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【無料】政治初心者の教科書~「安倍晋三回顧録」を読んで~|Z世代、20歳から見た政治

本記事は総文字数が約60,000字となってしまったため、目次を設定している。

ぜひ、ご興味のある箇所を選んでお読みいただければと思う。

國神貴哉より。

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2006年9月26日 第一次安倍政権が誕生。
2007年9月26日 第一次安倍政権が終了。
2012年12月26日 第二次安倍政権が誕生。
2020年9月16日 第二次安倍政権が終了。

2022年8月7日、安倍晋三元首相が暗殺。

2022年9月27日、安倍晋三元首相の国葬儀が執り行われる  


かたりあひて 尽くしゝ人は 先立ちぬ

今より後の 世をいかにせむ。


約7年9ヶ月もの間、官房長官として安倍さんを支え続けた菅義偉前首相は、国葬儀において、

「(安倍)総理、いま、この歌くらい私自身の思いをよく詠んだ一首はありません」

と、2度もこの歌を詠んで弔辞を結んだ。

この歌は、「山県やまがた有朋ありとも」(岩波書店)の一節だという。

「共に語り合い、国のために尽くしてきた人は先立ってしまった 。これより先の、我が国をどうすればよいのだろうか」

菅義偉前首相をはじめ、安倍さんの近くで闘ってきた者、安倍さんを尊敬する政治家、

そして、憲政史上最長の安倍政権を支持し、安倍さんに感謝を抱く多くの日本人の心にぽっかりと空いてしまった穴を、これほどまでに表す歌は他にない。

私も、心に大きな穴を空けてしまったひとりだ。

第二次安倍政権が誕生した2012年、私は小学校4年生だった。

当時の私はメディアに踊らされ、「安倍ソーリは悪い人なんだ」と思い込んでいた。

お恥ずかしい限りである。

しかし、年齢を重ねて政治について調べるようになり、「安倍晋三」の偉大さを知った。

私は、安倍さんは間違いなく、戦後最高の総理大臣であったと思う。

そしてこれからも、安倍さんが日本を守ってくれる、闘ってくれるものだと信じていた。

そう、2022年8月7日までは  

あれから約半年。

国民の心に空いた穴は塞がることなく、もともと不安定だった日本の未来には、より真っ黒な暗雲が立ち込めるようになってしまった。

そんな今、私の目に安倍晋三回顧録が飛び込んできた。

本書は、計36時間にもわたるインタビューをもとに執筆された、その名の通り「安倍晋三の回顧録」であるという。

「政治家の人生は、その成し得た結果を歴史という法廷において裁かれることでのみ、評価されるのです」(中曾根康弘元首相)

そんな歴史の法廷に提出される「陳述書」であるともいえる「安倍晋三回顧録」。

私は迷わず手に取った。

安倍さんの生の言葉が、心に開いた穴を埋めてくれるのでは、と  

結論から言おう。

穴は埋まらなかった。

しかし、私は決意した。

「闘おう」と。

「安倍晋三」亡き今、我々国民が闘わねばならないのだと。

その「闘い」の第一弾が、本記事である。

本記事においては、新型コロナウイルス感染症関連や、國體こくたい、国家安全保障などの観点から、とくに国民有権者が知っておくべきであろうと考えられる事柄について、それぞれを細かく解説しようと思う。

本来であれば有料としたいところだが、情報を広く伝えるため、無料にて公開することとした。

メディアの断片的な情報から真実をみ取るのに必要な「基礎知識」をまとめた、まさに「日本政治の教科書」である。

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“アベノマスク”の是非

愛称・皮肉の両側面を持つ、「アベノマスク」という呼び名。

これは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策として、安倍政権が2020年4月から配布した布製マスクを指す。

アベノマスクには、たしかに批判的な言論が多い。

しかし、これは確実に「 “アベノマスク” はマスクの流通を安定させた」と言えるだろう。

たしかに、布製のアベノマスクには感染予防能力がない。

布製マスクは、不織布マスク  もピンキリではあるが  に比べて繊維の目が粗く、ウイルスが通り抜けてしまうのだ。

水から不純物を取り除く「ろ過」を想像してほしい。

目の詰まった装置を使えばきれいな水が、目の粗い装置を使えば、濁った水が排出される。

マスクもそれと同じことであって、粒子が大きい花粉などを防ぐのであれば目の粗い布製マスクで事足りるが、粒子の小さいウイルスが相手ではそうもいかない。

しかし、「感染症対策」と無縁の生活を送ってきた一般人にそのような知識はなく、マスクを手に入れることができない国民は、アベノマスクを利用するようになった。

すると、需要と供給のバランスが安定、マスクの流通が正常化されるようになったのだ。

そして、「アベノマスクはダサくて嫌だ」という人や「アベノマスクがダメになってしまった」という人が不織布マスクを求めるようになっても、その頃には生産量の増加が追いつく。

「黄ばんでいる」や「ポストに入れるという手法が粗っぽい」などの問題も確かにあっただろうが、あの混乱した状況下で急速にマスクの流通を安定させるという目的においては、ベストに近い政策であったのではないかと思う

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国債と国民の借金

「ザイム真理教」や「Z」などと、批判・非難の意味を込めた ’’愛称’’ をもつ財務省。

230,754人の自衛隊(China人民解放軍2,185,000人=その差約10倍)に「実質的な人員増ありきではなく、真に必要な人員と防衛体制について根本から検討し直すべきではないか」として、一部では削減も視野に ’’効率的な体制’’ にしろと宣う財務省。

なにゆえ財務省の人間がこのような意味不明な思考回路におちいるのかはまったくの不明であるが、財務省が日本のガンであることは間違いない。

そのような財務省は、事あるごとに「国債は国民の借金。未来の子どもたちに負担を強いることになる」と説明しているが、これは真っ赤な嘘なのである。

財務省は「国債」を極度に嫌い、「税金」を好む。

この「税金」についてはなんとなく理解されている方がほとんどだと思うが、「国債」についてはご存じでない方が多いことだろう。

この点については、  財務省に喰われる前の  麻生太郎氏が非常にわかりやすくご説明されているので、要約してご紹介しよう。

麻生太郎による財務省批判

マスコミが世の中へ流し、多くの人が信じている間違った話が一つあると思います。それは、日本という国が破産する、って話。

今お金を借りているのは、みなさんじゃありません、政府です。お金を100借りていれば、100貸している人がいないとおかしい。100借りてる政府がいれば、100貸している誰かがいる。そうです、国民が貸しているんだね。

ところが新聞を見てごらん、「子どもや孫に至るまで一人700万円の借金」……違うでしょう。700万円の貸付金が起きているんですよ、あれは。貸しているのはみなさん。

みなさんはお金を銀行に預けておられる。それを借りているのが政府。政府が借りて、みなさんが貸してるの。

みなさんが貸してるってことは円で貸しているんだからね。日本の国債の94%は日本人が買ってます。残り6%は外国人が買っているけれども、その人も円だけで買っているから100%円でまかなわれていると思ってください。

したがって、日本という国は間違っても、日本の政府が借金しているのであって、みなさんが借金しているのではない。

それと、当然円で賄われているから、いざ満期になったときどうすればいいかって、日本政府がやっているんですから、日本政府が印刷して返すだけでしょうが。だって日本円なんだから。

麻生太郎氏による「日本の借金」の解説が超わかりやすい 「経済をわかってない奴が煽っているだけ」 より要約

つまり、「国債」とは「政府が国民から借りている借金」であり、「円建ての日本は破産のしようがない」のである。

しかし、財務省はことさらに「国民の借金だ」、「国民の借金だ」、「国債で国が破産する」と、「国債=悪」のイメージを植えつけようとする。

なぜ財務省がこのようなカルト宗教的な組織になってしまったのかは存じ上げないが、財務省とはこのような組織である、ということを、国民は知っておかなければならない。

安倍さんは、この点をよくご理解されていた、数少ない政治家だった。

安倍政権の消費税増税

安倍政権は2度の消費税増税を行ったが、これは「安倍さんが総裁になる前に、既に自民党と公明党、そして当時の民主党の三党合意で決められたこと」であり、安倍さんの意思によるものではなかったのである。

※民主党の野田政権が当時5%の消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げる消費増税関連法案を閣議決定、消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法が国会に提出、8月10日参院本会議において賛成多数で可決、成立した。

安倍さんは、自分たちに従わない政権を平気で倒しにいくような財務省と闘いながら、なんとか増税を回避しようとされていた。

これは、実際に安倍政権が増税を延期していることからもわかることであり、また、安倍晋三回顧録においても記述されている。

そして、財務省との関係を気にせずともよくなった総理退任後の安倍さんは、強気な積極財政的な発言  財務省と真逆の主張  をされるようにもなっていた。

そのような安倍さんが政界から、そして日本、世界から姿を消されてしまったことは、本当に痛恨の極みである。

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北朝鮮による日本人拉致らち問題

Abductions of Japanese Citizens
by North Korea

英語では「 Abductions拉致 of Japanese Citizens日本人の by North Korea北朝鮮による 」と呼ばれる、「北朝鮮による日本人拉致問題」。

これは、安倍さんが非常に尽力された問題であり、政権の「最重要課題」として位置づけていらっしゃった。

1970~1980年代、日本人が行方不明となる事件が頻発。

捜査により、これらの事件の多くが「北朝鮮による拉致誘拐の疑いが濃厚である」となった。

1991年以来、日本政府は、北朝鮮に対して事あるごとに「拉致問題」を提起したが、北朝鮮側は否定し続けた。

2002年9月の「第1回日朝首脳会談」において、ようやく北朝鮮が拉致を認め、謝罪。

しかし、未だにこの問題は解決されていない。

拉致問題は「国家による誘拐事件」であり、許されざる行為だ。

安倍さんは、この問題に強い意識を持っていらっしゃった。

安倍さんの暗殺に際して、拉致被害者やその家族から死を悼む声が相次いだことがなによりの証拠である。

本記事において拉致問題を詳しく解説するわけにもいかないが、これだけは申し上げておきたい。

我々の同胞が、今も、自由を、そして人生を奪われている。

ある日、突然に拉致され、言葉もわからぬ北朝鮮に閉じ込められ、祖国を攻撃する工作員の育成に協力させられている日本人がいる。

13歳にして突然に拉致され、未だに帰って来れない日本人女性がいる。

ある日、突然に大切な人が姿を消し、顔を見ることも、声を聴くことすら叶わず、胸を引き裂かれるような思いを、何十年もし続けている日本人がいる。

私たちが家族と団らんの時を過ごしているとき、家族を想って泣いている日本人がいる。

私たちが想い人とデートをしているとき、現在の姿も、生死すらもわからぬ想い人を思い出し、想像も及ばぬ痛みに耐えている日本人がいる。

彼ら彼女らの想い人は、天によって奪われたのではない。

朝鮮民主主義人民共和国という非人道的な国家によって、人為的に奪われたのである。

数十年にもわたって願い続けた想い人との再会すら叶わず、天寿を迎えてしまった日本人もいるのだ。

これに、無関心でいてよいのだろうか。

国家の主権を犯され、同胞の人生を犯されている。

だ。

今この時もだ。

拉致されたのがあなたの家族だったら?

あなたの恋人だったら?

あなたの親友だったら?

私たちにできることは、まずは、この問題を風化させないことだ。

そして、声を挙げることだ。

政治は “民意” によって動く。

SNSでも身近な人にでも、なんでもいい。

’’民意’’ をつくろう。

ブルーリボンバッジ

この問題に関して、「ブルーリボンバッジ」というものが存在する。

安倍さんや高市早苗議員をはじめとする、自民党の保守派議員がよく着用している青いバッジだ。

内閣総理大臣 安倍 晋三 (あべ しんぞう) - 首相官邸 より
高市早苗氏「総裁選に何が何でも立候補」月刊正論で|産経ニュース より

私もこのブルーリボンバッジを所有しており、ジャケット着用時は基本的に着用している  職務上避ける場合もあるが  

Twitter や note のアイコン
Twitter のヘッダーに使用していた写真
成人式のスーツ

SNSの画像に利用すれば意思表示にもなり、日常でも、「そのバッジは?」と、問題意識を広げる糸口となる。

ブルーリボンとは、拉致被害者の生存と救出を信じる意思表示である。

ブルー=青の色は、拉致被害者の祖国である日本と北朝鮮をへだてる「日本海」、そして拉致被害者と被害者家族を結ぶ「空」の青をイメージし、採用されたそうだ。

このブルーリボンバッジは、1つ500円(購入は2つ~)で購入できる。

以下にリンクを貼っておくので、日本と同胞を愛する方にはぜひご購入いただきたい。

Twitter においても、毎週日曜日の20:00~23:00、「 #拉致被害者全員奪還 」と「 #特定失踪者全員奪還 」のタグを用いた「ツイデモ」が行われている。

「多くの方に興味・関心を持ってもらう」という意味において、このような活動は非常に効果があるだろう。


P.S. ちなみにだが、安倍さんと拉致問題には、こんなエピソードもある。

北朝鮮に向かう前、安倍と小泉は約束をした。

『重要な話は筆談でする』

北朝鮮による盗聴を警戒していたのだ。

会談を30分後に控えた小泉首相と安倍官房長官は、茫然自失としていた。

「拉致被害者8人死亡」という情報が伝えられたためだった。

小泉首相は金正日総書記に詰め寄るが、金正日は笑顔を浮かべるだけ。

『拉致』という単語を口にすることもなかった。

北朝鮮との昼食を断り別室で待機している時、

「総理!」

小泉との約束を破り、安倍が話し始めた。

「北朝鮮が拉致を認めなければ、直ちに日本へ戻りましょう」

盗聴を逆手にとって、北朝鮮に危機感を感じさせたのだ。

この安倍の行動は、午後の会談で効果を発揮した。

金正日は拉致を初めて認め、謝罪した。

はじめて北朝鮮が国際社会に謝罪した瞬間だった。

日朝首脳会談の舞台裏|YouTube より

事実であるのか否かは存じ上げないが、「安倍さんならばあり得るな」と思うエピソードである。

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敵基地攻撃能力反撃能力とトマホーク

安倍さんは生前、「敵基地攻撃能力反撃能力=打撃力」の必要性を訴えていらっしゃった。

たしかに、憲法九条に「戦争放棄」、「戦力の不保持」、「交戦権の否認」を明記している現在の日本において、「武力」に関する評価は非常に難しい。

しかし、日本が独立国である以上、主権国家として固有の自衛権を否定されるいわれはない。

よって、現在の日本政府は、

「日本の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められる」

という憲法解釈のもと、また集団的自衛権の限定行使における根拠として、「武力の行使の新三要件」を定めている。

武力行使の新三要件

・わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

・これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

・必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

憲法と自衛権|防衛省 より

である。

昨年より、岸田政権が「トマホーク500発の購入」を行う方向で調整をはじめたことに関し、この「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有が「必要最小限度の実力行使」に当てはまるのか、という議論が激化している。

しかしだ。

「わが国に対する武力攻撃が発生し、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」

という状況  つまり存立危機事態  かつ、

「これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない」

という状況において、

「相手の資金・物資が尽きるまで迎撃能力のみを行使して戦う」というのは、あまりに非現実的であり、

これを主張するのは、「我が国の主権と名誉、領土・領海・領空・資源、国民の生命と財産を守ることを放棄する」と言っているに等しい。

「敵国の領土すべてを焦土化する能力を保有する」というのであれば、これは明らかに「必要最小限度の実力行使」を超えるだろうが、敵基地攻撃能力はあくまで「我が国へとミサイルを発射する拠点きょてんを叩き、国民を守る」ことを目的としている。

そのような敵基地攻撃能力および反撃能力の保有は、現行の憲法9条下において保有が可能な、最適な抑止力・防衛力であると言えるだろう。

抑止力とは……

簡単な例を出そう。

以下の A or B において、どちらの人間の方が襲われやすいだろうか。

A. 貧弱かつ丸腰の人間
B. 筋骨隆々で武装した人間

「Aである」と答える方が多いことだろう。

なぜならば、Bを襲った場合、防御や反撃によって攻撃側がダメージを喰らう可能性が高いからだ。

「抑止力」というのにもさまざまな論があるが、根本はこれと同じことである。

敵基地攻撃能力反撃能力を保有していれば、「日本を攻撃するなら撃つぞ、痛い目に遭わせるぞ」と思わせることができ、侵略・侵攻を思い止まらせられる確率が高まる。

つまり、「相手侵略国に発生する損失・ダメージをイメージさせることで、侵略・侵攻を思いとどまらせる」というのが「抑止力」なのである。

※現状の世界で最たる抑止力は、「核」であると言えるだろう。
核保有国は、相手が「核による報復」を恐れるので侵略・侵攻を受けづらい。これを相互確証破壊そうごかくしょうはかいという。

