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18歳の自分史~社会的に大人としてなる人間達へ~ Ⅱ

今回は、選挙の仕組みについてです。
まず、選挙は様々な地域・方式があります。

地域範囲

衆議院・参議院議員選挙

〇補足
① 日本国憲法第45条
   衆議院議員の任期は、4年とする。
   但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
②参議院選挙は正式には、「参議院通常選挙」という。

自治体(都道府県・市町村)の首長
選挙議会議員選挙

選挙の方法

①小選挙区選挙
全国で295選挙区に分けられている。
選挙区で一番多くの票を獲得した候補者が当選します。
②衆議院比例代表選挙
全国で11ブロックに分けられている。
開票後、政党の投票率に応じて議席が各政党に配分される。
事前に政党が提出した名簿の順位に従って投票者が決まります。
衆議院選挙の場合
小選挙区で立候補するのと同時に、比例代表からも立候補できる重複立候補が認められています。
小選挙区では落選しても、比例代表で復活当選するチャンスがあります。
③参議院通常選挙
参議院通常選挙では、参議院議員242人のうち、選挙区から146人が、比例代表から96人が選出されます。
参議院議員は6年任期ですが、議員の半数(121人)ずつを改選するという制度を採用しているので、3年ごとに選挙が行われます。

〇補足
① 日本国憲法第46条
   参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

衆議院同様、選挙区選挙と史令代表選挙があります。
選挙区選挙は原則として都道府県ごと、比例代表は全国を一つの区として行われます。半数改選なので、実際に1回の選挙で選出されるのは選挙区選挙で73人、比例代表選挙で48人となります。
④選挙区選挙
2016年現在、選挙区選挙は都道府県を単位として45選挙区に分けられます。
2013年の参院選までは都道府県ごとに選挙区が設定されていて47選挙区ありました。
しかし人口の少ない県と、人口の多い都道府県との間での「1票の格差」が拡大し、都道府県ごとの選挙区が維持できなくなりました。
2015年に見直しがなされて、鳥取県と島根県、徳島県と高知県が合区となり、それぞれ1つの選挙区として扱われるようになりました。
⑤比例代表選挙
全国を1つの区として選挙が行われています。
衆議院選挙の比例代表選挙と同じように、政党の得票率に応じて政党に議席が配分されますが、参議院選挙では名簿に順位が付けられていません。
ここで重要なのは、候補者名が記入された票です。
候補者個人に入れられた票に基づいて、得票数の多い人から順番に当選されていくのです。

ドント方式
衆議院・参議院議員選挙の比例代表では、政党の得票率に応じて政党に議席が配分されるとしましたが、この際に使われている配分方式です。

かなり、元となる本におまかせして書きました。
何か通報等がございましたら、こちらの記事の閲覧を中止させていただきます。
≪参考文献≫
『高校生のための選挙入門』:編集者 斎藤一久

是非、参考文献の本をご覧になって下さい。