ↓
  その所有権とともに
   ↓
  移転し、
   ↓
  又は
   ↓
  要役地について存する
   ↓
  他の権利の目的となるもの
   ↓
  とする。

  ただし、
   ↓
  設定行為に別段の定めがあるときは、
   ↓
  この限りでない。

2 地役権は、
   ↓
  要役地から分離して譲り渡し、
   ↓
  又は
   ↓
  他の権利の目的とすることができない。


(地役権の不可分性)
第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

(地役権の不可分性)
第二百八十二条

  土地の共有者の一人は、
   ↓
  その持分につき、
   ↓
  その土地のために
   ↓
  又は
   ↓
  その土地について存する
   ↓
  地役権を消滅させることができない。

2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、
   ↓
  地役権は、
   ↓
  その各部のために
   ↓
  又は
   ↓
  その各部について
   ↓
  存する。

  ただし、
   ↓
  地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、
   ↓
  この限りでない。


(地役権の時効取得)
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

(地役権の時効取得)
第二百八十三条

  地役権は、
   ↓
  継続的に行使され、
   ↓
  かつ、
   ↓
  外形上認識することができるものに限り、
   ↓
  時効によって
   ↓
  取得することができる。


第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

第二百八十四条

  土地の共有者の一人が
   ↓
  時効によって地役権を取得したときは、
   ↓
  他の共有者も、
   ↓
  これを取得する。

2 共有者に対する時効の更新は、
   ↓
  地役権を行使する各共有者に対してしなければ、
   ↓
  その効力を生じない。

3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、
   ↓
  その一人について時効の完成猶予の事由があっても、
   ↓
  時効は、
   ↓
  各共有者のために
   ↓
  進行する。


(用水地役権)
第二百八十五条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

(用水地役権)
第二百八十五条

  用水地役権の承役地
   ↓
 (地役権者以外の者の土地であって、
   ↓
  要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、
   ↓
  水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、
   ↓
  その各土地の需要に応じて、
   ↓
  まずこれを生活用に供し、
   ↓
  その残余を他の用途に供するもの
   ↓
  とする。

  ただし、
   ↓
  設定行為に別段の定めがあるときは、
   ↓
  この限りでない。

2 同一の承役地について
   ↓
  数個の用水地役権を設定したときは、
   ↓
  後の地役権者は、
   ↓
  前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。


(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第二百八十六条

  設定行為又は設定後の契約により、
   ↓
  承役地の所有者が
   ↓
  自己の費用で
   ↓
  地役権の行使のために
   ↓
  工作物を設け、
   ↓
  又は
   ↓
  その修繕をする義務を負担したときは、
   ↓
  承役地の所有者の特定承継人も、
   ↓
  その義務を負担する。


第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

第二百八十七条

  承役地の所有者は、
   ↓
  いつでも、
   ↓
  地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して
   ↓
  地役権者に移転し、
   ↓
  これにより
   ↓
  前条の義務を免れることができる。


(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条

  承役地の所有者は、
   ↓
  地役権の行使を妨げない範囲内において、
   ↓
  その行使のために
   ↓
  承役地の上に設けられた
   ↓
  工作物を使用することができる。

2 前項の場合には、
   ↓
  承役地の所有者は、
   ↓
  その利益を受ける割合に応じて、
   ↓
  工作物の設置及び保存の費用を
   ↓
  分担しなければならない。


(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条

  承役地の占有者が
   ↓
  取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、
   ↓
  地役権は、
   ↓
  これによって
   ↓
  消滅する。


第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

第二百九十条

  前条の規定による
   ↓
  地役権の消滅時効は、
   ↓
  地役権者がその権利を行使することによって
   ↓
  中断する。


(地役権の消滅時効)
第二百九十一条 第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

(地役権の消滅時効)
第二百九十一条

  第百六十六条第二項に規定する
   ↓
  消滅時効の期間は、
   ↓
  継続的でなく行使される地役権については
   ↓
  最後の行使の時から
   ↓
  起算し、
   ↓
  継続的に行使される地役権については
   ↓
  その行使を妨げる事実が生じた時から
   ↓
  起算する。


第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

第二百九十二条

  要役地が数人の共有に属する場合において、
   ↓
  その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、
   ↓
  その完成猶予又は更新は、
   ↓
  他の共有者のためにも、
   ↓
  その効力を生ずる。


第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

第二百九十三条

  地役権者がその権利の一部を行使しないときは、
   ↓
  その部分のみが
   ↓
  時効によって
   ↓
  消滅する。


(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条

  共有の性質を有しない入会権については、
   ↓
  各地方の慣習に従うほか、
   ↓
  この章の規定を
   ↓
  準用する。


以上が「第六章 地役権」(第280条―第294条) の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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ではまた。

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