また、「敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は国際法違反だ」という主張も見られるが、彼らはアメリカやその他の国連加盟国に喧嘩を売っているのだろうか。

トマホークミサイルに限って言っても、すでに米英が保有している。

これが国際法違反であるはずがない。

加えて、「トマホークミサイルを高値で買わされるアメリカの犬政府」などという揶揄やゆもあるが、これもまったくの的外れである。

我々のような一般庶民からすれば「1発数億円」というミサイルは非常に高価であると感じるが、「1発数十億円」の迎撃ミサイルと「1発2~3億円」のトマホークミサイル、どちらの方が安価であろうか。

もちろんだが、どちらの抑止力も保持しないという主張は議論にも値しないので論じない。

12式地対艦誘導弾

「アメリカの兵器を買うばかりのアメリカのポチ。国産でつくれ」という主張もあるが、これも的外れだ。

日本はすでに、「12式地対艦誘導弾(国産)」の開発を進めている。

そう、「国産ミサイル」である。

これが、反撃能力の具体的な手段として想定されているのだ。

しかし、12式地対艦誘導弾には射程を伸ばす改良が必要であり、実戦配備は2026年度以降とされている。

近年のひっ迫した安全保障環境において、この12式地対艦誘導弾が有事に間に合うのか、そして配備までの抑止力をどうするのか、という観点から、岸田政権はトマホークの購入を検討していると考えるのが自然だ。

トマホークは、米軍が1991年の湾岸戦争に投入して以降、数々の実戦で使用されてきている。

性能は実証済みであり、アメリカは売却先を厳しく限定しているそうだ。

このトマホークだが、イギリスは2014年に65発を購入(約190億円)。

また、米英豪によるAUKUSオーカス(安全保障協力の枠組み)が創設されたことに伴い、オーストラリアにも売却を約束しているという。

記事に「米国製の格落ち武器を税金で買う」というデマが書かれてある。日本が買う予定のトマホーク巡航ミサイルは最新型のBlockVの筈ですが、格落ち武器とは具体的に何です? 平然と嘘を吐くプロパガンダは、一体誰が指南しているのですか?同じ主張をまるでコピペのように唱える人が多過ぎる。

JSF( @rockfish31 )より

トマホークは10~15年ごとにフルモデルチェンジを繰り返しているので、真似をした他国は何処も追い付けない状態です。トマホークは常に最新にして最強の存在と言えるでしょう。ロシアのカリブルも中国の長剣10も、アメリカのトマホーク最新型には劣ります。

JSF( @rockfish31 )より

トマホークが日本の有効な抑止力、そして防衛力となってくれることは間違いない。

外交安全保障の岸田文雄首相

媚中びちゅうの検討使」と非難されがちな岸田首相であるが、安全保障分野においては、安倍路線を継承しながら、大きな功績を残されているように思う。

反撃能力の保有を方針とし、トマホークの購入を調整、日英伊で次期戦闘機の共同開発を決定、イギリスとの防衛新協定を締結、オーストラリアとの安全保障協定に関する新たな共同宣言を発表etc……

安倍さんが整えてくださった下地を、岸田首相が次々と具体化させているように見える。

先月(2023年2月)で言えば、岸田首相が「フィリピンへ6000億円の支援」を行うと表明するや否や、

「国民から搾り取って海外へばら撒くのか」

「バラマキによって外面そとづらをよくしようとしている」

などと不満の声が噴出したが、この2月に「フィリピンに米軍が使用できる拠点を増やす」と決まったことを考えれば、これも安全保障への投資であろうと考えられる。

反日左翼や公金チューチューリベラルのみならず、保守派からも烈火のごとく嫌われている岸田首相だが、私は、少なくとも安全保障分野における岸田首相の働きは、高い評価を受けるに値すると考えている。

もちろん岸田首相には賛否の “否” にあたる面もあるが、現状、  自民党内のパワーバランスも考慮すれば  他に適した候補がいない以上、私は岸田首相を支持する。

安倍さんの死によって清和会(安倍派)が空中分解している今、岸田政権に倒れられては困るのだ。

私は高市早苗支持者だが、次の自民党総裁総理大臣には萩生田光一氏が適任であると考えている。

そのため、萩生田氏の足元が固まるまでは、岸田政権に踏ん張ってもらわなければならない。

がんばれキッシー。

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自公連立政権の意義とは

私は、「自公連立早期解消」論者だ。

安全保障分野において、自民と公明は必ずと言ってよいほどぶつかる。

そして、公明党の主張は往々にして、日本の安全保障環境を悪化させるものなのである。

私の周囲にも学会員が多く存在するので、毎度、かなり勇気を出して主張するのだが、自民党は公明党と手を切るべきだ。

自民党議員はこれに触れないか、もしくは言葉を選んで話すが、正直に言って、公明党の安全保障政策は「日本を敵国とする国のスパイなのではないか」と疑ってしまうような代物である。

実際に、Twitter上では「公明党=Chinaのスパイ」というような言論が多く観測される。

たしかに、創価学会を支持母体とする公明党と連立を組めば、より多くの票、そして議席を獲得できることは間違いない。

とくに、宗教組織における「上意トップ下達ダウン」の力は非常に心強いことだろう。

しかし、その代償として日本の安全保障を危機に晒してしまっては世話がない。

公明党が与党にいなければ、現在の安全保障環境はもっとよくなっていたはずだ。

自民党単独政権の早期樹立を目指していただきたいと、常日頃から願っている。

そのためには、まずは議員個人が力をつけることだ。

小野田紀美を見よ、自民党議員

昨年の参議院選挙では、公明党の推薦を蹴った小野田紀美氏が、岡山県において、圧倒的な票差をつけて快勝されていた  組織票に頼りたくないのだそう  

学会票に頼ることなく、個人で獲得した “信頼” によって当選されたのである。

小野田さんのような議員が多くなれば、学会票に頼る必要もなくなる。

立ち上がれ、自民保守派

そして第二に、「自民党」として、より多くの国民から支持されるよう努めることだ。

自民保守派の政治家には、仰っていることはマトモであるのに、スピーキング能力の欠如によって反感を買ってしまう方が多くいらっしゃるように感じる  もちろんメディアの “切り抜き” にやられている場合も多いが  

その点を改善し、余計な反感を避け、支持を拡大していただきたい。

自民党の保守派が本当に “日本を守りたい” と考えているのであれば、学会票に甘えることなく厳しい環境に身を置き、公明党との連立を早期に解消するべきだろう。

P.S. 公明党を見抜いた石原慎太郎

驚くことに、2013年の段階で「自公連立政権の危うさ」を見抜いていた政治家がいる。

故石原慎太郎氏である。

私ね、えて忠告しますけども、必ず公明党はあなた方の足手まといになりますな

平成25年(2013年)国家基本政策委員会合同審査会 より

故石原慎太郎氏は刺激的な物言いによって勘違いされがちな政治家であったが  実際、私も子どもの頃は「暴走老人」であると思っていた  、実はまともなことを多く仰っている。

「ものの言い方」ではなく「言っている内容」に着目して政治家を見ると、その政治家の本質が見えてくるのだ。

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潰瘍性大腸炎の総理大臣

安倍さんは、難病である「潰瘍かいよう性大腸炎」を患っていらっしゃった。

安倍さんが総理大臣を辞任された理由も、この「潰瘍性大腸炎」の悪化だ。

潰瘍性大腸炎は、「大腸の粘膜に炎症が起き、血便や下痢、腹痛を引き起こす原因不明の病気」だそうで、症状が重くなると、発熱、体重減少、貧血などを伴い、場合によっては大腸以外の皮膚、眼、関節などにも症状が出ることもあるという。

そのような難病を抱えながら、政治家として、そして憲政史上最長期間、総理大臣を務め、闘ってこられた安倍さんを、持病持ちの私は “人として” 尊敬している。

起立性調節障害

私は起立性調節障害という病気を患っており、これによって高校を中途退学した  出席が困難であり、規定の出席日数を満たすことができなかった  

起立性調節障害は自律神経の病気であり、ホルモン分泌の異常による睡眠障害や、目眩・立ちくらみ、頻脈、胸痛、脳血流の低下に伴う集中力や思考力の極端な低下、食欲不振、慢性疲労などの症状が現れる。

小学5年生から患っていたこの病気が高校1年生時に悪化し、約5年が経過した。

確実に快方には向かっているものの、未だに、週に数回のアルバイトでさえ、身体と相談しながら調整しなければならない状態である。

劇的に悪化しすぎたのだ。

小学生の約5%、中学生の約10%に起立性調節障害が認められると言われているが、その中でも滅多に聞かないほど重症化してしまった   一時はベッドから動くことすらできなかった  

目眩・立ちくらみとも長い付き合いであり、今では、多少の目眩であれば症状が発現した状態でも、ランニング程度なら真っ直ぐに走ることができるようになってしまった。

視界が真っ白の状態で階段を上ることもできる。

体重も一時は47kgまで落ち込み(身長175cm)、筋肉トレーニングなどに励んだりもするが、体調の波が激しく、現在は52kgに落ち着いている。

高校受験時の偏差値は68であり、過去問では100点を何度もとっていたような人間なのだが、酷いときは1分として、机に向かうことすら叶わなかった。

身体がたない、頭が働かない。

この病には、確立された治療法がない。

「対症療法を行いながら、時間の経過による改善を待つ」というのが一般的だ。

なにもかもが思い通りにならず、己の身体すら言うことを聞かず、絶望し、自殺未遂をしたこともある。

そのため、「潰瘍性大腸炎を患う安倍晋三」の苦しみは理解できずとも、「病と闘うこと」の苦しさは理解しているつもりだ。

そのような身体で総理大臣を務めるということが、どれほど大変なことか。

安倍さんこそ、自身の人生を国に捧げ、その中で殉職じゅんしょくされた、まさに “利他りた” の人であった。

安倍さんには、尊敬と感謝の念が絶えない。

「安倍さん、またポンポン痛なるんちがうやろな」
by 山本太郎(れいわ新選組)

そして残念ながら、そのような安倍さんを、病を利用して攻撃する不届き者がいることも知っていただきたい。

「安倍ゲリぞう」だとか、「ぽんぽん痛いなら辞めちまえ」だとか、水を飲んだだけで「下痢するぞww」だとか。

そして、そのような残念で卑劣ひれつやからは国会議員にも存在する。

安倍さん、またポンポン痛なるんちがうやろな

山本太郎(@yamamototaro0)より

れいわ新選組の山本太郎代表をはじめ、このような輩は政界にも存在するのである。

奴等やつらは福祉だなんだと騒ぎ立てるが、当事者のことなど微塵みじんも考えておらず、当事者を利用して金と票を集めることだけを考えていることがよくわかる。

ダウン症と心臓病を抱える妹の兄として、このような「綺麗事リベラル」は嫌と言うほど見てきた。

心の底から反吐が出る。

「起立性は甘え」だとか「気合いと根性が足りない」だとか、そういう言葉を何度も目に、耳にしてきた身として、病気を理由に攻撃されることのつらさは痛いほどにわかる。

自分ではどうしようもできない病気を理由に、攻撃され、嘲笑ちょうしょうされる苦しみがどのようなものか。

私の人生を近くで見てきた人間に、「気合いと根性が足りない」と言う人間はいない。

起立性調節障害のことを深く知らない人間であってもである。

私がこれまで、大抵のことを根性で解決してきたイカレ野郎であることを知っているからだ。

そのため、自身の根性不足が招いている現状でないことは常に理解しているが、やはり、無理解による言葉は胸をえぐる。

持病に加えてそのような攻撃とも闘ってこられた安倍さんに、心からの尊敬を申し上げる。

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教育基本法の改正

2006年秋、安倍政権は「教育基本法」を改正した。

この教育基本法の改正についてであるが、「言葉遣い」に着目すれば旧教育基本法の方が日本的であるようにも感じるが、「内容」に着目すれば、やはり改正教育基本法の方が日本的であると納得する。

そして、旧教育基本法・改正教育基本法それぞれの全文に目を通してみたところ、改正教育基本法について、以下の3点を感じた。

① より詳しく、詳細な記述となった
② 伝統と文化を尊重し、愛国心を育てる方針が盛り込まれた
③ ”学び” が多様化している現代に沿った内容となった

by 國神貴哉

新旧教育基本法の比較

①についてであるが、たとえば、新旧教育基本法の前文を比較してみよう。

旧教育基本法
 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

新教育基本法
 教育基本法(昭和22年法律第25号)の全部を改正する。

目次
前文
第1章 教育の目的及び理念(第1条―第4条)
第2章 教育の実施に関する基本(第5条―第15条)
第3章 教育行政(第16条・第17条)
第4章 法令の制定(第18条)
附則

教育基本法 [新旧対照表]より

このように、改正教育基本法は旧教育基本法に比べ、より詳細に、よりわかりやすく、より具体的なものへと変更されている。

そして、②の「伝統と文化を尊重し、愛国心を育てる方針が盛り込まれた」についてであるが、これには、この内容にあたる記述が存在する。

(教育の目標)
第2条
 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

教育基本法 [新旧対照表]より

改正教育基本法には、我が国の伝統と文化を尊重すること、そして我が国と郷土を愛することが明確に示されている。

愛国心とプロパガンダ

「愛国心」というと「軍国主義ダー!」と謎のアレルギーを発症する者があるが、これは誤りである。

愛国心を持つことは国際標準的な、いわば “世界の常識” であって、なにも危険な思想ではない。

「愛国心=危険」という考えは、大東亜戦争後に日本統治を担ったGHQのプロパガンダに日本人の異常なまでの真面目さが重なり、さらに China や朝鮮半島によるプロパガンダが追い討ちをかけた結果に出来上がった、まさに「ゆがんだ思想」に他ならない。

愛国心が危険だというのであれば、それを感情論ではなく、論理的に説明していただきいものだ。

「愛国心を煽って日本は戦争に突き進んだ」と言うが、世界を見れば愛国心を持つ者が大多数なのであって、「愛国心が戦争を起こす」というのであれば、今でも世界中の国々が戦争を繰り広げていなければおかしい。

また、「家族愛」や「友愛」「恋愛」「隣人愛」が認められ、「故郷を愛する心」「町を愛する心」「都道府県を愛する心」「地方を愛する心」が認められるのに、「国を愛する心」だけが危険であるというのはどういう理屈なのか。

「愛国心」というのは、国民を強く結びつけ、協調を生み、国家を前へと進めてくれるものだ。

私は、この「愛国心」を取り戻すことこそが、「戦後レジームからの脱却」における一丁目一番地であると考えている。

多様性の時代

そして、③の「 “学び” が多様化している現代に沿った内容となった」であるが、これは「男女共学」の項目が削除されたことや、「大学」、「私立学校」、「家庭教育」、「幼児期の教育」などが追加されたことが理由である。

生涯学習の理念

さらに、改正教育基本法には、「生涯学習の理念」という項目が追加されている。

これは、旧教育基本法には存在しなかった項目だ。

(生涯学習の理念)
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

教育基本法 [新旧対照表]より

たしかに、日本には「習うは一生」であるとか、「人生、死ぬまで勉強」であるとか、「死ぬまでなにかを学び続けるものだ」という意識が浸透しているように思う。

「死ぬまで勉強しろとか日本は地獄か?」というような主張も散見されるが、“死ぬまで勉強” の意識を持っていたからこそ、私たちの先人たちは2683年にもわたる世界最古の歴史を紡ぐことができたのではないだろうか。

私は、改正教育基本法にこの「生涯学習」を盛り込んだことは、非常に素晴らしいものであると考えている。

聖域の憲法と教育基本法

教育基本法と日本国憲法は、「戦後から一度も改正されなかった」という点において共通している。

しかし、現在は教育基本法が改正され、「憲法改正」も当然のものとして議論のテーブルに乗り、“あの朝日新聞の世論調査でさえ” 、憲法9条の改正(自衛隊明記)への賛成が51%となっている

