小児科外来診療料は届出が必要になります〈2020診療報酬改定〉
今日は、B001-2 小児科外来診療料の変更についてお伝えします。
これは、小児科・小児外科を標榜している医療機関だけしか取れない点数ですので、小児科はない医院さんにお勤めの方は、読まないで大丈夫です。
参考までに少し説明しますと、こんな感じの点数です。
● 小児の外来・在宅が対象
● 初・再診料や投薬や検査など、ほとんどの費用がこの点数に含まれるため別に算定できない、まるめの点数
● 月に1回でなく、1日ごとに算定
● これをとってまるめにするか、出来高で算定す