残念な回答でした

障害者総合支援法には、障害者が65歳をむかえた時に『原則介護保険を優先する』と規定されております。

その件について廿日市市に意見を投げていました。
あまり良くない回答になりました。
どうしても介護保険を優先的に運用すると言う回答でした。

日本各地で障害者が介護保険を受給した場合のサービスの低下、利便性の低下などで見直しが行われ、現在は65歳をむかえた障害者から障害者総合支援法での障害者サービス利用の申請があった場合、介護保険の優先を適用せず各障害者から聞き取りをした上、個々の状況に応じた対応をするとされています。


私たち自動車事故後遺障害者は自動車事故による重度障害者で遷延性意識障害、脊髄損傷、切断など日常生活で常時または随時介護が必要な自動車事故後遺障害者に対して自動車損害賠償保障法の自動車事故被害者保護に基づく(独)自動車事故対策機構おける『介護料』が支給されています。しかしながら介護に関する給付金という性格のため65歳になり介護保険サービスを受給した場合『介護料』の支給は停止されます。


しかし地域で生きる私たち自動車事故後遺障害者は一生自動車事故で重度の障害を負い生活をしていくのです。介護料という給付金の支給が停止した場合の生活の質の低下は大きなものになる上に、介護保険で居宅サービスや同行訪問などの時間数低下や高度な医療対応を必要とする各種サービス、短期入院なども大きく低下します。


国連で採択された障害者基本条約にある障害者が平等に生きる権利、障害者差別解消法にある社会的障壁の除去、合理的配慮にも合致しません。


そもそも障害者総合支援法には対象年齢は明記されておらず、障害者の社会生活確保、社会参加促進を規定しています。障害者は日常生活だけを保障する基本的に健常者の高齢者を中心として作られた介護保険のサービスだけでは生活も社会参加も保障されません。


厚生労働省は判断を各自治体に委ねており各地域で運用に温度差もあり介護保険を受給しない方、併給の方、介護保険受給の後に取り消し申請をして障害者総合支援法のサービスになる方との運用になっております。
しかし市町から厚生労働省に問い合わせをすると介護保険を優先しなさい。と回答されます。

障がい者は65歳になれば一般の65歳と同じに扱われる現実。

自動車事故被害者給付金が無くなろうが、生活が困窮しようが介護保険を優先させる現実。

親なき後の生活を考えるのは良い事だが、どんどんそう言う世代が増える、そこに踏み込めない問題。

障がい者が高齢者になった時の福祉政策があまりに
無策な現実。

自動車事故被害者だけで無く沢山の障がい者が、この
65歳問題に大きく関係している事。

本気で地方から考えないと中央は動きません。

私は当事者として、できない理論では無くできる理論を考えます。

そして訴え続けます。


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中途障害者から見た、経験した世界を記事にしてまいります。是非サポートをよろしくお願い致します。サポートは大切に今後の活動に、そして生きること、諦めないこてに使わせていただきます。 皆様のお力をお貸し下さい。