もちろん、ロシアによるウクライナ侵略戦争も要因のひとつであろうが、ここまで改憲の機運きうんを高めた最大の功労者は、間違いなく安倍さんであったのだろうと思う。

野党は憲法審査会のボイコットなどによって改憲を妨害しようとしているが  議論にすら応じず、憲法改正の発議・国民投票(=国民の信を問う)すら否定するのであれば、それは有権者への冒涜ぼうとくではないのか  、安倍さんのご遺志を継ぎ、子々孫々へと栄えた日本を受け継ぐため、必ず憲法改正を成し遂げよう。

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自民党党員と総理大臣

大統領と首相

大統領と首相は、そもそも根本的に異なる。

アメリカの大統領選挙を見ればわかる通り、大統領は「国民の投票」によって選出される。

「ドナルド・トランプに投票するか、ジョー・バイデンに投票するか」といったように。

しかし、日本の首相は違う。

日本人は「選挙によって総理大臣を選んでいる」と考えているように見えるが、日本には「安倍晋三」や「野田佳彦」といったように、「首相の名前を書く選挙」が存在しない。

日本の首相は、国民ではなく国会議員によって選出される。

「首班指名」と呼ばれる国会議員による投票によって、日本の首相は決定されるのだ。

そして、国政各党はそれぞれ「総裁」や「代表」を設定しており、基本的にその党に所属する議員はその党のトップに投票する。

そのため、基本的には議席数が最も多い政党のトップが総理大臣となる仕組みなのだ。

つまり、大統領制において国民は「大統領個人」に投票し、議院内閣制において国民は「政党」に投票する形となっている。

そのため、「国民によって選ばれた大統領」を党内抗争によって倒すことは難しく、倒せるのは “別の民意” 、つまり野党が倒すことになるのだ。

しかし、「国会議員によって選ばれた総理大臣」は、党内抗争によって倒すことができる。

国民が信任しているのは「政党」だからだ。

もちろん首相を野党が倒すことも可能だが、やはり外部からの圧と内部からの圧を比較すれば、内部の圧の方が強い力を持つ。

とくに現代の日本においては、野党がおそろしく弱い。

立憲民主党日本共産党社会民主党れいわ新選組などは、もはや支持率があるのかないのかわからないレベルである。

そのため、野党が数の力で迫ったり、世論を煽ったりして内閣を倒すことはほぼ不可能だ。

そのせいもあって、安心した自民党がだらけてしまっている。

本当は与党と野党が緊張感をもって国政を前へと進めてくれる国会が理想なのだが、野党が週刊誌ネタでモリカケサクラをくり返す以上、現代日本においてそれを望むのは高望みと言うほかない。

「与党の監視」という本来の野党の仕事をこなせるようになる可能性があるとすれば、国民民主党くらいだろうか。

日本最大の不幸は、野党がだらしないお陰で、「best を選ぶ選挙」ではなく、「better を選ぶ選挙」しかできないことかもしれない。

そのため、実質的に日本の総理大臣を選んでいるのは、自民党議員および自民党の党員であると言えるだろう。

野党がこのような体たらくである以上、自民党が下野することは考えられない。

つまり、自民党の総裁がほぼ確実に日本の総理大臣となるのである。

そして、この自民党総裁を選んでいるのが、自民党の議員と党員なのだ。

自民党総裁選挙の仕組み

自民党総裁選挙の仕組み(前回の総裁選を例に解説)

①国会議員20名の推薦を得た志願者が立候補
 →岸田文雄・高市早苗・河野太郎・野田聖子が立候補

②国会議員票382票(1人1票)と党員票(約110万人による投票をドント式によって配分。382票)による投票

ここで過半数を獲得した候補がいれば、その者が当選。
 →存在せず

過半数を得る候補がいない場合、上位 2 名が決選投票へ進む。
 →1:岸田 文雄 256票(議員票 146、党員票 110)
    2:河野太郎 255票(議員票 86、党員票 169)
    3:高市早苗 188票(議員票 114、党員票 74)
    4:野田聖子 63票(議員票 34、党員票 29)

③国会議員票382票(1人1票)と各都道府県連票(党員投票の結果において上位2人のうち得票数が多い候補者に入る)47票による決選投票
 →当:岸田文雄 257票(議員票 249、県連票 8)
    落:河野太郎 170票(議員票 131、県連票 39)

by 國神貴哉

ここまでお読みくださっている方のほとんどはまともな感覚をお持ちの方であろうと思うので、「自民党の党員になることは難しくない」ということをお伝えしようかと思う。

自民党の入党資格は以下の3つ。

1、自民党の綱領、主義、政策等に賛同する者
2、満18歳以上で日本国籍を有する者
3、他の政党の党籍を持たない者

入党|参加しよう - 自由民主党 より

そして党員資格を得るには党費を納める必要があるのだが、これは「一般党員 年額4,000円」、「家族党員 年額2,000円」、「特別党員 年額20,000円以上」となっている。

一般党員、家族党員でも総裁選の投票権は与えられる。

総裁選の前2年、継続して党費を納めれば総裁選の有権者となるため、8,000円(家族党員なら4,000円)で自民党総裁選の投票権を得られることになる。

入党にあたっては、ご自身が支持されている議員の事務所経由で入党されることをお勧めする。

国会議員には党員募集のノルマがあり、また議員名による党員が増えれば、その議員の力となるからだ。

私は高市早苗氏を経由して入党した。

以下に数名の事務局リンクを貼っておく。

高市早苗議員

ご意見フォームより、「高市早苗議員の紹介で自民党に入党したい」旨を送信すると、ご対応いただける。

杉田水脈議員

お問い合わせフォームに必要事項を記入、入党希望にチェックをつけて送信しよう。

小野田紀美議員

ページ下部のお申込みフォームに必要事項を記入し、送信しよう。

萩生田光一議員

入党専用のフォームが見当たらないので、ページ下部のお問い合わせメールアドレス宛に、「萩生田光一議員の紹介で自民党に入党したい」旨を送信すればよいかと思う。

自民党の総裁選において、党員票は大きな力を持つ。

前回の総裁選でも、最も近くで本人を見てきた国会議員票で下から2番目  当選可能性がほぼ0であった野田聖子候補を除けば最下位  である河野太郎候補(岸田・高市両候補は3桁、河野候補は2桁)が、党員票でトップを獲得し、全体2位に浮上した。

つまり、「近くで本人を見てきた国会議員がどれだけ “ダメ” だと判断した候補であっても、党員を大量に集めれば当選してしまう可能性がある」ということだ。

ぜひ、まともな感覚をお持ちの貴台にご入党いただき、おかしな輩が日本の総理大臣となるのを防いでいただきたい。

P.S. 高齢化の野党と若者の自民

左派野党の支持者には「若者の投票率が向上すれば、自民が下野  与党から野党に転落すること  して野党が勝つ」と考えていらっしゃる方が多いように見えるが、本当にそうだろうか。

一般に「反アベ」、「左派的」なメディアであるとして知られるTBSのデータでさえ、以下のようになっている。

「10代と20代は圧倒的に自民党?!」「れいわを一番支持するのは東京の40代?」~データから見えてくる選挙の意外なリアル、投票する前にちょっとのぞいてみませんか?~|TBS より

自民党の年代別支持率を調査したところ、若者の支持が圧倒的であったというのだ。

「高齢者のせいで自民党が勝ち、若者の声が政治に届かない」と叫ぶ左派野党支持者が多いが、どうやら、若者の声は自民党が受け止めてくれているようである。

反対に、立憲民主党や日本共産党、社会民主党の年代別支持率は、いったいどのようになっているのだろうか。

「10代と20代は圧倒的に自民党?!」「れいわを一番支持するのは東京の40代?」~データから見えてくる選挙の意外なリアル、投票する前にちょっとのぞいてみませんか?~|TBS より
「10代と20代は圧倒的に自民党?!」「れいわを一番支持するのは東京の40代?」~データから見えてくる選挙の意外なリアル、投票する前にちょっとのぞいてみませんか?~|TBS より
「10代と20代は圧倒的に自民党?!」「れいわを一番支持するのは東京の40代?」~データから見えてくる選挙の意外なリアル、投票する前にちょっとのぞいてみませんか?~|TBS より

これは実に面白いデータだ。

「若者の支持を受けている」かのように言われる「リベラル」や「左派」に位置する立民・共産・社民を支持しているのが、実は若者ではなく高齢者であるというのだ。

そしてこれは、20歳である私の肌感覚とも一致する。

現代の若者は、そもそも左派野党を選択肢としていない。

政治とは関係のない知り合いと話をしても、左派野党に対する評価は散々なものだ。

「終わってる」、「意味不明」、「無理」etc……

若者たちは、「自民党の中でだれがよいか」を考えているのである。

「なぜ左派野党が若者に嫌われるのか」については、以下の記事において解説した。

しかし、若者も自民党を積極的に支持しているわけではないらしい。

上記のような「左派野党」ではなく、「 “対決” より “解決” 」を掲げ、けつ結局もん問題はちん賃金だを主張する「 The 中道野党」国民民主党における年代別支持率は、以下のようになっている。

「10代と20代は圧倒的に自民党?!」「れいわを一番支持するのは東京の40代?」~データから見えてくる選挙の意外なリアル、投票する前にちょっとのぞいてみませんか?~|TBS より

「質実剛健」タイプの国民民主党は、総支持率こそまだまだ低いものの、おそらく今後も躍進することだろう。

国民民主党は旧民主党(東日本大震災時の悪夢の民主党政権)から分派した政党なのだが  分派した片割れが立憲民主党  、よくもまあ、旧民主党からこれほどまでにまともな政党が誕生したものだと感心している。

私は「自公連立政権の意義とは」の章において「公明党との連立は早期に解消すべきだ」と主張したが、自民単独政権が困難であるというのならば、国民民主党と連立を組めばよいと考えている。

ちなみにだが、私の現在(20歳)における支持政党は、以下の通りだ。

積極的支持
自民保守派(安倍路線継承者)
岸田文雄(理由は敵基地攻撃能力反撃能力とトマホーク」の章における、「外交安全保障の岸田文雄首相」の節にて述べた通り)
高市早苗・小野田紀美・杉田水脈・萩生田光一など

消極的支持
自民党・国民民主党・NHK党

不支持
立憲民主党・日本共産党・社会民主党・れいわ新選組・参政党・維新の会・公明党
河野太郎・石破茂・林芳正・茂木敏充・小池百合子など

静観
新党くにもり

有権者の投票行動に興味アリ
政治家女子48党

by 國神貴哉

P.S.② 劣化野党

どうやら、立憲民主党のみなさまは国会において、この「安倍晋三回顧録」をネタに質疑を行っているそうである。

「安倍晋三回顧録」は「政府の公式発表」ではなく「安倍晋三の個人的な商業書籍」であると、一からご説明して差し上げねばならないのだろうか。

「安倍晋三回顧録」はそもそも「オピニオン書籍」なのであって、「ファクト足り得る論文」ではないのだと、一からご説明して差し上げねばならないのだろうか。

それも国会議員に対して。目眩がする。

吐き気を催しながら書いた、頭痛がするnote記事。

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特定秘密保護法と治安維持法
スパイ防止法と
セキュリティ・クリアランス

2013年12月6日、安倍政権は「特定秘密保護法」を成立させ、2014年12月10日に施行した。

これについて、左派野党や一部メディアなどが「特定秘密保護法=治安維持法」といったようなプロパガンダを打ち、国民の不安を煽ったことを忘れてはならない。

特定秘密保護法とは

まず、特定秘密保護法、そして治安維持法とはどのような法律なのかを簡単におさらいしよう。

>特定秘密に指定されるのは、「衛星写真」、「暗号」や「潜水艦の潜航可能深度」など、国民の安全を守るた めの、いわゆる安全保障上の重要機密情報に限られます。なんでも特定秘密にできるわけではありません。 特定秘密情報に一般の方が触れることはなく、また、一般の方の持つ情報が、特定秘密の対象となることは あり得ません。

>特定秘密は、法律で4分野(防衛、外交、スパイ、テロ)に限定さ
れています。既にある秘密の中の一部がこれに該当するのであり、
今ある秘密より広がることはありません。

>秘密が記された文書は、歴史的な文書として、国立公文書館等に移
されます。公文書は、国民共有の知的財産として、しっかりと保管
され、一定期間を経て公開されます。

特定秘密保護法 - 自由民主党 より

つまり、特定秘密保護法とは「官僚の勝手を許さないための法律」であり、特定秘密に触れることのない一般国民は罰則の対象になり得ないということだ。

また、この「特定秘密」とは「国家・国民の安全にかかわる情報」であり、これを取り締まる法律がなければ、国家の安全保障、そして国民の安全が危険に晒されてしまうということなのである。

そして、特定秘密として指定された情報は、一定期間経過後に公開される。

これは、アメリカの「ヴェノナ文章」と同じようなものであると考えればよいだろう。

>ヴェノナ文書とは

ヴェノナ文書とは…

1930年代〜1940年代、つまり大東亜戦争(日米の戦争)開戦前から、アメリカ政府機関、民間シンクタンクなどが、事実上、コミンテルン  ソ連を拠点とする共産主義スパイ工作員組織  に乗っ取られていたことを公表した元米国機密文書。

当時の米国機関には、最大で数百人のコミンテルンスパイが存在し、工作活動を展開していたとされる。

米ソ冷戦の終結やソ連崩壊などを迎え、調査・文書作成から一定期間が経過した後に公開された。

大東亜戦争勃発の決め手となった最後通牒=ハル・ノートの草案を作成した  ハル・ノートはホワイト試案に沿って作成されたため、事実上ハル・ノートの基礎を作成したと言える  ハリー・デクスター・ホワイトも、コミンテルンのスパイであったことが記されていた。

by 國神貴哉

治安維持法とは

そして、「治安維持法」についてだ。

治安維持法とは、國體こくたい(皇室・皇統・天皇など)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された法律である。

1925年に制定、その後、1928年6月29日公布の緊急勅令によって修正が加えられた。

さらに1941年にも全面改正、最後は、1945年10月15日にGHQによって廃止された。

治安維持法が制定された背景には、国際的に高まりつつあった共産主義運動  ヴェノナ文書のコミンテルンを筆頭に  牽制けんせいする意図があったと考えられる(似たような法律は、当時のドイツ、フランス、アメリカ、イギリスなどにも存在していた)。

しかし、治安維持法によってさまざまな運動が弾圧されるようになり、また國體こくたい破壊および日本の完全なる民主主義化を目的とするGHQによって廃止された。

簡単に言えば、治安維持法とは「国賊こくぞくおよび共産主義者を取り締まる法律」であったと言える。

治安維持法と特定秘密保護法の違い

さて、当時の左派野党などは「特定秘密保護法=治安維持法」などと言って国民の不安を煽ったが、現在の日本の状況を見れば、それが明らかな誤りであったことがよくわかる。

そもそも、特定秘密保護法が「特定秘密に触れる一部の者」を対象としているのに対し、治安維持法は「一般国民のすべて」を対象にしていた。

法律としての性質がまったく異なるである。

また、治安維持法は「國體破壊思想や共産主義思想」など、  国家存続のためとはいえ  「思想」に介入する法律であった。

しかし、特定秘密保護法はあくまで「特定秘密」に関する法律であり、この点においても大きな違いがある。

現在の日本国憲法には「思想・良心の自由」が定められているため、治安維持法のような法律を制定することなど、そもそもできようはずがない。

このようなことは、政治・法律に多少でも触れる者ならば容易に、そして明らかにわかることであり、「特定秘密保護法=治安維持法」であるかのように触れ回っていた左派野党は、法知識のない多くの国民を騙そうとしていたとしか言いようがない。

そのような左派野党が信用を失い、消費税なのか支持率なのかわからないほどしか支持されなくなったことは、当然の結果と言えるだろう。

また、国家・国民の安全を守るための特定秘密保護法に反対するということは、即ち国家・国民を危険に晒そうとしているということである。

まるでスパイ・工作員のような動きだ。

そのような野党が現在も反対している法律案として、「スパイ防止法」と「セキュリティ・クリアランス」がある。

スパイ防止法とは

「スパイ防止法」とはその名の通り、ハニートラップやマネートラップに掛かってか、もしくは自身の思想によってか、国家・国民を危険に晒すスパイ行為を働いた者を処罰する法律だ。

