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お告げ式試験六法【厚生年金保険法】1

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<厚生年金保険法の目次>(※太字が掲載分。)

〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 被保険者
 第一節 資格(第六条―第十八条の二)
 第二節 被保険者期間(第十九条)
 第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)
 第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条の三)

第三章 保険給付
 第一節 通則(第三十二条―第四十一条)
 第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)
 第三節 障害厚生年金及び障害手当金(第四十七条―第五十七条)
 第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)
 第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)
第三章の二 離婚等をした場合における特例(第七十八条の二―第七十八条の十二)
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一)
第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二―第七十八条の三十七)
第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(第七十九条)
第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二―第七十九条の十四)
第五章 費用の負担(第八十条―第八十九条の二)
第六章 不服申立て(第九十条―第九十一条の三)
第七章 雑則(第九十二条―第百一条)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)
附則

(※厚生年金保険法=令和7年4月1日現在・施行)




〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)


第一章 総則(第一条―第五条)

第一条(この法律の目的)
第二条(管掌)
第二条の二(年金額の改定)
第二条の三(財政の均衡)
第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)
第二条の五(実施機関)
第三条(用語の定義)
第四条及び第五条


第一章 総則


(この法律の目的)
第一条

  この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


(管掌)
第二条

  厚生年金保険は、政府が、管掌する。


(年金額の改定)
第二条の二

  この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。


(財政の均衡)
第二条の三

  厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。


(財政の現況及び見通しの作成)
第二条の四

  政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

2 前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。

3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(実施機関)
第二条の五

  この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務

    厚生労働大臣

  二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務

    国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

  三 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第三号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第三号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第三号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務

    地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

  四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第四号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第四号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務

    日本私立学校振興・共済事業団

2 前項第二号又は第三号に掲げる事務のうち、第八十四条の三、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項第二号又は第三号に定める者のうち政令で定めるものが行う。


(用語の定義)
第三条

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 保険料納付済期間

    国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。

  二 保険料免除期間

    国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。

  三 報酬

    賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。

    ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

  四 賞与

    賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。


第四条及び第五条 削除


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