リモハラとは?回避術3選②【人事担当者必見】
前回のリモハラの続編です。ご興味がありましたらお付き合い頂ければ幸いです。
ハラスメントの証拠化
オフラインでの指導・叱責時でも、隠れてICレコーダーのスイッチをオンにすることは可能です。しかし、身体全体が公衆の面前に晒されていること、語気が強まったタイミングで胸元やズボンのポケットに(スイッチを押すために)手を忍ばせるのは被害者であっても勇気がいることです。
よって、オフライン時は、余程慣れていなければ、ピンポイントでハラスメントを証拠化するテクニックは一定の慣れや経験値が必要と言えるでしょう。(慣れるような職場はそもそもアウトですが)
しかし、オンラインでは顔以外は見えません。上司の謎の叱責中に顔だけ聞いているふりをして、脚を組んだり、何とでもできてしまいます。そして、最も恐れるべきはオフライン時より録画や録音されやすい環境ということです。謎の上司からは、プライバシー権侵害の主張も想定されますが、証拠化する目的が謎上司からの「ハラスメントを立証する為」であれば、民事上の証拠能力を否定するまでではありません。
上司としては、オフライン以上に怒りのコントロールが必要と言えるでしょう。
オンライン飲み会
オフライン飲み会と比べて、
・終電がない為に、切り上げるタイミングが難しい
・自宅からでも参加可能のために断りずらい
・アルハラは生じにくい
などの特徴があります。しかし、自宅というプライベートな空間で行われるために、背景が映り込む問題、子育て家庭への心無い発言が発端となり、トラブルが生じる土壌が形成されていると言えるでしょう。
また、ZOOMであれば、特定の人との1on1での会話が困難です。よって、全員に会話が聞かれる為、込み入った話を振るのは(関係性にもよりますが)適切ではありません。ゆえに酔った勢いに身を任せて、発言内容や声のトーンを意識していないと、不可避的に(言われた方から)「公開処刑」ととられやすい点も留意すべきです。
所定労働時間中に買い物
労働者は事実上、職務遂行のために職務に専念する義務(職務専念義務)を負っています。当然、労務の提供場所が在宅であれば免除されるとは言えません。よって、所定労働時間中に買い物にいくのはいかがなものか?との議論もありえるでしょう。しかし、今回は、解除されたとはいえ、労働者側から緊急事態宣言期間中で人が混む時間を避けるために当該時間に行かざるを得なかったとの主張もあるでしょう。
長期的には、感染防止に寄与する行為(感染による医療機関圧迫および事業場への労務不提供の抑止)とも言えます。今回は、非常に悩ましい問題となるでしょう。
当然、所定労働時間外での禁止令は権利濫用となります。所定労働時間中の場合は、どのような目的で行われたのか(行わざるを得なかったのか)、頻度、時間などを総合的に勘案して、個別的に対応することが妥当と言えます。
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