「自律的AIが(自然人の創作的寄与なく)生成した発明」の扱い
「対話型AIではなく自律的AI(AIエージェント)が、自然人の創作的寄与なく、生成した発明」の扱いについては未だほとんど議論されていませんが、私なりに考えてみました。
楽曲などのコンテンツ分野では今、「AIゴーストライター」が生成した楽曲などのコンテンツを、人間が自分で制作したと偽ってJASRACなどに作品登録申請することが相次ぎ、混乱状態になっていますね。
「対話型AI」が自然人の創作的寄与(指示や対話)の下で生成した作品なら自然人又はそれが属する法人の著作物ですが、「自律型AI」が自然人の創作的寄与を介さないで生成した作品は、著作権の保護はないとしても、何らの法的保護もなくて良いのかなどは未だ整理されていません。
これは、自律的AIが自然人からの創作的指示や対話がないまま生成した発明でも、同じです。
自律的AIが自然人の創作的寄与なく生成した発明を、自然人が発明したと偽って特許出願することが放置されると、早晩、大量の発明が特許庁に溢れ返ることになるでしょう。
しかし他方、自律的AIが自然人の創作的寄与なく生成した発明は、自然人が発明したものではないので特許出願ができないため、自然人が発明したと偽っての特許出願が行われてしまう恐れは大きいと思われます。
私見としては、自律的AIが自然人の創作的寄与なく生成した発明については、誰も特許出願できないから野良発明として放置すればいいという建前だけではなく、(独占権などは与えないとしても)何らかの登録制度のようなものを作って整理した方がよいのではと思っています。