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【それ違法かも】知らなかったでは済まされない、 飲食店テイクアウトの営業許可

こんにちは
最近、外食の裏側や、農薬、添加物が話題になってる本を見かけましたが、過剰な反応や執着も毒になると思っているラ・フェ修家です。
(とりあえず、ありがたくいただきましょう)

コロナ禍でテイクアウトを始める飲食店が多かったと思いますが、販売する料理や売り方によっては別の営業許可を取ったり、販売項目の追加などが必要になる場合があります。

営業許可が必要な場合とは

基本的に店内で提供している料理をそのままパックして販売する場合は、飲食店の営業許可があれば届け出の必要はありません。

ではどういう場合に保健所の届け出が必要になるのかといいますと

・ケーキや菓子パンを販売するとき(菓子製造業)
・ごはんとおかずのお弁当の販売(営業種目の追加)
・サンドイッチの販売(営業種目の追加)
・乳製品の販売、パックの牛乳とか(乳類販売業)
・アイスクリーム販売(アイスクリーム製造業)
・お客様が自身で焼く生肉類(食肉販売業)
これらに当てはまる場合はお近くの保健所に相談してください。

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当店では、ケーキやパンを販売するので菓子製造業の営業許可と惣菜販売の営業種目の追加をしました。

気になるお値段ですが

菓子製造業の営業許可は滋賀県草津市で

14000円

でした。けっこう高い?


そのほか、保健所の方に聞いたことは※草津市
Q・パンやケーキに賞味期限の表記は必要か?
A・なくてもいいです

Q・販売する商品の原材料表示は必要か?
A・なくてもいいです

Q・厨房設備を変える必要があるか?
A・この感じでしたら、そのままで大丈夫です。

厨房設備に関する注意点
・調理スペースの広さ(調理台、材料置き台、冷却台)
・冷却設備の大きさ(販売商品の入るスペース)
・手洗い設備(専用の手洗器、手洗い石鹸、ペーパータオル)

このあたりができていたら大丈夫です。

食中毒などの事故が起きたときに、法律まで違反していたら大変な事になりますので、わからないことは保健所に電話してみましょう。

この記事は、自分が実際に保健所に出向いて、届け出を出して、保健所の視察があって、その時のいろいろ質問をして書いたものです。

都道府県によって違いがあるようなので、必ず保健所に相談してみてください。

テイクアウト販売されてる、みなさまの健闘を祈ります。
がんばって乗り越えましょう!


貴重な時間を使って、記事を読んでいただきありがとうございます。有意義でお役にたてれば幸いです😊