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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第60回)裁判所外での証人尋問等

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「裁判所外での証人尋問等」(第57条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」>「第一節 公判準備及び公判手続」(第49条―第63条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(裁判所外での証人尋問等)
第五十七条 裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。
2 裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。

(裁判所外での証人尋問等)
第五十七条

  裁判員の関与する判断に必要な事項について
   ↓
  裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、
   ↓
  構成裁判官にこれをさせるときは、
   ↓
  裁判員及び補充裁判員は
   ↓
  これに立ち会うことができる。

  この尋問に立ち会った裁判員は、
   ↓
  構成裁判官に告げて、
   ↓
  証人その他の者を尋問することができる。

2 裁判員の関与する判断に必要な事項について
   ↓
  公判廷外において検証をすべき場合において、
   ↓
  構成裁判官にこれをさせるときも、
   ↓
  前項前段と同様とする。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第57条(裁判所外での証人尋問等)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




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このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差大差を生むことだってあります。)




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(裁判所外での証人尋問等)
第五十七条 裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、(       )にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、(       )に告げて、証人その他の者を尋問することができる。
2 裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、(       )にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 構成裁判官 )、( 構成裁判官 )、( 構成裁判官 )でした。

(裁判所外での証人尋問等
第五十七条 裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、( 構成裁判官 )にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、( 構成裁判官 )に告げて、証人その他の者を尋問することができる。
2 裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、( 構成裁判官 )にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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