>中国のハニートラップ

「ハニートラップ」をフィクションの存在であると笑う者も多くいるが、実際に上海総領事館職員が自殺する事件も発生している

総領事宛ての遺書には、「日本を売らない限り私は出国できそうにありませんので、この道を選びました」と記されていたという。

また、「安倍さんが China へ出向く度に女性があてがわられ、その接待を断り続けていると、ある時はイケメン男性が揃えられていた」という話も有名である。

さらに、「石破茂が北朝鮮のハニートラップにかかっているのではないか」という疑惑が、週刊文春によって報じられてもいる。

その記事には、「拉致議連に所属するある議員は女の人が大好きです。彼が共和国に来たときは、『女、女!』と要求してみなを苦笑させました。それでもしつこく要求してきて、結局その議員は女の子と夜を過ごしました」とある。(週刊文春2003年5月1・8日合併号)

この「ある議員」が石破茂氏であるというのだ。

「にわかには信じがたい話だ。だが、この元シュタージ幹部は数枚の写真を見せてきた。そこには、カラオケ店で石破氏がチマチョゴリ姿の美女と仲睦まじげに写った姿や、石破氏とおぼしき人物が美女とベッドにいる姿などが写っていた」ともある(週刊現代2008年3月15日号)

※私は本項において「このような事実・報道がある」と述べているに過ぎず、「誰それがハニトラにかかっている」と断定・断言はしていない。

by 國神貴哉

左派野党はこのスパイ防止法について、あたかも危険な法律であるかのように触れ回っているが、スパイ防止法は国際標準的な法律であり、これが存在しないのは我が国日本ただ一国であるとも言われている。

スパイ行為を働いた者への刑罰は、アメリカでは死刑、イギリスでは拘禁刑、フランスでは無期懲役、スウェーデンでは無期懲役、ロシアでは死刑、China でも死刑となっている。

しかし、スパイ防止法が存在しない現在の日本では、スパイ行為そのものを罪とすることができず、諸法律を用いて部分的に罰することしかできない。

そのため、スパイ行為に対する抑止力たり得ず、また国民の意識としても、スパイへの関心が薄いばかりか、「スパイなどフィクションの話」であると考えている者も少なくない。

国家情報法とは

近年では、「国家情報法」を制定している China のスパイ・工作活動を不安視する声も大きい(すでに国際手配事案も発生している)。

国家情報法とは……

’’いかなる組織及び公民も、国家情報工作を法に基づき支持、協助、協力し、知り得た国家情報工作の秘密を守らなければならない。国家は、国家情報工作を支持、協助、協力した個人と組織に対して、保護を与える’’(国家情報法第7条)

’’国家情報工作機構が法に基づき展開する情報工作は、関係機関、組織及び公民に必要な支持、協助、協力を提供するよう要求することができる’’(国家情報法第14条)

などからもわかるように、Chinaの国民人民や組織は、China共産党(英語名の Chinese Communist Party からCCPとも呼ばれる)の情報工作に協力することが義務づけられている。

つまり、「China人民・China企業は、CCPの指示があればスパイとして活動する義務がある」ということだ。

国家情報法が存在する以上、China本土に家族を残している(≒人質)在日China人は、指令があればスパイ・工作員として活動せざるを得ない。

それほど日本のことが好きなChina人でも、どれほど心優しいChina人でもだ。本人の内心など関係ないのである。

似た名前の法律として、「国防動員法」も存在する。

国防動員法は、「すべてのChina人民は、CCPの命令を受ければ戦闘員となり、Chinaのために戦わなければならない」といった内容を定めた法律だ。

これにより、有事等には「在日China人による暴動・テロ」が予想される。

こちらも国家情報法と同じく、警戒が必要な法律であると言えよう。

by 國神貴哉

China の国家情報法は ’’プロのスパイ’’ を対象としているのではなく、一般の China国民を対象としている。

つまり、最大可能数を見積もるのであれば、現在、日本国内に存在する China人のすべてがスパイ・工作員である可能性もゼロではない。

彼らはもちろんだが、特定秘密に触れることはない  特定秘密を扱う管轄かんかつに国籍条項廃止があればそれも有り得るが  

国籍条項とは……

一般に、特定の組織に加入する条件に「国籍」を挙げる決まりを指す。

日本で言えば、「この組織に入る、この職に就く人間は日本国籍の者に限る」といった決まりだ。

とくに、「日本の将来を左右する」といった身分に設定される。

by 國神貴哉

集めることができるのは、断片的な、少しずつの機密情報である。

しかし、その断片的な、小さな情報を大量に集めれば。

プロの手によって空白を補完することは簡単だ。

スパイ・工作員は、国家および国民を危険に晒す存在である  だからこそ各国はスパイ・工作員を敵国に送り込む  

「スパイ防止法」は「特定秘密保護法」の適用範囲を広げた法律であると考えることもできるが、そもそも、スパイ行為を働かない一般国民にはなんらマイナスの影響はない。

スパイ防止法に反対するのはスパイじゃないんですか?」by 小野田紀美議員

おっしゃる通りである。

しかし、スパイ防止法の制定はハードルが高い。

実は一度、「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」が、1985年の第102回国会において自民党議員から提出されている。

しかし、野党およびメディアの反対によって廃案に追い込まれた  自民党にも一部、反対する者がいた  

以前とは国際情勢・安全保障環境・国民世論などが変化しているとはいえ、現在でも強固な反対活動が予想される。

二度目の廃案となれば、それこそスパイ防止法の制定は絶望的となってしまうだろう。

そこで、高市早苗議員が導入へと動いていらっしゃるのが、「セキュリティ・クリアランス」である。

セキュリティ・クリアランス

高市早苗議員

この「セキュリティ・クリアランス」は「秘密取扱適格性確認」などとも呼ばれ、国家の重要な情報を扱う資格のことを指す。

その資格を得るには、適格性評価に合格する必要がある。

要は、「この人は重要な機密情報を扱う資質がありますよ」と国家が保証するわけである。

西側各国は先ほどのスパイ防止法やこのセキュリティ・クリアランスによって情報を管理しているのだが、日本にはそれにあたるものがない。

特定秘密保護法では、適用範囲が狭すぎるのだ。

特定秘密保護法の制定によって以前と比較すれば日本にも機密情報が入ってくるようにはなったが、それでも制限がかかってしまう部分が多くある。

そのため、米欧の防衛・情報関連企業と日本企業による共同研究などが思うように進まず、日本の安全保障に足かせをめられているのが現状だ。

日本には、憲法九条や自衛隊法以外にも、多くの足かせが存在する。

高市氏は意欲的にセキュリティ・クリアランスの導入へと動かれているが、反対勢力もまた、根強く反対運動を繰り広げている  高市氏がマスコミの攻撃対象となりつつあるが、おそらくこれが関係していると考えられる  

しかし、高市氏がメディア等においてご指摘の通り、機微情報、重要技術に接する人の信頼性を確保しなければ、日本で研究してきた技術が他国の先進的な兵器に使われる可能性もあり、すでにそのような事例が複数把握されてもいる。

セキュリティ・クリアランスは、経済安全保障推進法の改正案に盛り込まれる予定だそうだ。

マスコミや左派野党の扇動に流されることなく、国家国民を守るセキュリティ・クリアランスの導入に向け、賛成の世論をつくっていこう。

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靖国やすくに神社参拝と外交問題

第2次安倍政権発足から1年後となる2013年12月26日、安倍さんは靖国神社に参拝した。

これに対し、左派野党や一部メディア、そして China や韓国が攻撃・非難を行い、さらにはアメリカまでもが「失望」を表明。

攻撃・非難の根拠とされるのは、主に「A級戦犯が合祀されて祀られていること」である。

しかし、A級戦犯の合祀は福田赳夫内閣の時代に行われ、その後に大平正芳、鈴木善幸、中曾根康弘の3代にわたって首相が参拝している。

これに対して、China は攻撃・非難を行っていない。

彼らが攻撃を開始したのは、至って近年になってからだ。

彼らは「A級戦犯ガー!」などという、まるでレベルの、程度の低いイチャモンが「正しい」などとは考えておらず、「外交カードに使えるのでは……?」という下心から、無理筋な攻撃を行っているのだろう。

靖国神社とは

まず第一に、「靖国神社」とはどのような神社なのだろうか。

靖国神社とは……

1869年(明治2年)6月29日、明治天皇の思し召しによって建てられた「招魂社《しょうこんしゃ》」が、1879年(明治12年)6月4日に「靖國神社」と改められた。

明治天皇が命名された「靖國」という社号は、「国をんずる」という意味を持ち、靖國神社には「祖国を平安にする」、「平和な国家を建設する」という願いが込められている。

靖國神社に祀られている神霊(その数246万6千余柱)

・戊辰戦争や佐賀の乱、西南戦争といった国内の戦いにおいて、明治維新の大事業遂行のために命を落とされた方々

・明治維新のさきがけとなって斃れた坂本龍馬、吉田松陰、高杉晋作、橋本左内といった、歴史的に著名な幕末の志士

・日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満洲事変、支那事変日中戦争大東亜戦争太平洋戦争などの対外事変や戦争に際して、国家防衛のために尊い生命を捧げられた方々

・戦場で救護のために活躍した従軍看護婦や女学生、勤労動員中に軍需工場で亡くなられた学徒など、軍属・文官・民間の方々

当時、日本人として戦い、散っていった台湾および朝鮮半島出身者

・シベリア抑留中に死亡した軍人、軍属

極東軍事裁判東京裁判において「戦争犯罪人」とされ、処刑された方々

多くの神霊が、身分・勲功・男女の区別なく、祖国に殉じられた尊い神霊として一律平等に祀られている。

これは、靖國神社の目的が「国家のために一命を捧げられた方々の霊を慰め、その事績を後世に伝えること」にあるためである。

つまり、靖國神社は、「祖国を守るという公務に起因して亡くなられた方々の神霊」をお祀りする神社であると言える。

参考:靖国神社

よく勘違いされている方をお見かけするのだが、靖国神社は「大東亜戦争において散った御英霊のみなさま」のみを祀っている神社ではない。

※一般に「太平洋戦争」として知られる先の大戦だが、これはGHQのテコ入れがあった後に定着した呼び方であり、本来、日本はこの戦争を「大東亜戦争」と呼んでいた(1941年12月12日、支那事変日中戦争と対英米戦争を合わせて「大東亜戦争」と呼ぶことを閣議決定)。

仮に対英米戦争を単体として指して呼ぶのであれば、「太平洋戦争」ではなく「対英米戦争  もしくは対英米蘭戦争  」が正しいだろう。

by 國神貴哉

靖国神社は、明治以降において、国家にその命を捧げられた皆々様をお祀りする神社なのである。

そのため、日本人のだれが靖国を参拝しようと、諸外国から何かを言われる筋合いは一切ない。

靖國神社が「祖国を守るという公務に起因して亡くなられた方々の神霊」をお祀りする神社であるという観点から、安倍晋三元首相も靖国神社にお祀りすべきであるという主張もある。

by 國神貴哉

日本の政治家による靖国参拝を非難するのは主に China と朝鮮半島であり、「大東亜戦争の戦犯」を主な理由としている。

大東亜戦争における「戦犯」とは、大東亜戦争終結後の極東軍事裁判東京裁判において判決を下された者を言う。

しかし、この極東軍事裁判は、不正裁判、違法裁判としか言いようのない代物であり、言葉を選ばずに言えば、「戦勝国による日本リンチ」、「戦勝国によるパフォーマンス」であったと、これは断言できる。

極東軍事裁判東京裁判

東京裁判は、1946年(終戦は1945年)の東京において開廷した。

アメリカ・ソ連・イギリス・オランダ・中国・フランス・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・フィリピン・インドの11ヶ国が、裁判官と検察官を派遣。

弁護側は、日米弁護士で構成された。

東京裁判に起訴された被告は、合計28名(A級戦犯の罪状)。

※ほぼ同時期に、BC級の戦犯を裁く裁判が横浜において行われており、これは横浜裁判と呼ばれる。

by 國神貴哉

この東京裁判において、東条英機閣下ら7名に死刑、16名に終身刑、1名に禁錮7年、1名に禁錮20年の判決が下された。

しかし、この裁判は先ほども述べた通り、「戦勝国による日本リンチ」でしかなかった。

>法の不遡及・事後法の禁止違反

まず第一に、東京裁判では「法の不遡及ふそきゅう」、つまり「事後法禁止の原則」が無視された。

「事後法」とは、簡単に言えば「新設の法律によって過去の行為を裁く」ことである。

たとえば、2023年3月に、「メガネ禁止法」を制定したとする。

その後はもちろん眼鏡の使用は罰せられることとなるが、「事後法」が許されるのであれば、現在、そして過去にメガネを使用したことがある者までもを裁くことができるのである。

このようなことは理不尽極まりない行為であるため、国際的に固く禁じられている。

これは法の原則である。

しかし、東京裁判において戦勝国は、A級戦犯と区分された日本人を「平和に対する罪」という事後法によって裁き、有罪とし、殺した。

B級は「通例の戦争犯罪」
C級は「人道に対する罪(これも事後法)」

by 國神貴哉

ちなみにであるが、「A級」、「B級」、「C級」という区分は「A>B>C」という罪の重さによるランク分けではなく、罪状別の区分けであった  A級戦犯に終身刑や禁錮刑を課された者がいる一方、BC級において死刑になった者もいた  

東京裁判の基準となった法は、1946年2月に、GHQ最高司令官であるダグラス・マッカーサーがつくった、「極東国際軍事裁判所条例」という名の国際法である。

この法の中に、過去の国際法には存在しない「人道に対する罪」、「平和に対する罪」が新設された。

この事後法によって、1945年8月15日(終戦の日)以前の日本人の行為を裁いたのである。

そして、命までもを奪ったのだ。

>公平性の無さ

第二に、東京裁判は、裁判の裁判たる根底である「公平性」に大きく欠けていた。

東京裁判における11人の裁判官は、全員が戦勝国から派遣された人間だった。

裁判が公平であるためには、裁判官は戦勝国、敗戦国の両方から、あるいは中立の立場にあった国から派遣するのが常識だ。

たとえば、当時中立国であったスイスやオーストリアから裁判官が出ていたのであれば公平性は担保できただろうが、東京裁判ではそうされなかった。

また、原告も裁判官と同様、戦勝国の代表によって構成されていた。

裁判官と原告が一緒になって、被告である日本を裁いたリンチしたという構図だ。

加えて、大東亜戦争に関して戦勝国側は裁きを受けていない。

日本の指導者および軍人に罪があると言うのであれば、東京大空襲をはじめ日本各地で民間人虐殺を行ったアメリカの  しかもナパーム弾(虐殺兵器)の前身であるクラスター爆弾(虐殺兵器)や絨毯じゅうたん爆撃(四方を空襲で囲み、民間人をそれに閉じ込め=国際法違反、その後に囲った中を空襲で焼き払う手法)のような卑劣な手法によって  、広島・長崎に明確な虐殺兵器である原子爆弾を投下したアメリカの罪はなぜ裁かれないのか。

>不公正性

第三に、東京裁判における訴訟手続きは、極めて不公正なものであった。

東京裁判において、日本側は約2,300点の証拠書類を用意したという。

しかし、それらを提出する度に却下されたのだそうだ。

最終的に、約1,600点が却下、700点ほどが未提出として裁判は終了。

ところが、戦勝国側が提出した証拠書類は、伝聞証拠  状況証拠すら存在しないうわさ話。本来、証拠能力は皆無  に過ぎないものや、でっち上げとしか考えられない証拠も含め、約1,580点が採用された。

