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国内・総合旅行業務取扱管理者について

みなさんは、「旅行業務取扱管理者」という資格をご存知でしょうか?
旅行会社の営業所には、この資格を持っているスタッフがいなければならないと法律で定められています。「国内旅行業務取扱管理者」と「総合旅行業務取扱管理者」の2種類があり、国内、海外旅行の取扱いのある営業所では、総合旅行業務取扱管理者の資格が必要です。
国家試験ではありますが、受験資格はなく、どなたでも受験できます。
ただ、、ちょっと難しいです。。
旅行会社で働いているスタッフでも、しっかりと勉強をしなければ合格できない資格となっております。そんな、旅行業務取扱管理者試験についてご紹介します。

試験科目

1・旅行業法及びこれに基づく命令

法律の問題が出題されます。旅行会社を設立、事業を始めるときにしなければならない事や、旅行をお申込みしたお客様にお渡しする書類に記載しなければならない事が出題されます。

2・旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

約款(やっかん)とは、簡単にいうと、旅行会社とお客様との約束事です。キャンセル料はいつから必要になるとか、旅行契約は、どの時点で成立するのかなどが約款には書かれています。実は「旅行」といっても、大きく3つに分けられます。その3つの旅行はそれぞれルールが違います。それらを把握し、問題を解きます。

3・国内旅行実務

日本国内の観光地に関する問題と、JRの運賃、料金の掲載方法、航空機のチケットの種類などが出題されます。出題範囲が広いので、継続的に時間をかけて学習する必要があります。

4・海外旅行実務(総合旅行業務取扱管理者のみ)

海外の観光地理、国際線の航空チケットに関する事、出入国のルール、パスポートなどに関する問題、英語などが出題されます。こちらも継続的に時間をかけて学習する必要があります。また英語を長文問題が出題されます。ただ、英語が全くできない人もご安心ください。仮に英語が0点でも他の問題で点数が取れれば、合格することも可能です。


国内旅行業務取扱管理者試験は例年9月、総合旅行業務取扱管理者試験は例年10月に実施されます。1年に1回しか実施されない点も、この試験を難しくしている要因のひとつです。
ぜひ、旅行好きな方、ご興味のある方は、チャンレジしてみてはいかがでしょうか?
私たち、京都ホテル観光ブライダル専門学校旅行学科の学生たちは、現在試験に向けて勉強に励んでいます。


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