ミャンマーの情勢と商標登録出願に関して

(2021年2月4日に発行した「外国商標ニュース 号外」を転載します。)

現地の状況に関して

2021年2月1日、ミャンマー国軍が政権を奪取し、1年間の非常事態を宣言しました。
クーデターの発生に伴い、ミャンマーの空港が閉鎖されたとの事です。一方、通信状況については、クーデター当日は不通となっていたものの、現在は復旧している模様です。

ミャンマーでは、2021年に商標法の施行開始が予定されております。

2020年10月1日以降は、「ソフトオープン期間」と呼ばれる、所有権宣言登記等に基づく再出願期間となっております。ソフトオープン期間の終了日は、正式には発表されていないものの、3月~4月の予定となっておりました。本日時点では、知的財産関連法の施行の延期等に関する報道は出ておりません。この再出願の手続は、オンラインとなります。

所有権宣言手続について

ソフトオープニング期間中、所有権宣言登記と警告公告をして、再出願をするようご依頼を頂いております件は、ヤンゴン登記所が、新型コロナウイルスの影響により昨年末まで閉鎖していた影響により、所有権宣言登記が遅れておりました。

幸いにも、2021年1月末時点ではヤンゴン登記所が再開しており、クーデター後も通常通りの業務を行っているとの情報です。何事も無ければ、申請日から3-4週間程度で所有権宣言書が発行されます。


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