つまり、東京裁判では被告である日本の口を徹底的に封じ、原告である戦勝国側の言い分はほぼ鵜吞みにして日本を裁いたのだ。

これをリンチと言わず何と言う。

戦勝国が裁き、吊るした絞首刑にしたのは指導者層のみではない。

ただ上官の命令に従っただけであり、ただ御国を守るために戦争を遂行しただけに過ぎない召集兵までもを吊るしたのだ。

私は奴等やつらを許さない。

ただのパフォーマンスによって、多くの、罪のない日本人を殺した、米帝をはじめ戦勝国の奴等を許さない。

’’現在の’’ アメリカは重要な同盟国であり、”現在の” 西側諸国は価値観を共にする重要な友好国であると認識しているが、’’当時の’’ 奴等を許すことなど出来ようはずがない。

>ウィリアム・ローガンの冒頭陳述

この東京裁判リンチについては、戦勝国側からも異論が出ている。

ウィリアム・ローガン弁護人(アメリカ)は、弁護側の「冒頭陳述」を担当し、「日本の戦争は安全保障の必要に迫られての自衛手段の発露に他ならなかった」と論じた。

これは、それから5年後に、ダグラス・マッカーサーがアメリカ上院での公聴会において証言した内容と同じだった。

各段階に応じての弁護論においても、ローガン弁護人は

「日本海軍の真珠湾攻撃が戦争を発火させた第1撃ではなく、日本に対する経済的圧迫  ABCD包囲網など  が異常に強化された、その圧力が臨界点に達した結果の爆発だ」

という趣旨の説明をし、「開戦を念頭においての戦争準備」という点については、「アメリカのオレンジ計画  対日戦争プラン  こそが、日本よりはるかに早い段階での戦争計画だった」と述べている。

この「オレンジ計画」内において、アメリカは「日本が先制攻撃により攻勢に出て、消耗戦を経てアメリカが反攻に移り、海上封鎖されて日本は経済破綻して敗北する」としている。そして、大日本帝国はそのアメリカの思惑通りに誘い出されてしまった。

by 國神貴哉

>パール判事の批判

東京裁判における唯一の国際法の専門家であるパール判事(インド)が、「裁判の方向性が予め決定づけられており、判決ありきの茶番劇である」との主旨で東京裁判そのものを批判し、被告の全員無罪を主張したことも有名である。

判事のひとりとしてパール氏が書いた「パール判決書」は、法廷において公表されず、多数派の判決のみが、あたかも全判事の一致した結論であるかのように宣告された。

パール判決書の内容

一部
裁判官が戦勝国出身者のみで構成されている事の適切性
侵略戦争の責任を個人に求めることの妥当性

二部
侵略戦争と自衛戦争の区別。この中でパールは、日本の戦争を一方的な侵略戦争とは断定できないとしている

三部
証拠および手続きに関する規則の検討

四部
訴追事由の一つである「共同謀議」論の否定

五部
裁判の管轄権。この中では真珠湾攻撃以前の案件を扱うことは事後法となり、管轄権を侵害しているとしている

六部
厳密な意味での戦争犯罪の検討。この中では、非戦闘員の生命財産の侵害が戦争犯罪となるならば、日本への原子爆弾投下を決定した者こそを裁くべきであろうとしている

七部
この部分はパールが裁判に対して行った勧告である。この中で全被告人は無罪であるとしている

Wikipedia|ラダ・ビノード・パール より

その他にもさまざまな問題点は存在するが、上記の問題点のみから考えても、東京裁判は「文明を汚した世紀の違法裁判」であり、「戦勝国による日本リンチ」に他ならないと言えよう。

>戦犯の名誉回復

よって、東京裁判によって下された判決も無効であると言える。

実際、日本における「A級戦犯」「B級戦犯」「C級戦犯」の名誉は回復されている。

満場一致で採択された国会決議

昭和27年6月9日、参議院本会議「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
昭和27年12月9日、衆議院本会議「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
昭和28年8月3日、衆議院本会議「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
昭和30年7月19日、衆議院本会議「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」

以下、野田佳彦氏(当時民主党)による『「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書』より抜粋。

極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条ならびにそれに基づいて行われた衆参合わせ四回に及ぶ国会決議と関係諸国の対応によって、A級・B級・C級すべての「戦犯」の名誉は法的に回復されている。すなわち、「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する論理はすでに破綻していると解釈できる。

軍国主義のChinaと朝鮮

China や朝鮮半島は、大東亜戦争の戦犯を理由に「靖国参拝は軍国主義」といったプロパガンダを展開しているが、「戦勝国による敗戦国リンチ」というまさに「軍国主義の発露」である東京裁判史観を未だに肯定している彼らこそが、現代の軍国主義者ではないだろうか。

大東亜戦争の評価については、

’’日本の侵略戦争’’ であったとする「東京裁判史観」や

’’日本の自衛戦争’’ であったとする「自衛戦争論」(マッカーサー証言もこれにあたる)、

’’アジア解放の戦争’’ であったとする「聖戦論」(実際、白人諸国の植民地であったアジア各国は大東亜戦争をきっかけに独立している)

などさまざまあるが、靖国に祀られる御英霊のみなさまが国を想って戦い、そして散っていったこと、東京裁判において戦犯とされた者の名誉が回復されていることは事実である

よって、政治家を含め日本人が靖国神社を参拝するのは当然のことであり、諸外国からとやかく言われる筋合いは1ミリたりとも存在しない。

P.S. 自民党議員の靖国参拝

現在の主な自民党議員について、直近の靖国参拝の状況を確認してみよう。

岸田文雄総理大臣
2022年8月15日(終戦の日)、自民党総裁として私費で玉串料を納める(参拝はなし)。
2022年10月17日(秋季例大祭)、「内閣総理大臣 岸田文雄」の名前で、真榊を奉納(参拝はなし)。

高市早苗経済安全保障担当大臣
2022年8月15日(終戦の日)、参拝。
2022年10月17日(秋季例大祭)、参拝。
首相になったとしても参拝を継続する考え。

萩生田光一政調会長
2022年8月15日(終戦の日)、参拝(閣僚だった2020、2021も参拝)。

小泉進次郎元環境大臣
2022年8月15日(終戦の日)、参拝(閣僚だった2020、2021も参拝)。

河野太郎デジタル大臣
参拝は確認できず(ソウル国立顕忠院=韓国の靖国的施設への参拝は確認)。
首相になったとしても参拝しない考え。

P.S.② 戦争責任の有無

しかし、私は東條閣下ら指導者層に責任がないとは言わぬ。

彼らの命令により、多くの兵が死に、特攻へ散り、多くの国民が死んだ。

米帝をはじめとする戦勝国に、事後法によって彼らを裁く権利などない。

それと同時に、彼らにも天寿を全うする権利などない。

部下に特攻までさせておき、あまっさえ日本を敗戦させた者として、腹を切って責任をとるというのが、帝国軍人、皇国臣民としての筋であろう。

「悪であるか」と「責任がないか」は別物である。

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集団的自衛権の限定行使容認

安倍政権は2014年7月、「集団的自衛権の限定行使容認」を閣議決定した。

これについては2012年の衆院選公約に明記していたようだが、やはり党内にもさまざまな意見があったそうだ。

そのため、党内から理解を得、過去の政府見解との整合性をとり、公明党の理解を得、国会審議を乗り越える必要があった。

意見は主に3つ。

①フルスペック容認論
②集団的自衛権違憲論
③限定行使容認論

①集団的自衛権フルスペック容認論

①のフルスペック容認論を唱える者は、主に「芦田修正」を根拠とした。

「芦田修正」とは、1946年、現行日本国憲法の草案審議において、憲法改正小委員会委員長である芦田均が現行9条の原案に修正をかけたことを指す。

現行の日本国憲法はGHQ戦勝国の主導によって定められたが、一部、日本人が手を加えた箇所もあるのだ。

「芦田修正」もこれにあたる。

これは、戦勝国のみで憲法を完成させてしまえば、戦時国際法である「ハーグ陸戦法規」「占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重し  つまり『戦勝国だからといって敗戦国の憲法を変えてはならない』ということ  に抵触する可能性があるためではないかと考えられる。

はじめに帝国議会に提出された憲法改正草案第9条は、以下のようなものであったという。

国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては永久にこれを抛棄する。

陸海空軍その他の戦力の保持は許されない。国の交戦権は認められない。

これに対し、さまざまな意見を踏まえ、芦田委員長が試案を提示。

そして、この芦田試案をもとに、現行の日本国憲法第9条が完成したのだ。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(太字は國神による)

原案と芦田修正後の現行9条を比較し、大きな違いと言えるのが「前項の目的を達するため」の文言の有無であろう。

集団的自衛権フルスペック容認論を唱える者は、この芦田修正を根拠とし、「1項が禁じた『国権の発動たる戦争』や、『武力による威嚇又は武力の行使』が目的でなければ、自衛のための戦力を持てる」という解釈を根拠とした。

しかし、日本政府はこの「芦田修正」を、自衛隊を合憲とする根拠として採用してこなかったのである。

あまりに不明な点が多く、根拠として弱いという判断からだ。

そのため、憲法前文の「平和的生存権」と、13条の「幸福追求権」を自衛隊および自衛権の根拠としてきたのである。

その結果、

①戦力は保持できないが、前文と13条を根拠に自衛権の行使は許される
②ただし必要最小限度に限られる
③集団的自衛権の行使は「必要最小限度」を超えるから認められない

という政府解釈を続けてきた。

集団的自衛権をフルスペックで容認するとなれば、これらの政府解釈を根底から覆すことになる。

それはさすがに無理があるということで、①のフルスペック容認論は採用されなかった。

②集団的自衛権違憲論

そして、②の集団的自衛権違憲論であるが、政府・国会には、日本を防衛する、すなわち「国家の主権と名誉、領土・領海・領空・資源、国民の生命と財産を守る」責任がある。

これは高市早苗議員がよく仰っていることだが、まさにその通りであると言えよう。

そして、この「国家の主権と名誉、領土・領海・領空・資源、国民の生命と財産を守る」にあたっては、2つの道筋がある。

その1つが、集団的自衛権の行使容認である。

「集団的自衛権」とはそもそもどのようなものなのか。

簡単にまとめれば、「自国が直接的に攻撃されていない場合においても、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃が発生した場合、実力をもって阻止することが許される権利」である。

つまり、他国の戦争に介入する権利というわけだ。

本章においてもこの先にご紹介するが、この「集団的自衛権」は国連憲章においても認められている。

とはいえ、日本国憲法が振り切った平和主義を採用している以上、現行日本国憲法下において「集団的自衛権のすべてが認められる」というのは、いささか浅慮な考えであると言わざるを得ない。

つまり、「フルスペック容認論」を違憲であるとする主張は、一定の説得力を持つということだ。

しかしだ。

「憲法の番人」たる最高裁が、憲法と自衛権の関係について、以下のように言及している。

憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである

憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。

>わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない

最高裁判所判例集 - 裁判例結果詳細|裁判所 - Courts in Japan
 昭和34(あ)710 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反
より

これは、1995年のいわゆる「砂川事件」における判決内容だ。

砂川事件(すながわじけん)は、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一連の訴訟である。特に、1957年(昭和32年)7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本他とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(現在の地位協定の前身)違反で起訴された事件を指す。

当時の住民や一般人の間では主に「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。

Wikipedia|砂川事件 より

上記の判決において最高裁判所は、

・憲法9条は「侵略戦争禁止条項」である
・憲法9条の存在は自衛権の保有を否定しない
・必要な自衛措置をとることは固有権能の行使として当然

としていると解せる。

そして、この判決において最高裁は、自衛権の「個別」と「集団」を区別していない。

つまり、「憲法の番人」が集団的自衛権を否定していないばかりか、「国家固有の権能」として認めているのである。

加えて、国際法の学者であり、国際司法裁判所判事を務めたこともある田中耕太郎最高裁長官が、補足意見において以下のように述べている。

さらに一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従つて一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従つて自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。

砂川事件 跳躍上告審 より(太字は國神による)

この補足意見は、集団的自衛権を念頭においていることが明らかである。

「憲法の番人」たる最高裁判所がこのように述べている以上、「集団的自衛権そのものが違憲である」という主張には無理があると言わざるを得ない。

それまで政府解釈は、この最高裁判所の法理をそのまま引いていた。

そのうえで、、「個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は必要最小限度超えるため行使できない」と付け加えていたのだ。

「憲法の番人」たる最高裁が示す法理の範囲内において、政府が憲法解釈を変更することはなんら問題がない。

政府解釈はあくまで「政府の立場」を示しているのであって、合憲・違憲の根本的判断を行うのは、三権のうちの司法権を預かる裁判所であるのだから。

三権分立とは……

大日本帝国帝国においては「天皇大権」として、畏れ多くも日本国天皇の名の下にあった「立法権」、「行政権」、「司法権」を、それぞれ「国会立法」、「内閣行政」、「裁判所司法」が預かり受け、運用している現在の国家体制。

③限定行使容認論

以上の「①集団的自衛権フルスペック容認論」や「②集団的違憲論」などを踏まえ、実際には「③限定行使容認論」が採用された。

「②集団的違憲論」において述べた通り、憲法の番人たる最高裁判所が認めている以上、「集団的自衛権そのものが違憲である」という主張には無理がある。

しかし、振り切った平和主義を採用する現行日本国憲法下において、「集団的自衛権のすべてが認められる」というのもいささか浅慮な考えであると言えるだろう。

そのため、安倍政権において決定された「集団的自衛権の限定行使容認」においては、「武力行使の新三要件を満たした場合にのみ容認される」とされている。

本記事においても、敵基地攻撃能力反撃能力とトマホーク」の章における「武力行使の新三要件」の節においてすでにご紹介したが、「武力行使の新三要件」とは、以下の通りである。

・わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

・これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

・必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

憲法と自衛権|防衛省 より

つまり、安倍政権が認め、その後も継続して維持されている日本のスタンスは、「国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認める」ということであるのだ。

日本が認めている「集団的自衛権の限定行使容認」は、他国の防衛を目的とするものではない。

あくまで「自国の防衛」が目的なのである。

そして、この「集団的自衛権の限定行使容認」が、なぜ「日本が自国を防衛する、すなわち国家の主権と名誉、領土・領海・領空・資源、国民の生命と財産を守る」ことに寄与するのか。

それは、「日本人が血を流す」からだ。

「集団的自衛権の限定行使容認」が決定されるまで、自衛隊は「個別的自衛権においてのみ血を流す組織」であった。

しかし、それも日本防衛の主体を担うのは米軍なのであり、日本はあくまで「俺たちがアメリカを助けることはないけど、日本が攻撃されたときは、俺たちが後方支援をするから、米軍が頑張って日本を守ってくれよな!(=アメリカ人だけ死んでくれ)」というスタンスだったのだ。

そのような状況で、実際に日本が危機に陥った場合。

アメリカは本当に日本を助けてくれるだろうか。

そんなはずがない。

立場を逆さにして考えてみればよくわかるだろう。

アメリカ人から、「俺たちは日本を助けないけど、アメリカが攻撃されたら俺たちが後方支援をするから、日本人が前線で戦って死んでくれ☆」と言われたとしたら。

だれが日本の自衛隊をアメリカに寄越すだろうか。

それと同じことである。

つまり、集団的自衛権の限定行使容認の以前と以後とでは、日米同盟の強さが変化したと言える。

とはいえ、それでも容認されたのは一部に過ぎず、有事想定も米軍が主体のままである。

「集団的自衛権の限定行使容認」は、あくまで ”強大なマイナス” を ”大きなマイナス” へと変化させたに過ぎず、これを ”±0” や ”プラス” にするには、やはり憲法を改正する他ない。

※現行憲法下における「警察予備隊」が基である自衛隊は、「ポジティブリスト  やっていいことが決まっている  」によって動く。

しかし、各国の軍隊は「ネガティブリスト  やってはならないことが決まっている=それ以外はなにをしてもOK  」によって動く。

ポジティブにがんじがらめの自衛隊が、はたしてネガティブリストを基に動く他国の軍隊と対等に戦えるのだろうか。

この点も大きな問題である。

日本はすでに「戦争できる国」

さて、集団的自衛権の限定行使容認についてであるが、「アベが戦争法案を可決した。日本を戦争のできる国にしたいのか!」と叫ぶ者が多い。

勘違いも甚だしい。

日本は、集団的自衛権の限定行使が容認されずとも戦争ができる。

なぜならば、たとえ日本国憲法9条が存在しようとも、「自衛権」は独立国家・主権国家固有の自然権であるからだ。

②集団的自衛権違憲論の節においても述べた通り、これは「憲法の番人」たる最高裁判所が認めている。

つまり、憲法9条下の日本においても、自衛戦争を行うことは可能なのである。

国連憲章には、以下のようにある。

>国連憲章第51条

第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

国連憲章テキスト|国連広報センター より(太字は國神による)

