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法務省もキャラクターを考えるんだ!

先日、2回目の相続の教室ふらっとで「相続お話会」を開催した。
1回目はモニター価格で無料。
2回目から有料で1,000円。

3回目はオンライン。
4回目は対面。

コンセプトは、法律の専門家とお話をして仲良くなろう。
法律の専門家と言えば、弁護士が一番トップ。
とは言え、弁護士の先生に相談するのはちょっとハードルが高い。
そして、ぶっちゃけ相談料もお高い。

私がよく接する機会のある法律の専門家は、司法書士の先生。
不動産業が仕事の私は、抵当権の設定や所有権移転の登記手続きで司法書士の先生をお客様に紹介する機会は多い。

だけど、司法書士の先生は「登記」だけが仕事ではない。
成年後見であったり、相続人から依頼を受けて、相続手続きをしたり他にも仕事はたくさんある。
でも、知っている専門家がいないと誰に相談したらいいのか分からない。

そして、料金は自由価格。
不動産の売買仲介手数料は法律で決まっている。
けれど、司法書士の先生に支払う手数料は、決まっていない。

とは言いながら、不動産登記の場合は、「登録免許税」が決まっているから費用全てが司法書士の先生の手数料という訳ではない。

登録免許税とは、不動産を取得したり会社を設立したりして、登記をする際にかかる税金をいいます。 不動産を取得したときは、その不動産の権利を明らかにするために、通常は、土地については所有権の移転登記、建物については表題登記、所有権の保存登記などを行います。

三井住友トラスト不動産


相続手続きは、不動産登記とは違い、揃える必要がある書類が人により全く違う。

これらを職権で取得できるのが「士業」と呼ばれる専門家になる。

【第三者による戸籍謄本等の交付請求】
第1項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法 人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。

と戸籍法に書いてある。

もちろん、法定相続人であれば自分で取得出来る。

ただ、相続財産に不動産があるなら、相続登記を司法書士の先生に頼むことになる場合が多いだろう。

実は、この相続登記。
今、とてもホットな話題なのだ。

なぜなら、令和6年4月1日から、今まで特に相続登記をしなくても問題なかったのが、問題になってくるようになるそうだ。
但し、猶予期間はあるのであわてないでね。

法務省もこんなキャラクターを作っている。
名前は「トウキツネ」

このたび、法務省のマスコットキャラクターに、新たな仲間が加わりました。 その名も「トウキツネ」。不動産登記推進のPRのために誕生しました。登記の「ト」の字があしらわれた耳と胸のマーク、「筆」の形をしたしっぽがチャームポイントです。

https://www.moj.go.jp/Houmu_Show/talk/detail2.html


こんな相続に関係する色んな話を頭の片隅に入れて置いたら、実際必要になった時、相談できるかも!
そのためには、どんな先生か知ってた方が安心よね。
というのが「相続の教室ふらっと」の目的。

そこで、次の相続セミナーのテーマは「相続登記の義務化」

今度は、対面ではなくオンラインなので福岡県行橋市周辺の方でなくとも
ご参加いだけます。

詳細はこちらから




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