条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第60回)裁判所外での証人尋問等
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「裁判所外での証人尋問等」(第57条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(裁判所外での証人尋問等)
第五十七条
裁判員の関与する判断に必要な事項について
↓
裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、
↓
構成裁判官にこれをさせるときは、
↓
裁判員及び補充裁判員は
↓
これに立ち会うことができる。
この尋問に立ち会った裁判員は、
↓
構成裁判官に告げて、
↓
証人その他の者を尋問することができる。
2 裁判員の関与する判断に必要な事項について
↓
公判廷外において検証をすべき場合において、
↓
構成裁判官にこれをさせるときも、
↓
前項前段と同様とする。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第57条(裁判所外での証人尋問等)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差が大差を生むことだってあります。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 構成裁判官 )、( 構成裁判官 )、( 構成裁判官 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。
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