そして、日本国政府においても、以下のような憲法解釈をとっている。

>日本政府の憲法解釈

わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。

憲法と自衛権|防衛省・自衛隊 より

これは、集団的自衛権の限定行使容認に関する憲法解釈の変更を行う以前においても同様である。

そして、たとえ憲法改正を行おうと集団的自衛権の限定行使を容認しようと、「侵略戦争」を行うことはできない。

国連憲章の2条4項には、以下のようにある。

>国連憲章第2条4項

すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない

国連憲章テキスト|国連広報センター より(太字は國神による)

この国連憲章2条4項に関しては、「侵略戦争の否定」と解するのが一般的だ。

国連憲章についてまとめると、以下のようになる。

第二次世界大戦(以下、WW2)以前、国際法において戦争は合法だった。「宣戦布告を行うこと」、「国際法が禁じた武器を使用しないこと」などを守れば、戦争そのものが罰せられることはなかったのである  そうでなければ、米英はとうの昔に解体されているレベルだ  

WW2以降、国際連合の結成  WW2以前は国際ではなく国際が結成されていた  と国連憲章の締結により、すべての戦争が違法となった。

しかし、国際法や国連憲章を守らない国によって、「違法な戦争侵略戦争」が起こされる場合もある  今回のロシアによるウクライナ侵略戦争のように  

そこで国連憲章は、「個別的自衛権・集団的自衛権・国連による軍事的措置」の3つの武力行使を認めている。

個別的自衛権とは、違法な戦争侵略戦争によって攻め込まれた当事国が、自衛の範囲内において反撃する権利」を指す。

集団的自衛権とは、「攻め込まれた当事国と友好関係にある国  同盟国やN北大A西洋T条約O機構の加盟国など  が一緒になって反撃する権利」を指す。

国連による軍事的措置とは、「国連加盟国が攻め込んだ国に対して軍事的制裁を行う」ことを指す。

※WW2=World War =第二次世界大戦を指す

by 國神貴哉

つまり、第二次世界大戦以前における国際秩序は「白人諸国が植民地を持ち、歯向かう国は武力によって制圧する」ことが当たり前だったが、第二次大戦において、主に大東亜戦争に関連してアジア諸国の植民地解放が起きたため、「侵略戦争の禁止」を定めた方が白人諸国にとってメリットが大きくなった、ということである。

そして、現行の憲法9条のみならず、自民党の改憲草案においても、侵略戦争の禁止は明記されている。

>現行憲法9条

第二章 戦争の放棄

第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法第9条 より

一般に、この

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

という条文を、「侵略戦争禁止条項」と解する。

ここに用いられている「武力による威嚇又は武力の行使」という文言は、国連憲章2条4項と共通している。

そして、自民党の改憲草案は以下のようになっている。

>自民党改憲草案第9条

第二章 安全保障
(平和主義)
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)
第九条の二
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

日本国憲法改正草案 | 資料 より

このように、自民党の改憲草案においても、国連憲章と共通する「武力による威嚇」と「武力の行使」の文言を用いて、侵略戦争禁止条項を保持しているのである。

「武力による威嚇 ’’又は’’ 武力の行使」が「武力による威嚇 ’’及び’’ 武力の行使」と変更されていることについては、以下の理由が考えられる。

「A又はB」の場合、「AとBの両方」を指す場合もあるが、基本的には「AかBのどちらか」を指すことが多い。

そのため、「AとBの両方」を指す「及び」に変更されているのではないだろうか。

自民党改憲草案では、9条第1項の侵略戦争禁止条項を保持したうえで、「自衛隊違憲論」の根拠となる現行第2項を廃止し、代わりに自衛権の保有を明記、かつ国防軍の存在について明記、その権限と、軍隊に必要不可欠である軍法会議についても明記されているのである。

自衛隊違憲論とは……

自衛隊の存在が、憲法9条2項の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」に違反するという主張。

主権国家・独立国家固有の自然権である「自衛権」の存在を明確に無視した暴論であるため、近年では議論の場に上ることもほとんどないが、未だに根強く存在する思想でもある。

by 國神貴哉

>自衛隊と軍法会議

この「軍法会議」とは「軍隊に設置される裁判所」のことを指す。

これについては、大日本帝国陸海軍(以下、皇軍)と自衛隊を比較してご説明しよう。

皇軍には、一般の法律とは別に「軍規」という軍隊内での絶対的規則が存在した。

それを犯した際に行われる裁判が、「軍法会議」である。

裁判所は「刑法」によって裁き、軍法会議は「軍法軍規」で裁くというわけだ。

一方、自衛隊には「軍法」が存在しない。

そのため、「自衛隊法」によって、「裁判所」において裁かれる。

自衛隊内の犯罪はすべて警察が刑法等によって処理し、容疑者は裁判所において裁かれ、有罪判決を受けた者は刑務所に収容される。

一般国民となんら変わらないわけである。

この軍司法制度がないことは、本来の目的である自衛隊内の規律維持にも悪影響を及ぼす。

皇軍の軍刑法において、戦時における敵前逃亡は最高刑の死刑であった。

敵前逃亡は単なる職場放棄に留まらず、他の仲間および国民を危険に晒す、重大な背任行為であるからだ。

しかし、現在の自衛隊法では最高刑が懲役7年と、非常に罪が軽くなっている。

さらにもうひとつ、具体的な例を挙げよう。

岸田政権は「敵基地攻撃能力反撃能力」の保有を認める方針であるが、たとえば、ミサイル等により敵国の基地や拠点などを攻撃したとする。

その際、敵の妨害電波などにより、戦時国際法によって攻撃が禁じられている病院や学校などの民間施設に誤爆する可能性も考えられる  ロシアによる無差別攻撃によって感覚が麻痺しているかもしれないが、これは明確な戦時国際法である  

国内法や戦時国際法に定められた要件を満たしていれば、敵国兵士を殺傷しても、殺人罪や傷害罪に問われることはない。

しかし、民間人の殺傷は戦時国際法に違反する。

先ほどご説明した通り、日本にはこれを裁く軍法会議も軍刑法もない。

市民団体などが殺人罪であるとして告発すれば、自衛官は一般刑務所の法廷に立たされかねない。

国家の意思として、国民を守るために発射されたミサイルに関して、上官の責任を問うならまだしも、一個人の自衛官の殺人罪とされてしまうのである。

軍隊やそれに類する組織において、指揮官の命令が徹底されることは不可欠であり、上官の命令によって指揮下の兵が罪人となってしまう状態は、軍事組織としてあり得ない話だ。

このような状態においては、実際に戦闘が発生した際、罪を恐れて上官の命令に反する自衛官が発生してもおかしくはない。

最大7年の懲役刑か殺人罪かであれば、前者を選ぶ者もいることだろう。

戦闘が続き、実際に起訴される自衛官が発生すれば、なおのことだ。

そうなれば、自衛隊は指揮命令系統が機能しなくなってしまう。

さらに、軍事的素養のない一般の裁判官が、このような事件を的確に裁くことができるかについても疑問が残る。

軍事事件の裁判においては、機密保持の観点や武器の使用、部隊の運用など、特殊な知識を必要とする。

一方、軍法会議を持つアメリカなどでは、的確な判断を下されることが期待できる。

米軍法会議における法務官は弁護士資格を持つ軍人であり、裁判官、検察官にもこの法務官があてられるという。

法知識のみならず、軍事的経験も兼ね備えることにより、軍特有の事件についても的確に裁くことができるというわけだ。

現行の日本国憲法においては、第76条第2項において、軍法会議の設置が禁止されている。

特別裁判所は、これを設置することができない。

日本国憲法第七十六条二項より

これは、日本国憲法が制定された際に、日本が軍隊を持つこと、および自衛隊のような組織を持つことが想定されていなかったためであろう。

自民党改憲草案においては9条に「国防軍に審判所を置く」としており、これによって76条による規制を受けないようにしようと考えているのだろうと思う。

ただし、改憲草案における76条2項には、現行と同じく「特別裁判所は、設置することができない」とあり、素人考えとしては改正9条の2と矛盾するようにも思う。

有識者の議論を経たうえで作成された改憲草案なのだから、問題ないのだろうとは思うが。

集団的自衛権と憲法改正、敵国条項

日本はすでに「戦争できる国」」の節において、「日本は現行憲法下でも自衛戦争ができる」と述べた。

しかし、現状の日本に自国単独防衛が可能かと言われば、それは不可能であると言えるだろう。

それはやはり、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という憲法9条第2項の制約によって自衛隊を「軍」として扱うことができず、

その憲法下において作成された自衛隊法を根拠に戦わねばならないこと、そしてそれに伴い保有できる兵器や予算等にも大きな制限がかかるためだ。

本記事においては、②集団的自衛権違憲論の節において、「『国家の主権と名誉、領土・領海・領空・資源、国民の生命と財産を守る』にあたっては、2つの道筋がある」とした。

その1つが「集団的自衛権の行使容認」であると。

そして、そのもう1つが「憲法改正」である。

>日本国憲法の改正

日本国憲法は制定されてから約80年間、一度も改正されていない。

これは、「アメリカ6回、フランス27回、ドイツ65回、China10回、韓国9回」という憲法改正の回数と比較すれば、異常な状態である。

とくに、日本と同じく第二次世界大戦の敗戦国として戦勝国の占領下において憲法  ドイツ基本法  が作成されたドイツの改憲回数は、驚きの数字である。

ドイツの60回を超える改憲は、さまざまな分野に及んでいる。

1950年代には、再軍備に伴い、軍に関する規定が盛り込まれた。

1960年代には、緊急事態条項の制定によって、防衛・災害等において迅速な緊急事態対応が可能となった。

1990年代には、重大犯罪を捜査する際に通信傍受が可能となった。

このようにドイツは何度も憲法を改正し、占領下憲法をほぼ亡き者にできていると言える状態なのではないだろうか。

「憲法九条を改正すると敵国条項で云々かんぬん」という者もいるが、同じ枢軸国であり敵国条項の対象となっているドイツはすでに憲法を改正し、立派な軍隊を保有している。

というか、そもそも敵国条項は死文化しているのだが。

>敵国条項の死文化

敵国条項とは……

国連憲章において、1995年に将来的に削除することが国連総会において確認された、枢軸国  第二次世界大戦において連合国戦勝国の敵国だった国=日本・ドイツ・イタリア・ブルガリア・ハンガリー・ルーマニア・フィンランド  に対する措置を規定した、第53条および第107条と、第77条の一部文言を指す。

国連憲章第53条
1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。

2. 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

国連憲章第77条
信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。

1. 現に委任統治の下にある地域
2. 第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域
3. 施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域

前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。

国連憲章第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

これらの国連憲章  敵国条項  において、第53条第1項の後段にあたる、

「枢軸国が、戦争により確定した事項を無効に、または排除した場合  9条改正等を指す  、国際連合加盟国は安保理の許可なしに、当該国に対して軍事的制裁を課すことが認められる」

とする条文や、

「敵国の侵略政策の再現に備える地域的取り決めがなされている場合も、安保理の許可がなくとも敵国に対して軍事的・経済的制を課すことができる」

とする条文などにより、「憲法9条を改正すると敵国条項が発動される=軍事的・経済的制裁」と言う者がいるのである。

しかし、この敵国条項については、1995年の第50回国連総会において「時代遅れ」と明記され、憲章特別委員会において、敵国条項の改正・削除が賛成155、反対0、棄権3で採択、削除が正式に約束された。

また、国連総会特別首脳会合において2005年9月16日採択された「成果文書」においても、敵国条項について「『敵国』への言及の削除を決意する」と明記された。

これを受けて、日本は「敵国条項は死文化しているとしている」としており、実際にドイツは敵国条項の発動を受けていない。

常任理事国である中露の反対が想定されるため、憲章の改正はできていないが、上記の決議において、国連憲章改正に必要な条件の一つである「3分の2以上の賛成」が示されている経緯などを踏まえ、一般的に「オブソリート時代遅れ」とされている。

ロシアの前身であるソビエト連邦についても、1991年4月18日にゴルバチョフ大統領が訪日した際の日ソ共同声明において、「双方は、国際連合憲章における『旧敵国条項』がもはやその意味を失っていることを確認」と表明されている。

近年、ロシアが北方領土の不法占拠に関して国連憲章第107条(敵国条項)を根拠としているが、実際に憲法9条の改正やアメリカの支持を受けつつある核武装が行われた場合、日米同盟を結んでいる日本に対して敵国条項を発動し、軍事的な制裁(侵攻等)を行うというのはほぼ不可能と言えるだろう。

よって、日本が自国防衛を可能とする道筋のひとつとしては、「憲法を改正し、自衛隊(新国防軍)の足かせを取っ払う」ことが挙げられる。

もっとも、「自国防衛」といっても現代において「単独防衛」というのは非現実的なのであって、「同盟」や「安全保障の枠組み」などに頼ることは前提だ。

しかし、憲法を改正することができれば、現在のように「アメリカ様に頼り切り=日本の命運はアメリカの気分次第」ではなく、あくまで同盟などを「補助」的な扱いとできる。

日本の行く末を、日本人が握れるのだ。

とはいえ、改憲の実現にあたっては、まずは  野党がボイコットによって妨害する  憲法審査会を通過させること、

そして衆参両院の2/3以上の賛成を経て「憲法改正の発議」を行うこと(日本国憲法第96条)、

最後に国民投票によって過半数の賛成を得なければならず(日本国憲法第96条)、ハードルが非常に高い。

おそらく国民投票にまでもっていくことができればその後は容易なのだが、憲法審査会、国会における野党の異常な妨害活動、そして国民投票までの常軌を逸した反改憲プロパガンダが予想される。

戦後約80年もの間に一度たりとも憲法改正を行っていない日本において、改憲は非常に大きな存在となっている。

そのため、成功した際に期待されるプラス効果は強大なものとなっているが、同時に、万が一にも失敗した場合に予想されるダメージも計り知れない。

だからこそ、自民党は選挙に圧勝し続けている現在においても、憲法改正に踏み切ることができていない。

そのため、安倍さんは「集団的自衛権の限定行使容認」を進められたのだ。

アベの強行採決

このように、現行憲法下において最大限とも言えるほど日本の安全保障を前へと進めた「集団的自衛権の限定行使容認」。

しかし、「国民世論を無視したアベが過去の平和主義をひっくり返して強行採決した」というように考えている者も少なからずいる。

これは誠に残念と言うほかない。

まず第一に、「国民世論を無視した」という点について。

これについては、私も当時は幼かったために空気感がわからず、また当時の世論調査にもバラつきが大きいため、なんとも言えない。

産経新聞などが実施した調査では、集団的自衛権について「全面的に使えるようにすべきだ」と「必要最小限度で使えるようにすべきだ」の選択肢を用意し、合わせて63.7%が「行使容認」とした。

しかし、朝日新聞などが実施した「賛成 or 反対」の二者択一での調査では、「行使反対」が上回った。

読売が集団的自衛権の個別事例についての賛否も求め、「紛争中の外国から避難する日本人を乗せた米輸送艦を自衛隊が防護できるようにすること」の選択肢を用意した調査においては、67%が「賛成」と回答した。

このように、当時の世論調査についても結果にバラつきが大きく、またメディアや左派野党などが強烈な反アベプロパガンダを打っていた中で、正確な調査ができていたのかというのも甚だ疑問である。

仮に、本当に国民の大半が「集団的自衛権の限定行使容認」に反対していたとしよう。

安倍内閣が2014年7月1日にこれを閣議決定。

その後の選挙において、2014年12月14日の第47回衆議院選挙は自民291議席で圧勝、2016年7月10日の第24回参議院選挙は与党改選議席上回る70議席で圧勝。

これはどう説明をつけるのだろうか。

もちろん、評価対象として「集団的自衛権の限定行使容認」の他にもさまざまな政策があることは理解しているが、国の安全保障に関わる、それも過去から大きく転換されるような政策を閣議決定した後に、国民の大半が反対している状況で与党が圧勝するだろうか。

