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診療情報提供料(Ⅰ)医ケア児の情報提供先が広がる、アレルギーも対象に〈2022診療報酬改定〉

みなさまこんにちは。2020年改定で、医ケア児が通う義務教育学校の学校医等への情報提供が、初めて診療情報提供料(Ⅰ)で認められましたね。2020年に続いて、2022年改定でも、現場で医療情報が求められているお子さんに関する情報提供が、診療情報提供料(Ⅰ)で認められました。

子どもの情報提供が対象になる場合

これまでも、医療的ケアが必要な子どもに関する診療情報を、その子どもが通う小学校・中学校の学校医等へ提供した場合に、診療情報提供料(Ⅰ)を算定することができていました。

今回の改定で、医ケア児だけではなく、小児慢性特定疾病の公費認定がある子どもも、情報提供の対象になりました。

さらに、子どものアレルギーに関する情報提供も初めて認められました。

アナフィラキシーの既往がある子どもと、これまでも診療所から情報提供の機会が多かった、食物アレルギーの情報提供も、診療情報提供料(Ⅰ)の対象に認められました。

情報提供先の追加

対象になる範囲が広がっただけではなく、情報提供先も広がりました。

これまでは小学校・中学校だけが対象でしたが、保育所、幼稚園、高等学校等(大学を除く、学校教育法が規定する「学校」)への情報提供も、算定の対象になりました。

これらに該当するお子さんが、学校等に通うにあたって、そこでの生活に必要な診療情報を文書で提供した場合に、月1回算定できます。情報提供時は、患者または家族の同意書をもらってください。

児童相談所への情報提供も評価

児童相談所への情報提供も、今回の改定で診療情報提供料(Ⅰ)の対象になりました。

児童相談所への情報提供が算定対象になるのは、対象の子どもが利用する保健福祉サービスのために、必要な情報を提供した場合です。

https://clinic.medica.co.jp/lp/


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