第40回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています。>
認知をする場合の注意点
①子が日本人である場合。
(母親が日本人⇒父親は外国籍)
1⇒子は「嫡出でない子」であること
2⇒ほかに認知されていないこと
(二重に認知することはできないから)
3⇒特別養子ではないこと
4⇒子が成人しているときには、
この承諾があること。
この4つを考える必要があり
⇓
1⇒外国籍の父親ですので父親のパスポートの写し
2⇒父親の身分を証明する証明書
3⇒子の戸籍謄本
②子が「外国籍」である場合。
(母親が外国籍、父親が日本人)
この場合、認知する者(父親)が日本人ですから、
日本法で考える
1⇒子は「嫡出でない子」であること
2⇒ほかに認知されていないこと
(二重に認知することはできないから)
3⇒特別養子ではないこと
4⇒子が成人しているときには、この承諾があること。
子供が外国籍の場合、「子の本国」による保護条件(クリアする条件)を
調べなければいけません。
③日本人が外国籍の子を認知する場合、認知する者(親)が
1⇒戸籍の謄本
2⇒外国籍の子の本国法上の保護の条件をクリアしている証明書
3⇒子の出生証明
4⇒子の国籍証明
が必要になる