そして第二に、「過去の平和主義をひっくり返して」という点についてである。

これも、まったくの誤解であると言えるであろう。

安倍政権は

「①戦力は保持できないが、前文と13条を根拠に自衛権行使は許される、②だが、必要最小限に限られる、③集団的自衛権の行使は、必要最小限を超えるから認められない」

という過去の政府解釈を可能な限り踏襲し、大きく変化している近年の安全保障環境を鑑み、③の解釈のみを変更したに過ぎない

その解釈変更が憲法に反しない限り、「解釈変更は絶対に認められない」というのは、これは明らかに間違っている。

立憲主義においては、憲法にすら改憲条項が定められており、最高法規たる憲法ですら、変化する情勢に合わせて変更されていくのが常である。

そのような立憲主義を採用する日本において、「(憲法に反しない範囲であっても)政府解釈の変更は認められない」という考えから国民の安全が害されることは、主権者たる国民を守るために憲法を制定するという立憲主義の根幹に対する背理であると言えよう。

そして、「集団的自衛権の限定行使容認」は、なんら現行憲法に反していないと言える。

まず第一に、現行憲法下における法の番人たる最高裁が、「必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」と、個別的も集団的も区別していない判決を出している(②集団的自衛権違憲論の節を参照)。

国際法の学者だった田中耕太郎最高裁長官は補足意見として、「自衛はすなわち『他衛』、他衛はすなわち自衛と言う関係がある」と、集団的自衛権を念頭に置いた発言をしている(②集団的自衛権違憲論の節を参照)。

第二に、安倍政権は「過去の答弁や解釈すべてをなかったことにしてしまう芦田修正によるフルスペック容認」を却下している(①集団的自衛権フルスペック容認論の節を参照)

つまり、安倍政権は現行日本国憲法の範囲内で、集団的自衛権の限定行使容認を決定したということだ。

「戦争好きのアベが異常に推して通した」のではなく、「安全保障環境の変化に対応しようとしない野党が異常に反対して妨害した」のである。

日本の安全保障政策についての理解を広めるため、また安倍さんの名誉を守るため、本章の解説には文字数を要した。

お付き合いをいただいた貴台に感謝を申し上げる。

私はなんのために総理大臣になったのか。

総理大臣という力を活かして、やるべきことをやっていく。

もちろん、厳しいことを連発してやっていったんではですね、政権はただちに倒れてしまいます。

まずは、経済をしっかりと回復していく。

期待に応えていく中で信頼関係を高めいき、支持率を高めていった。

積み重ねた上で、それを使っていく。

トランプさんがこう言うんですね。

「日本が北朝鮮から攻撃されたら、私たちの若者は日本を助けるために、全力で戦うんだよ。でも、私たちが戦ってても、安倍さんたちはSONYのテレビでずっと見てるだけだろ?不公平じゃないか」

「だからトランプさん、私は集団的自衛権の行使、一部容認をして、助け合えることができるようになりましたよ。そのために私は、支持率、十数ポイント削ったんですよ?」

と言ったらね、トランプさんなんと言ったか。

「グレイト!安倍さんは侍だね!」

首相は支持率をどう見ている?1分で政治を学ぼう!【#安倍晋三 氏】 より

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従軍慰安婦問題

日本の政治を語る上で、避けて通ることのできない問題がこれだ。

「大日本帝国が、当時は日本人であった朝鮮人女性を強制連行し、日本兵の性奴隷とした」とされるのが、俗に言う「慰安婦問題」である。

この問題に関しては、1965年の日韓請求権・経済協力協定において完全かつ最終的に解決済みであり、

その上で、1995年、日本国民と日本政府が協力して基金を設立、韓国を含むアジア各国等の元慰安婦とされる方々に対し、医療・福祉支援事業及び「償い金」の支給を行うとともに、

歴代総理大臣からの「おわびの手紙」を届ける等、最大限の努力がなされてきた。

しかし、上記の経緯を経てもなお、韓国は「慰安婦像」を世界各地に建立し、慰安婦に関する賠償を求めている。

朝日新聞の吉田証言

「慰安婦問題」があったとされるのは、主に支那事変日中戦争大東亜戦争太平洋戦争の頃である(~1945年)。

しかし、韓国が「慰安婦問題」を騒ぎ始めたのは、1980~1990年代になってからなのだ。

不思議ではないだろうか。

「大日本帝国によって朝鮮人女性が強制連行され、性奴隷にされた」というのであれば、これは深刻な人権侵害である。

戦後の日本はGHQの管理下にあったのだから、ここぞとばかりにGHQに訴え、戦争犯罪として糾弾すればよかったではないか。

それがなぜ、何十年も経ってから騒ぎ始めたのだろうか。

きっかけは、朝日新聞が報じた「吉田証言」にある。

元帝国陸軍の軍人を自称する吉田清治が、1977年出版の自著「朝鮮人慰安婦と日本人」において、慰安婦について「慰安婦徴用」などと表現、済州島において軍などの協力を得て、「狩り出し」を行ったと記述した。

吉田はその後も、樺太裁判において「済州島で慰安婦の強制連行を行った」と証言したり、「戦中の済州島において、自ら200人の女性を拉致し、慰安婦にした」と証言する書籍を出版したりした。

しかし、これに対する韓国側の反応は全面否定であった。

1989年に吉田の著書が韓国において翻訳されると、済州島の新聞は許栄善記者による記事を掲載、済州島の女性(85歳)の「250余の家しかないこの村で15人も徴用したとすれば大事件であるが、当時はそんな事実はなかった」という証言を紹介し、「吉田の著書は裏付けの証言がない」とした。

また、済州島の郷土史家、金奉玉氏も、「数年の追跡調査で吉田証言が事実ではないことが判明した」としている。

当時は日韓併合時代を生きた人々が中心の時代であり、その生き証人たちが、事実と異なる吉田証言を全面的に否定しているのだ。

しかし、朝日新聞は吉田清治を何度も紹介、吉田証言を広めた。

そして、1991年8月に「元朝鮮人従軍慰安婦 戦後半世紀重い口開く」記事において、元慰安婦とされるの金学順について、「女子挺身隊の名で戦場に連行された」と報道する。

同年8月15日、韓国ハンギョレ新聞は金学順が「親に売り飛ばされた」と報道し、また金学順の裁判での供述との矛盾などから、朝日新聞による一連の報道は誤報であると述べている。

1992年3月に歴史家の秦郁彦氏が済州島で現地調査を行い、城山浦の老人クラブの老人と話し合って、「吉田証言は虚構らしい」と確認できたとした。

また、済州新聞の許栄善記事を発見した産経新聞は、「吉田証言には根拠がない」と、「正論」1992年6月号において発表した。

朝日新聞は、1997年3月に「(吉田の)著述を裏付ける証言は出ておらず、真偽は確認できない」との記事を掲載したが、訂正記事は出さなかった

この朝日新聞による、度重なる、長年にわたる「従軍慰安婦」報道は韓国にも伝わり、反日感情が高まり、分断が起こり、慰安婦問題は日韓の政治問題となっていった。

また、当時の韓国では、1991年10月7日から1992年2月6日にかけてドラマ「黎明の瞳」を放映し、最高視聴率58.4%を記録。

物語では、ヒロインが従軍慰安婦として大日本帝国軍に連行され、帝国軍人が慰安所を利用したり、朝鮮人兵士を虐待する場面が放映され、反日感情を煽った。

同年10月10日の朝日新聞においても「慰安婦には人妻が多く、しがみつく子供をひきはがして連行した」と報道。

同年11月22日の北海道新聞において、吉田は「アフリカの黒人奴隷狩りと同様の狩り立てをした」と発言。

吉田は韓国やアメリカなど各国において講演を行い、海外メディアもこれを報道している。

1991年12月6日には、福島瑞穂(現社会民主党党首)、高木弁護士らが、日本国に慰安婦補償を求めた、初の損害賠償請求裁判を提訴(2004年最高裁で敗訴)。

一連の朝日新聞による慰安婦の強制連行報道については、吉田による「証言が創作であった」との告白や、記事におけるミスの指摘などがなされた後も、長らく訂正されることがなかった。

2014年8月、ようやく朝日新聞が訂正記事を掲載。

しかし謝罪はなく、社会問題化する中で同年9月、社長出席の記者会見において、改めて訂正、謝罪を行った。

朝日新聞が長期間にわたり訂正を行わず、記事を放置した結果、国際社会に「従軍慰安婦強制連行」が広まり、定着した。

この慰安婦問題における、朝日新聞の責任は大きい。

1992年7月の韓国政府による「日帝下軍隊慰安婦実態調査報告書」においても吉田の著書が証拠として採用され、1996年の国連「クマラスワミ報告」においても、吉田証言は証拠の一つとして採用されている。

2012年9月、「朝鮮日報」は吉田の手記を取り上げ、「この本一冊だけでも日帝の慰安婦強制連行が立証されるのに十分である」と主張している。

このようにして、朝日新聞の吉田証言をきっかけに、1990年代から「慰安婦問題」が国際問題化したのである。

河野談話

1993年には、河野洋平官房長官(当時)より、「河野談話」が発表された。

正式には「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」という。

河野談話の内容は、端的に言えば「大日本帝国軍が朝鮮人女性を従軍慰安婦として強制連行したことを認め、お詫びと反省を表明する」ものであった。

しかし、現在はもちろん当時においても、軍が強制連行を行ったことを示す資料は発見されていない。

よってこの「河野談話」は事実に基づいた発表ではなく、政治的妥結を図った結果、歴史戦における不利を決定づけ、日本の名誉を貶めた「お気持ち発表」であると言えるだろう。

この河野談話を発表した河野洋平氏は、河野太郎デジタル大臣の父にあたる。

慰安婦=合法売春婦

「朝鮮人に対して大日本帝国軍や大日本帝国政府が売春を強制した」とする具体的な証拠は、未だ発見されていない。

第三国であり、大東亜戦争当事国のアメリカを含めてだ。

しかし、私は本記事において「慰安婦」の存在は否定していない。

否定しているのは「強制連行」について、そしてそこに係る「性奴隷」についてだ。

なぜならば、「慰安婦」そのものは存在したからである。

大東亜戦争当時の大日本帝国には、「慰安婦」や「慰安所」が存在していた。

これは史実だ。

では、この「慰安婦」とはいったい何だったのだろうか。

現在では、「売春婦」と見るのが一般的だ。

1992年7月から12月にかけて元慰安婦40人に聞き取り調査を行った安秉直ソウル大学名誉教授は、2007年3月に

「私の知る限り、日本軍は女性を強制動員して慰安婦にしたなどという資料はない。貧しさからの身売りがいくらでもあった時代に、なぜ強制動員の必要があるのか。合理的に考えてもおかしい」

と発言。

韓国の国史教科書研究所所長であるキム・柄憲ビョンホン氏は、

「慰安婦問題それ自体が日本人から出発したもので、韓国の歴史教科書は子供たちに嘘を教え続けており、元慰安婦を支援する韓国政府の女性家族省に強制連行の証拠があるかを問い合わせたところ河野談話しか挙げられなかった

と発言。

慰安婦の民族別内訳は、日本政府の調査においては、日本人、朝鮮人、台湾人、支那人、フィリピン人、インドネシア人、オランダ人がいたとされているが、「強制連行」として国際問題化しているのは、主に韓国相手のみであることも不思議である

慰安婦の総数についても、2万~40万人と幅広い説があり、中でも20万人説が広く流布されており、韓国国定教科書では朝鮮女性数十万人を慰安婦にし、650万人を強制連行したと記載しているものもあるが、どれも根拠は不明

最新の論文としては、ハーバード大学のマーク・ラムザイヤー教授が、「第二次世界大戦中に旧日本軍の従軍慰安婦にされた韓国人女性は、実際には売春を強要されたわけではなく、自発的な契約に基づき売春婦になることを選んでいた」といった内容のものを発表している。

また、「慰安婦問題」における日本政治の立場は、以下の通りだ。

これらの点に関する日本政府の立場は次のとおりである。

「強制連行」
これまでに日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかった。(このような立場は、例えば、1997年12月16日に閣議決定した答弁書にて明らかにしている。)

「性奴隷」
「性奴隷」という表現は、事実に反するので使用すべきでない。この点は、2015年12月の日韓合意の際に韓国側とも確認しており、同合意においても一切使われていない。

慰安婦の数に関する「20万人」といった表現
「20万人」という数字は、具体的裏付けがない数字である。慰安婦の総数については、1993年8月4日の政府調査結果の報告書(PDF)で述べられているとおり、発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定することは困難である。

慰安婦問題についての我が国の取組|外務省 より

>各国の慰安婦政策

そして、「売春婦」を設けたのは大日本帝国のみではなく、世界各国も同じような政策をとっている。

そのため、「慰安婦」は国内的にも、国際的にも「合法」であったと言えるだろう。

米英は「自由恋愛型」  ソープランドのように「自由恋愛を建前とした」  の性政策(植民地においては、軍公認または黙認の慰安所が存在し、日本軍の慰安所を居抜きで活用した例もある)。

日独は「慰安婦型」の性政策。

ソ連は「レイプ型」の性政策  「レイプによる復讐」を半ば公然と推奨したというのだから驚きだ  

また、米兵による日本人レイプは戦後の占領時にも続いた。

そのため、日本は「RAA  特殊慰安施設協会  」を設置、日本人女性の売春婦を募集し、「性の防波堤」を設けた。

これにより米兵による日本人レイプは減少したが、根絶には至らなかった。

「売春」の証拠はあっても、「強制連行」の証拠は戦後約80年が経過しても出てこない。

また、売春婦制度を設定するのは国際的に「普通」であった。

現代の価値観において「慰安婦」や「売春婦」は否定されるものかもしれないが、当時はそうではなかったのである。

現在の価値観によって歴史を裁くことほど、愚かな行為はない。

よって、大日本帝国が行った「慰安婦」および「慰安所」の設置は、なんら非難されるいわれも、現代にまで継続して謝罪・賠償を要求される筋合いもない。

日韓請求権協定

一般に「日韓請求権協定」と呼ばれるものは、「日韓請求権並びに経済協力協定」といい、正式名称は「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」という。

これは日韓間の財産および請求権について、完全かつ最終的に解決したものである。

さらに、大日本帝国の慰安婦政策のみが非難されるいわれはないとしても、売春婦として体を売った女性に苦痛が発生したことは事実であるので、日本はこれについて多額の賠償を行ってきた。

そして、2015年12月の日韓外相会談における合意によって、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」が確認されている。

しかし韓国は日本に対し、未だに謝罪や賠償を求め続けており、これは国際法および日韓両国間の合意に明らかに反するものであるとしか言いようがない。

ライダイハン問題

ライダイハンとは、ベトナム戦争  1955年11月1日~1975年4月30日  に派遣された韓国人と、現地ベトナム人との間に生まれた混血児を指す。

「韓国軍兵士によるベトナム人レイプ」によって生まれた子どもや、韓国人労働者とベトナム人女性との間に生まれた子どもが、「妻(母)と子を捨てた多くの韓国人父親によってベトナムに置き去り」にされ、その多くは経済的に困窮している。

戦闘終了後の治安維持期に入った後も、韓国軍人が村の娘をレイプする事件が後を絶たなかったという。

ライダイハンにはレイプによる者が多く存在するため、韓国軍による戦争犯罪として問題視された。

韓国政府は国連や世界各国において、日本との慰安婦問題を何度も取り上げてきたが、ライダイハン問題については存在を黙殺、謝罪どころか一切の対応を行っていない。

コピノ問題

コピノとは、韓国人男性とフィリピンの現地女性の間に生まれた混血児を指す。

「コリアン(Korean)」と「フィリピーノ(Philipino)」の合成語。

2012年時点で20,000人との推定や、2014年時点で30,000人に膨れ上がっているともされている。

前項のライダイハン問題と同じく、韓国男性がフィリピン女性を妊娠させ出産となっても、ほとんどの場合、認知や支援をせずに韓国へ帰国するため、コピノの大半は貧困に苦しんでいる。

コピノが増加している要因として、韓国人の買春旅行、短期語学留学生の無責任な振る舞いなど理由に挙げられる。

フィリピンへ語学留学に行く韓国人学生は非常に多く、この韓国人学生たちの度を越えた不法・不道徳行為は目に余るものであり、不法買春に留まらず、中にはフィリピン女性に変態的性行為を要求するだけでなく、暴力を振るうなどの加虐的行為も行う者もいるという。

