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産業保健のエビデンスとは?


こんにちは。iCAREメディカルスタッフ(保健師)のまいです。
ポニョが好きです。

現在、産業看護職として
・クライアント企業の産業保健活動(カンパニーケア)支援
・Carelyチャットを用いた従業員のセルフケア支援 をしています。

今回は、労働判例(長時間労働)についてまとめました。
3分で読めるので、ぜひ読んでみてほしいです!


前書き
突然ですが、産業保健のエビデンスって何でしょう・・?

労働安全衛生法、労働契約法、労働基準法・・・根拠法令と言われるものはたくさんありますが、判例から学べることも多くあります。

実際、これまでの判例から新たな法律や規則等が作られたり、法改正がなされてきました。さらに、2019年に施行された働き方改革関連法により、法律上でも産業保健職の果たすべき役割が強化されてきています。

・・産業保健職にも、法律の知識を求められている時代かもしれません。。

今回は、私が気になったものをいくつか選んでまとめました。
3分で読めるので、法律などが苦手な方もぜひ読んでみてほしいです!

長時間労働に関する労働判例3つ

1. 電通事件(H12.最高裁)
恒常的な長時間労働に従事していた広告代理店の新人社員がうつ病を発症して自殺したことにつき、会社の安全配慮義務違反が認定された事件。
本件は、以下2点において重要な意味をもっているとされる。
①業務と過労自殺の因果関係を最高裁が初めて認めた
②従業員のメンタルヘルス不調が安全配慮義務の対象になることが認められた
2. 太陽家具百貨店事件(H31.広島高裁)
管理監督者と位置づけられていた店長代理が、勤務中に急性大動脈解離により死亡したことにつき、会社の不法行為責任が認められた事件。
管理監督者のように、労働時間規制の対象外と会社が位置づけた者に対しても、労働時間の適切な管理が求められていることを示唆する判決。

 出典:産業保健21 第102号

3. サンセイほか事件(R3.東京高裁)
高血圧の基礎疾患を有していた営業係長の脳出血による死亡につき、会社の安全配慮義務違反と直属の上司であった取締役の注意義務違反が認められた事件。過重労働との関係では、実効性のある業務軽減措置を講じることの重要性を示唆する事案。

 出典:産業保健21 第106号


次回予告
明日は、休職復職にまつわる労働判例をまとめます。


参考文献・サイト
記事を書く際、以下の2つを参考にさせていただきました。

1.新版 判例から学ぶ従業員の健康管理と訴訟対策ハンドブック
 全体的に読みやすく、判例の重要ポイントもまとまっています。
 初めて労働判例を読むときにもおすすめです。

2.産業保健21
 産業保健職がおさえておきたい基本判例の記事があります。
 ワンポイント解説を読むだけでも勉強になります。