韓国は、世界に「日本による性被害国」であるかのように喧伝し、各地で慰安婦像を建立しているが、その一方で、自らは今もなお「性加害国」であり続けているという現実があるのだ。

慰安婦像の正体

「これはあくまで一説に過ぎない」と申し添えた上で、一応ご紹介する。

「慰安婦像」として世界中に韓国が建立している像が、実は慰安婦と関係ないのではないかと指摘されているのだ。

では、「慰安婦像」の正体はいったい何であると言うのだろうか。

韓国人少女2名が米軍車両に轢き殺された事件があり、その際に亡くなった少女2名を悼む像だというのである。

2002年6月13日午前10時45分頃、キョンギ道パジュ郡クァンチョク面に住むシン・ヒョスンさんとシム・ミソンさん(ともに中学1年生の14歳)が、友だちの誕生会に向かって一般道を歩いていたところ、米第2師団工兵隊所属の架橋運搬用装甲車(重量54トン)に轢かれて即死した。

これを、「議政府米軍装甲車女子中学生轢死事件」という。

この轢死事件の被害者を、反米活動・反基地活動のシンボルにしようと建立されたのが、現在「慰安婦像」と呼ばれる少女像であるというのである。

そして、この少女像は元々1人ではなく、隣にも席があり、2人の少女像であったのではないかと言われている。

そのうちの1人を取っ払い、「轢死事件の被害者像」を、「慰安婦像」として利用しているのではないかと。

痛ましい事故の犠牲者のお写真を掲載することは避けるが、事故の被害者であるシム・ミソンさんのお写真を拝見すると、たしかに慰安婦像とよく似ていらっしゃる。

あくまでこれは一説に過ぎないわけだが、仮に事実であるとすれば、事故の被害者少女2名に対して恐ろしく無礼な話であり、神経を疑うほどの人権侵害であると言えるだろう。

夢を抱き、希望に胸を躍らせていた少女が、ある日突然に轢き殺され、「反米シンボル」の像として建立され、「高給合法売春婦」にすり替えられ、さらに「性奴隷」にすり替えられ、世論に祭り上げられ、挙句の果てに異国の地に建立される。

死者への冒とくも甚だしい。

最後にもう一度、申し添えておくが、「これはあくまで一説に過ぎない」という前提の上で、一応ご紹介させていただいた。

この説に関しては、小坪慎也行橋市議が、ご自身のブログにて詳しくご紹介されている。

慰安婦問題と米韓離間を望む北朝鮮との関係なども絡めて。

ロビー活動の重要性

この慰安婦問題については、欧米を中心とする国際社会に日本の正しさを理解してもらうことが大切だ。

いくら韓国と対峙して会談を重ね、合意を発表したところで、また反故にされることは歴史が証明している。

これまで日本は、敗戦国という立場上、慰安婦問題などの歴史問題についてストレートに主張することを避けてきた側面がある。

それが美徳、”大人の対応” であるとの考えもあったのだろう。

しかし、近年、そのような対応が誤りであったと明確に証明された。

否定すべきことは明確に否定しなければ、主張すべきことは主張しなければ、国際社会は決して理解してくれない。

ましてや慰安婦問題に関しては、国連の委員会では過去に、慰安婦を『日本軍による性奴隷』とする報告書が出されている。

嘘も100回言えば真実となる。

根拠のない主張を「真実」にさせてはならない。

日本政府には、対外発信、ロビー活動の強化を強く望むものである。

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「平成」から「令和」へ

2019年5月1日、当時天皇陛下にあらせられた今上上皇陛下が退位されるにあたり、元号の変更が行われた。

1989年1月8日から2019年4月30日まで続いた、ひとつの時代が幕を閉じた。

「元号」とは

我々がなんとなく口にする「元号」であるが、これはそもそも、どのようなものなのだろうか。

元号とは、紀年法  年を数え、記録する方法  の一種である。

2023年現在、「元号」は世界で日本のみが制定、使用しているそうだ。

日本における元号の使用は、一般に、皇極天皇治世第4年(西暦645年)に起こった「大化の改新」時の「大化」から始まったとされている。

明治以降は一世一元の制が定着し、元号法が制定。

紀年法のうち、西暦や皇紀などが無限のシステムであることに対し、元号は有限のシステムであることが特徴。

西暦や皇紀は元年より常に増え続けるが、元号は皇位の継承とともに改めてられ、また0からのスタートとなるのだ。

元号を用いた日本独自の紀年法は、西暦(グレゴリオ暦)に対し「和暦」とも呼ばれる。

元号選定手続

1979年(昭和54年)10月、第1次大平内閣は、「元号法に定める元号の選定」について、具体的な要領を定めた。

これによれば、元号は「候補名の考案」、「候補名の整理」、「原案の選定」、「新元号の決定」の各段階を踏んで決定されることとなる。

はじめに、候補名の考案は内閣総理大臣が選んだ若干名の有識者に委嘱され、各考案者はいくつかの候補名を、その意味・典拠等の説明と共に提出。

総理府総務長官(後に内閣官房長官)は、提出された候補名について検討・整理し、結果を内閣総理大臣に報告する。

このとき、以下の事項に留意せねばならないと定められている。

1、国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること

2、漢字2字であること(ただし、過去には漢字4文字の元号が使用された例もある)

3、書きやすいこと

4、読みやすいこと

5、これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと(過去の元号の再使用は不可)

6、俗用されているものでないこと(人名・地名・商品名・企業名等は不可。「天翔」はこれにそぐわなかった)

参考:新元号の選定について | 首相官邸ホームページ

整理された候補名について、総理府総務長官、内閣官房長官、内閣法制局長官らによる会議において精査、新元号の原案として数個を選定。

全閣僚会議において、新元号の原案について協議する。

内閣総理大臣は、新元号の原案について衆議院および参議院の議長、副議長に連絡し、意見を聴取。

そして、閣議において、改元の政令の決定という形で決められる。

「令和」に隠れた「アベ」

「令和」が発表された当時、Twitterにおいて「『令和』の文字には『アベ』が隠れている!」という論がバズっていた。

「令和」の中の「アベ」

上記の赤く色付けした箇所が「アベ」と読めるといい、「安倍晋三が元号を私物化した!」と。

こじつけにも程があるとしか言いようがないだろう。

発端となったツイート(削除済み)はあくまで「ネタ」として投下されたようだが、特定の層  アベガーと呼ばれる層など  はこれに本気の怒りを見せていた。

「アベを許すな!」と。

実に頭が痛い。

この「元号アベ問題」は、実際に選考段階においても発生していたようだ。

安倍晋三回顧録において、安倍さんは「事務レベルの検討段階では、「安」の字が入った元号案もあったようですが、即刻却下しました」と仰っている。

それどころか、『「安」の字だけは絶対に使うな、と指示しました』とも。

ここまで気を配り、あくまで「陛下と国民の元号」にしようとご尽力されたにもかかわらず、「『令和』に『アベ』が入っている!」などと非難を受けていらっしゃった安倍さんが不憫ふびんでならない。

ちなみになのだが、一般に「アベガー」や「左翼」、「リベラル」と呼ばれる属性の人間は、なぜ「アベ」や「スガ」などと、人名をカタカナで書くのだろうか。これが不思議である。

by 國神貴哉

248番目の「令和」

一般に、日本における「元号」は、「令和」を含めて248もあるとされている。

平成に生まれた私は、「新しい元号は、『令和』であります」と発表された際、非常に違和感を覚えた。

それも当然だろう。

なにせ、聞いたこともない単語が、次の時代を表すようになったのだから。

「令和おじさん」こと菅義偉前首相(当時官房長官)
新元号の選定について|首相官邸ホームページ より

しかし、今は「なんとも素晴らしい元号を定めてくださった」と感じている。

昭和天皇の時代は「昭和」とともに、今上上皇陛下の時代は「平成」とともに、そして今上陛下の時代は「令和」とともに。

皇位継承とともに改められる「元号」は、その時代を治める「天皇」とともにある。

「令」の字から感じる、凛とした気品。そして「和」の字から感じる穏やかさ。

安倍さんのおっしゃる通り、日本の歴史にはもちろん、畏れ多くも今上陛下がお持ちでいらっしゃる雰囲気ともぴったりである。

この「令和」は、「万葉集」の「梅花うめのはなの歌三十二首」の序文から引用されたそうだ。

大宰帥だざいのそちであった大伴旅人おおとものたびとの邸宅において開かれた宴の様子を表したとされる、「初春の令月にして、気く風和らぎ、梅は鏡前きょうぜんひらき、蘭は珮後はいごこうかおらす」という箇所から引いているのだと。

「平成」から「令和」と、少なくとも二柱の天皇陛下に護られ、生きてきた私。

これからの「令和」を生きていく上で、「象徴」であり「元首」として君臨なさる陛下、皇室のみなさま、万世一系の皇統への感謝を忘れることなく、「令和」という名に恥じない日本の時代を紡ぎたいと思う。

元号豆知識

・日本の元号で最も期間の長い元号は、「昭和」の62年と14日(元号を用いていたすべての国の元号の中で最も長い)。

・最も期間の短い元号は、「暦仁」の2ヶ月と14日である。

・西暦→令和の変換は、西暦の下2桁-018
 例)西暦2023年は、23-18=令和5年

・西暦→平成の変換は、西暦の下2桁+12。
 例)西暦2019年は、19+12=平成31年

・西暦→昭和の変換は、西暦の下2桁-25。
 例)西暦1945年は、45-25=昭和20年

・西暦→皇紀の変換は、西暦+660。
 例)西暦2023年は、2023+660=皇紀2683年

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20歳の國神貴哉から安倍さんへ

2002年に生まれた私は、これまで20年間の人生のうち、約 9/20 を安倍政権下で過ごしました。

正直なところ、マスコミや野党のプロパガンダに流され、安倍さんを極悪人のように考えていた時期もあります。

本当に申し訳ありません。

大きくなって政治に関心を持つようになり、少しずつ政治を理解できるようになり、安倍政権がどれほどの国益を生んだのか、そして「安倍晋三」がどれほど日本にとって偉大な存在なのかを理解しました。

これからも、安倍さんが日本を守ってくださるものだとばかり考えていました。

安倍さんが卑劣な凶弾に倒れられたのは、私が20歳になり、「これから、育ててくれた日本に恩返しをしていくぞ!」を息巻いていた、まさにそんな時でした。

私は、安倍さんがご存命の間に、安倍さんにお会いすることも、感謝を伝えることもできませんでした。

少し違うとは思うのですが、「推しは推せるときに推せ」とはこういうことなんだなと。

あの日あの時、私の胸は、安倍さんへの感謝、安倍さんへの尊敬、「安倍晋三」を失った日本政治への不安に溢れました。

約半年が経過した今も、この文章を書いているこの時も、涙が零れ落ちます。

安倍さんが空へ還られてから、「安倍晋三」の大きさを改めて思い知りました。

今の日本は、安倍さんが抜けた穴から大洪水を起こしています。

私たちにこれが止められるのでしょうか。

不安でなりません。

私はいち国民として、強く反省しました。

安倍さんに何もかもを押しつけてしまっていたんだと。

安倍さんならやってくれる、安倍さんがなんとかしてくれる  

私のみならず、多くの有権者が、そして多くの自民党議員がそう考えていたことでしょう。

しかし、もう安倍さんはお休みになられた。

充分なんです。充分すぎるんです。

安倍さんは、人間ひとりが成し遂げるにはあまりに大きすぎる功績を遺されました。

我々とて、その功績をただ貪るだけにはいきません。

安倍さんのご遺志を継ぎ、日本を守るため、不惜身命の覚悟で国に報います。

私は現在20歳ですから、Twitterなどでも多くの学生と交流することがあります。

安倍さん。

安倍さんが蒔いてくださった種は、順調に育っていますよ。

きっと、たくさんの種が芽吹きます。

私たちは、前へ進みます。

空から見ていてください。優しいその笑顔で。

御英霊のみなさまに恥じない、そして安倍さんに恥じない日本をつくってまいります。

いつか、安倍さんとお会いし、笑顔で談笑できることを、「よく頑張ったね」とねぎらっていただけることを願って、その日までを突っ走ります。

見ていてください。

本当にお疲れ様でした。

本当にありがとうございました。

君が代は 千代に八千代に さざれ石の
巌となりて 苔のむすまで

皇紀2683年3月9日、國神貴哉

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編集後記

本記事は、「国民が知っておくべき」であると考えられる政治の内容について、それぞれを細かく解説する形をとった。

結果、総文字数が約60,000字と膨大な量になってしまったが、私はタイトルにもある通り、「政治初心者の教科書」をつくりたかったのである。

そして、それを話題の「安倍晋三回顧録」と絡めて広めたかった。

安倍さん亡き今、我々国民が闘わなければならないのだ。

闘うには、「情報」が要る。

正直に言って、今の政治環境は酷い。

しかし、多くの国民はそれを知らない。

なぜならば、メディアなどの情報が「断片的」過ぎるからだ。

どれも基礎知識を持っていれば理解できるものの、その「基礎知識をまとめた無料情報」へのアクセスが難しい。

そこで、本記事においては、ひとつの事柄について詳しく掘り下げつつ、それにさまざまな予備知識を紐づける形をとった。

冒頭では「目次から興味のある箇所を選んでお読みいただければと思う」としたが、正直に言えば、全編を読んでいただきたい。

「今まで政治についてよく知らなかった」という方であっても、本記事をすべてお読みいただければ、ある程度の基礎的な知識は身につくはずである。

その基礎知識を活かし、今後、さまざまな情報を得、考え、主張していただきたい。

日本を変えられるのは民意、即ち国民、我々なのである。

安倍さんからのメッセージ

日本の未来、世界の未来というのは、決してすでに定まったものではありません。

まさにみなさんに、未来がかかっているんだろうと思います。

そして、未来に向かって、目標に向かって、大切なことは、「決して諦めない」ということ、そして「失敗を恐れない」ということではないのかなと思います。

私も1回、大きな失敗、挫折をしたからこそ、第二次政権では長い間、政権を維持することができました。

失敗は必ず、かてになります。

失敗を恐れず、みなさんの未来を、明るい未来を切り拓いていっていただきたいと思います。

大いに期待しています。

安倍元首相 若者への金言 1分で明日から頑張れる【#安倍晋三 氏】|YouTube より

安倍晋三回顧録

安倍晋三回顧録には政治的な話はもちろんのこと、安倍さんのパーソナルな話や、さまざまな政治家  習近平国家主席(China)、ウラジーミル・プーチン大統領(ロシア)、小池百合子都知事(東京)etc……  に対する評価「あの時あの政策の裏話」など、興味深いエピソードが山のように収録されている。

そのため、「安倍晋三回顧録」にご興味をお持ちの方には、ぜひとも実際にお手に取っていただきたく思う次第だ。

大人気作のため書店では売り切れが続出しているそうだが、Kindleなどによってお読みいただくこともできる。

私はKindleを利用して購入したが、単行本も手に入れたいと考えている。

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☆読者様へのお願い☆

私は政治に関しては饒舌じょうぜつですが、だれかになにかをお願いすることが非常に苦手でありまして、さらに「セールス・ライティング」などの技術もございませんでして、口下手ながら、正直に申し上げます。

本記事の総文字数は約60,000字であり、各資料の引っ張り出しなど、正直なところ、無料で公開するのが惜しいほどの労力を要しました。

本音を言えば、Kindle 化、または有料noteとして販売したいレベルです(有料note や Brain を利用する多くの情報商材屋なら、おそらく数万円で販売する量・クオリティだと思います)。

また、これは私事ですが、「潰瘍性大腸炎の総理大臣」の章に書いた通り、私は起立性調節障害と闘病しています。

さらに、新型コロナウイルス感染症の後遺症とのダブルパンチを喰らっています(泣いていいですか?)。

動かぬ身体と脳にムチ打って本記事を書き上げ、無料にて公開したのは、ひとえに日本の政治環境改善を願ってのことであります。

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今後もこのような政治・歴史に関する無料記事を公開してまいりたいと考えておりますが、私ももうすぐ21歳の人の子。

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